家族信託 vs 遺言書!どちらを選ぶ?併用する?最新資産承継シミュレーション

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「遺言書だけで十分」という常識が変わりつつあります

「うちは家族信託までやる必要はない。遺言書さえあれば大丈夫だ」 これまでそう思われる経営者や資産家の方は少なくありませんでした。

しかし、超高齢社会のピークを迎える2025年、遺言書だけでは解決できない「相続の死角」が浮き彫りになっています。

遺言書は「死後」の財産分けを強力に指定できますが、「生前の認知症による資産凍結」や「二代先、三代先の財産承継」については、実は法的な限界があるのです。

そこで注目されているのが、自由度の高い財産管理を可能にする「家族信託(かぞくしんたく)」です。

今回は、遺言書と家族信託の決定的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして両者を組み合わせることで完成する「全方位型の相続対策」について解説します。

家族信託を一言で表すと、「信頼できる家族に、特定の財産の管理・処分権限を託す仕組み」です。

家族信託を支える3つの役割

家族信託は、以下の三者(あるいは二者)の契約で成り立ちます。

  • 委託者(いたくしゃ)
    財産を預ける人。主に親。
  • 受託者(じゅたくしゃ)
    財産を預かり、管理・処分する人。主に子。
  • 受益者(じゅえきしゃ)
    財産から生じる利益を受け取る人。最初は親自身(委託者=受益者)にするのが一般的です。

「権利」を分けるという画期的な発想

遺言書は「所有権そのもの」を誰かに渡すための書類です。

対して家族信託は、所有権を「管理する権利(受託者)」と「利益を受け取る権利(受益者)」に分離します。

この分離こそが、遺言書には不可能な柔軟な資産管理を可能にする魔法の杖となるのです。

家族信託が「遺言書の進化系」と呼ばれるのには、明確な理由があります。

認知症による資産凍結を「生前」から防ぐ

遺言書は、本人が亡くならない限り効力を発揮しません。

しかし、家族信託は契約を結んだその日から(あるいは特定のタイミングから)財産の管理権が子供に移ります。

これにより、親が重度の認知症になり判断能力を失っても、受託者である子供が親の代わりに実家を売却して施設入居費に充てたり、賃貸マンションの管理を続けたりすることが法的に可能になります。

「後継ぎ遺言」が可能(数代先への指定)

遺言書では、「妻に相続させ、妻が死んだら長男に継がせる」という指定をしても、妻に渡った後のことまでは法的に拘束できません。

妻が自分の親族に財産を渡すと書いた遺言を残せば、あなたの血族以外に財産が流出してしまいます。

家族信託を使えば、「一次受益者は妻、二次受益者は長男」といった形で、自分が亡くなった後のさらに先の承継先まであらかじめ設計できるのです。

倒産隔離機能(財産の保全)

信託された財産は、委託者のものでも受託者の個人的なものでもなく、「信託財産」という独立した扱いになります。

万が一、受託者が事業に失敗して破産したとしても、信託された実家や預金が差し押さえられることはありません。

これは事業主にとって極めて強力な資産保全機能です。

家族信託が万能かというと、そうではありません。

遺言書には遺言書の良さがあります。

コストの低さと手軽さ

家族信託は、専門家による契約書の設計、公正証書の作成、信託登記など、初期費用が数十万円から数百万円かかることが一般的です。

一方、遺言書(特に自筆証書遺言)は、法務局の保管制度を利用しても数千円〜数万円程度で済みます。

すべての財産を一括で指定できる

家族信託は、信託する財産を特定して契約を結ぶのが基本です。

身の回りの全ての動産(衣類、家具、貴金属など)まで信託するのは実務上困難です。

これに対し、遺言書は「一切の財産を長女に相続させる」といった包括的な指定が得意です。

遺言執行者による「死後の実務」の強さ

以前の記事で解説した通り、遺言執行者を指定しておけば、死後の銀行手続きや名義変更を一手に引き受けてくれます。

家族信託は「信託財産」については強いですが、それ以外の財産の始末については遺言書に軍配が上がります。

行政書士が推奨する究極の相続対策は、どちらか一方を選ぶのではなく、「両方のいいとこ取り」をすることです。

家族信託で、
「重たい財産(不動産・自社株)」を守る

実家、賃貸物件、会社の株式など、凍結されるとダメージが大きい資産は家族信託で管理します。

これにより、認知症になっても事業や管理が止まらない体制を構築します。

遺言書で「こまごまとした財産」を拾う

信託しきれなかった預貯金、自家用車、身の回りの品などは遺言書で承継先を指定します。

これを「残余財産の処理」として遺言書に書いておくことで、一切の遺産分割協議を不要にします。

2024年4月開始
「相続登記義務化」への回答

信託財産となっている不動産は、信託された時点で登記がなされているため、相続発生時の登記義務化への対応も非常にスムーズです。

遺言書と信託を併用することで、不動産の名義が宙に浮くリスクを完全に排除できます。

以下のケースに当てはまる方は、遺言書よりも家族信託の優先度が高くなります。

障がいを持つ子供がいる
(親なきあと問題)

親が亡くなった後、障がいを持つ子供が一人で財産を管理するのは困難です。

信頼できる親族や専門家を受託者とし、子供を生涯の「受益者」に設定することで、子供に定期的にお金を渡す仕組みを遺言書よりも確実に作ることができます。

子供のいない夫婦
(配偶者の血族への流出防止)

先述した「後継ぎ遺言」の機能が最も活きるケースです。

夫から妻、そして妻の死後は夫の兄弟の子供(甥や姪)へ財産を戻したい場合、家族信託以外の方法では実現が困難です。

事業承継を考えている経営者

先代が元気なうちに「議決権」は受託者(後継者)に渡すが、「株から出る利益(配当など)」は本人が受け取り続けるという設計が可能です。

これにより、経営権の早期移譲引退後の生活保障を両立できます。

家族信託は、契約書の不備が命取りになります。

行政書士が関与することで、以下のリスクを回避できます。

「争族」を招かないコンサルティング

特定の子供を受託者にすると、他の兄弟から「不公平だ」という声が上がることがあります。

私たちは家族全体の会議に参加し、不公平感のない信託設計と、必要に応じた遺留分への配慮をアドバイスします。

銀行・公証役場との高度な調整

家族信託には、信託口(しんたくぐち)口座の開設が必要です。

銀行ごとに審査基準が異なるため、行政書士が事前に銀行と打ち合わせを行い、スムーズな口座開設をサポートします。

信託監督人としての継続的なサポート

契約後も、信託が正しく運用されているかチェックする「信託監督人(しんたくかんとくにん)」に行政書士が就任することで、長期にわたる安心を提供します。

家族信託をすると、税金(相続税)が安くなりますか?

家族信託そのものに節税効果はありません。
あくまで「管理の方法」を変えるためのものです。
ただし、信託を活用して早めに資産管理を行うことが、結果として効率的な資産運用や将来の円滑な納税準備に繋がることはあります。
具体的な税額については、当事務所が連携する税理士と共にご確認いただけます。

受託者に適した人が家族にいない場合はどうすればいいですか?

無理に家族だけで解決しようとせず、専門家を「信託監督人」に立てる、あるいは将来的に第三者に管理を委任する民事信託以外の仕組みを検討する必要があります。
まずは現状の家族関係をじっくりお聞かせください。

認知症になってからでも家族信託は契約できますか?

任意後見制度と同様、契約を結ぶには一定の「判断能力」が必要です。
重度の認知症になり、自分の意志を伝えられなくなってからでは契約できません。
少しでも不安を感じたら、「元気なうち」に動き出すことが何より大切です。

遺言書が「点」の対策だとしたら、家族信託は「線」の対策です。

  • 家族信託は、生前の認知症による資産凍結を防ぐための最強のツールである。
  • 遺言書は、死後の包括的な財産承継と、低コストでの意思表示に優れている。
  • 家族信託なら、遺言書では不可能な「二代先、三代先」までの資産承継ルートを指定できる。
  • 相続登記義務化への対応や、事業用資産の保全(倒産隔離)にも信託は極めて有効。
  • 特定の財産は信託で守り、残りの財産は遺言書で拾う「併用」こそが、2025年における最適解である。
  • 行政書士は法務のプロとして、家族会議の調整から銀行交渉まで、オーダーメイドな信託設計を支援する。

資産を守るということは、単にお金を残すことではありません。

あなたが大切に守ってきた家や店、そして築き上げた想いが、世代を超えて正しく受け継がれる「仕組み」を作ることです。

「うちは家族信託が必要なレベルなのか?」「遺言書だけで十分ではないのか?」 その答えは、ご家族の構成や資産の内容によって千差万別です。

大切なのは、選択肢を知り、納得感のある答えを導き出すことです。

あなたの家族に最適な「愛の形」を、私たちと一緒に創り上げませんか。

行政書士は、あなたの想いに寄り添う伴走者です。

まずは気軽な相談から、一歩を踏み出してみてください。

あなたの資産が、大切な方々の未来を明るく照らす光となるよう、私たちはその設計図を丁寧に描き続けます。

ご相談は初回無料!お気軽にお問い合わせください。

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