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「新しい家族」の形に、日本の法律が追いついていない現実
「再婚して新しい幸せを築いた。今の妻(夫)や、一緒に暮らしてきた連れ子に財産を遺したい」
「でも、前妻(前夫)との間にも子供がいる。自分が亡くなった後、彼らはうまくやっていけるだろうか」
行政書士として多くの相続相談を受ける中で、近年特に増えているのがこうした再婚家庭(ステップファミリー)からの切実な声です。
2025年現在、再婚は珍しいことではありませんが、日本の民法が定める「法定相続」の仕組みは、依然として「一度も離婚していない家庭」をモデルケースとしています。
そのため、何の対策も講じずに「その時」を迎えると、今の家族が住んでいる自宅を前妻の子と分け合うことになったり、長年実の親子のように過ごしてきた連れ子が1円も相続できなかったりといった、「法律の不条理」による悲劇が頻発します。
さらに2024年4月からの相続登記義務化により、こうした複雑な親族関係を放置することは、過料(罰則)や資産凍結という具体的なリスクに直結するようになりました。
今回は、再婚家庭が直面する特有の相続トラブルと、それを未然に防ぐための「最強の遺言戦略」を解説します。
再婚家庭が必ず知っておくべき
「相続権」の残酷な境界線
まず、法律上の「誰が相続人になるのか」という点を確認しましょう。ここには、感情面とは乖離した冷徹な境界線が存在します。
連れ子には「相続権」が一切ない
最も誤解が多い点ですが、再婚相手に「連れ子」がいる場合、どれだけ長く一緒に暮らし、実の親子のように愛していても、養子縁組(ようしえんぐみ)をしていない限り、その子は法律上の相続人にはなりません。
あなたが亡くなった際、遺言書がなければ、連れ子には預貯金1円、思い出の品一つを受け取る権利も与えられないのです。
前妻(前夫)との「実子」には強い権利がある
一方で、離婚した前妻や前夫との間に生まれた子供(実子)には、一生涯、第一順位の相続権が残り続けます。
何十年も会っていなくても、連絡先すら知らなくても、彼らはあなたの財産の「法定相続分」を主張する権利があり、さらに最低限の取り分である遺留分(いりゅうぶん)も保証されています。
「配偶者」と「前妻の子」は対立しやすい
あなたが亡くなると、今の配偶者(後妻・後夫)と、前妻・前夫との間の子供が「共同相続人」として遺産分割協議を行うことになります。
面識がほとんどない、あるいは感情的にしこりがある者同士が、お金と不動産を巡って話し合う……。
これがどれほど過酷で、トラブルになりやすい状況か、想像に難くありません。
≪事例≫
再婚家庭に降りかかる「地獄の遺産分割」
行政書士の現場でよく聞かれる、典型的な失敗事例を共有します。
追い出される配偶者
(自宅を前妻の子と分け合う)
再婚後、今の妻と二人で暮らしてきた自宅。
夫が亡くなった後、妻がそのまま住み続けられると思っていましたが、遺言書がなかったために、前妻との間の子供から「自分の法定持分を現金で払え。払えないなら家を売って分けろ」と請求されたケースです。
妻には現金の持ち合わせがなく、長年住み慣れた家を手放す結果となりました。
介護をしてくれた「連れ子」が報われない
再婚相手の連れ子が、実の親以上に献身的に介護をしてくれた。
しかし遺言書がなかったため、全ての財産は一度も顔を見せなかった「前妻との間の子供」に渡ってしまったケースです。
連れ子には「特別寄与料」を請求する道も2019年の法改正で開かれましたが、裁判所を通じた手続きは非常にハードルが高く、結局は報われないまま終わることが多いのが実情です。
再婚家庭を守るための
「3つの遺言テクニック」
こうした悲劇を防ぐためには、生前に公正証書遺言を作成し、法的強制力を持った指定を行うことが必須です。
≪テクニック1≫
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)設定
2020年に新設されたこの制度は、再婚家庭にとっての救世主です。
「家を誰に相続させるか」とは別に、「配偶者が死ぬまでその家に住み続ける権利」だけを分離して遺言で遺すことができます。
例えば、家の「所有権」は前妻の子に、あるいは自分の実子に渡しつつ、今の妻には「居住権」を遺す。
これにより、妻の住まいを確保しながら、将来的な財産の帰属先を調整するという柔軟な設計が可能になります。
≪テクニック2≫
遺留分(いりゅうぶん)への事前配慮
前妻の子には「遺留分」があるため、今の家族に全財産を遺すという遺言を書いても、後で請求されてしまう可能性があります。
- 遺留分相当額の現金をあらかじめ準備しておく
- 生命保険の受取人を今の配偶者に指定し、遺留分の支払原資(代償金)とする
- 付言事項(ふげんじこう)に「なぜ今の家族に多く遺したいのか」という想いを綴り、心理的な争いを抑制する 行政書士は、こうした「争いを最小化する計算」に基づいた文案を作成します。
≪テクニック3≫
養子縁組と遺言の併用
連れ子に確実に財産を遺したい場合は、養子縁組を行うのが最も確実です。
養子になれば、実子と全く同じ相続権(および遺留分)を持つようになります。
その上で遺言書を書き、「連れ子にも〇〇を、実子にも△△を」と指定することで、法的な裏付けを持った公平な分配が実現します。
≪最新実務≫
家族信託による「数代先」の指定
再婚家庭において、遺言書でも解決できないのが「自分の死後、配偶者が亡くなった後の財産の行き先」です。
「後継ぎ遺言」は遺言書ではできない
あなたが今の妻に全財産を遺すとします。しかし、その妻が亡くなった後、その財産は「妻の連れ子」や「妻の兄弟」に流れてしまい、あなたの「実子」には戻ってきません。
これを「財産の流出」と感じる方は多いです。 普通の遺言書では、「妻が死んだら次は実子へ」という二段階の指定は法的に無効です。
家族信託で「財産の帰属」をコントロール
2025年現在、再婚家庭で積極的に活用されているのが家族信託です。
信託を使えば、「自分が死んだら妻に管理を任せ、収益を妻に渡す。妻も亡くなったら、残った財産を自分の実子に戻す」という設計が法的に可能になります。
遺言書と家族信託を組み合わせることで、今の配偶者の生活を守りつつ、自分の血筋にも財産を遺すという、「究極の公平」を実現できます。

相続登記義務化が
再婚家庭に突きつける「警告」
2024年4月から始まった相続登記の義務化は、過去の「うやむや」を許しません。
放置された「前の結婚」時代の名義
よくあるのが、今の家が「亡くなった父と、前の妻」の共有名義のまま放置されていたり、前の結婚時に取得した不動産の名義がそのままになっていたりするケースです。
義務化により、これらを放置すると10万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、いざ売却しようとした際に、連絡の取れない前妻の子供全員のハンコが必要になるという「詰み」の状態に陥ります。

遺言執行者の指定で手続きをスムーズに
再婚家庭の相続手続きは、相続人同士の協力が得られにくいのが常です。
遺言書の中で、第三者である行政書士などを「遺言執行者」に指定しておけば、他の相続人の協力を得ることなく、執行者が単独で銀行の解約や不動産の名義変更を進めることができます。
これが、残された家族をストレスから守る最大の防衛策となります。

行政書士が
「家族の翻訳者」として果たす役割
再婚家庭の相続は、単なる数字の計算ではありません。
そこには、過去の葛藤、今の愛情、将来への不安といった複雑な感情が渦巻いています。
公平な第三者としての調整
私たちは、特定の誰かの味方をするのではなく、「あなたの意志をいかにして安全に届けるか」という視点で動きます。
前妻の子への連絡や説明が必要な場合も、専門家が介在することで、感情的な爆発を抑え、事務的に手続きを進めることが可能になります。
最新の法改正・税制への対応
最新の裁判例を反映したアドバイスを行います。
よくある質問(FAQ)
再婚家庭の平和は、
生前の「勇気ある設計」で決まる
再婚家庭の相続は、日本の法律における「血縁重視」の壁に突き当たります。
しかし、適切な法的手続きを踏めば、その壁を乗り越えて大切な人を守ることができます。
- 連れ子には相続権がないため、財産を遺すには「養子縁組」か「遺言(遺贈)」が必須である。
- 前妻・前夫との間の子供は常に強力な相続権(遺留分)を持っており、今の配偶者との対立は避けられない。
- 配偶者居住権を活用することで、今の妻(夫)の住まいを守りつつ、将来の承継ルートを調整できる。
- 相続登記義務化により、複雑な親族関係に紐づく不動産放置は罰則と資産凍結のリスクを招く。
- 家族信託を併用することで、遺言書では不可能な「二次相続(妻の死後の行き先)」までコントロール可能。
- 行政書士を遺言執行者に据えることで、面識のない相続人同士を接触させずに手続きを完遂できる。
再婚家庭の相続対策は、過去を否定することでも、誰かを冷遇することでもありません。
今の幸せな生活を、あなたが去った後も壊さないための「責任」です。
「うちは大丈夫」という楽観視が、結果として大切な子供たちを裁判の場へ引きずり出してしまうこともあります。
プロの視点で一度、ご家族の状況を整理してみませんか。
最新の法律を味方につけて、全ての家族が納得できる「未来の地図」を描きましょう。
あなたの築き上げた今の家族の笑顔が、未来永劫続くように。
私たちは法務の力で、あなたの深い愛情を確かな形に変えるお手伝いを続けます。
