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はじめに:「どの遺言が一番いいの?」と迷っていませんか?
いざ「遺言を書こう」と思っても、最初につまずきやすいのが“形式の違い”です。
実は、日本の法律で有効な遺言には、主に以下の3種類があります。
種類 | 主な特徴 |
---|---|
自筆証書遺言 | 自分ひとりで書ける・費用ゼロ |
公正証書遺言 | 公証人が関与・法的に安全 |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にできるが手続き煩雑 |
今回はこの3つを、実際に選ぶ際のポイントや注意点を交えながらわかりやすく比較していきます。
① 自筆証書遺言|最も手軽だけど、落とし穴も
✅ 特徴:
- 自分で全文・日付・署名を“手書き”で作成(※2020年法改正で財産目録はパソコンOK)
- いつでも、どこでも、無料で作れる
- 保管場所は原則自由(自宅など)
※ただし「法務局での保管制度」あり(後述)
✅ メリット:
- 気軽に書き直せる
- 思いついた時にすぐ書ける
- 費用がかからない
⚠️ 注意点:
- 書き方を間違えると“無効”になる可能性あり
- 紛失・改ざん・隠匿されるリスク
- 家庭裁判所での「検認」が必要(手続きが必要)
💡こんな人に向いている:
- とにかく今すぐに意思を残したい人
- 頻繁に内容を更新したい人
- 金銭的コストを抑えたい人
② 公正証書遺言|最も確実で安心、専門家に相談しながら作れる
✅ 特徴:
- 公証役場で、公証人が作成・保管
- 本人の口述をもとに内容をまとめる(証人2名が必要)
✅ メリット:
- 法的に最も確実で、無効になるリスクが低い
- 家庭裁判所の「検認」が不要 → 手続きがスムーズ
- 原本は公証役場で保管され、紛失の心配なし
⚠️ 注意点:
- 作成に費用がかかる(概ね10万円程度:財産額により変動)
- 証人2名が必要(※専門家への依頼で代行可能)
- 内容が“完全に秘密”というわけではない(証人が内容を知る)
💡こんな人に向いている:
- 高額な財産や不動産がある人
- 相続人間のもめ事を確実に防ぎたい人
- 認知症のリスクを考慮し、確実に残したい人
③ 秘密証書遺言|秘密性は高いが、実用性はやや低い
✅ 特徴:
- 内容を誰にも見せずに作成し、封をして公証人に届ける形式
- 自筆でなくてもOK(パソコン・代筆も可)
✅ メリット:
- 内容を完全に秘密にできる
- パソコンや代筆でも作成できる
⚠️ 注意点:
- 公証人は“封印手続き”のみ行い、内容は確認しない
→ 内容の不備があっても無効に気づかれないまま - 自筆証書と同様に「検認」が必要
- 作成例や成功例が少なく、専門家の間でも実務上はあまり使われていない
💡こんな人に向いている:
- 内容を家族や関係者に知られたくない人
- 公証役場の手続きを経ても秘密を重視したい人
【参考】自筆証書遺言を安全に保管したいなら「法務局の保管制度」も選択肢
2020年から、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度が始まりました。
- 保管時に形式チェックあり → 無効リスクの軽減
- 家庭裁判所の「検認」が不要になる
- 予約制で費用は1通あたり3,900円(低コスト)
👉 気軽さと確実性の“いいとこ取り”をしたい方には、有力な選択肢です。
まとめ:おすすめの選び方(早見表)
パターン | おすすめの遺言形式 |
---|---|
費用をかけずに手軽に始めたい | 自筆証書遺言+法務局保管 |
確実に法的トラブルを避けたい | 公正証書遺言 |
内容を完全に秘密にしておきたい | 秘密証書遺言(実務上非推奨) |
おわりに:形式より「まずは書く」ことが大切
どんな形式であれ、書かなければ何も残りません。
大切なのは、「書こうかな」と思ったその気持ちを行動につなげること。
- 自筆でもいい
- 下書きからでもいい
- メモ書きから始めてもいい
最初の一歩を踏み出すことが、あなたと家族の未来を守る第一歩です。