建設業許可の「業種追加」完全ガイド【東京都対応版】 | 専任技術者の配置戦略と特定建設業への許可換え新規の壁

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目次

業種追加は「単なる変更届」ではない!新規申請と同等の重み

建設業を営む企業が成長し、事業領域を広げる際、必ず必要になるのが「業種追加」手続きです。

現在の許可業種に加えて、新たな工種(例:内装仕上業から電気工事業へ)の許可を取得することを指します。

この業種追加は、「変更届」という名称が使われることもありますが、その実態は新規許可申請とほぼ同等の厳しい審査が課されます。

特に「専任技術者の要件」と「財務的基礎」については、追加する業種ごとに、または現在の許可業種全体で、改めて要件を満たしているかを徹底的にチェックされます。

この記事では、東京都の「建設業許可申請の手引」に基づき、業種追加の手続きの全体像から、多くの事業者がつまずく専任技術者の証明方法、そして一般建設業から特定建設業に移行する際の「許可換え新規」という難関まで、行政書士が徹底的に深掘りします。

業種追加が必要なケース
手続きの全体像

建設業の工事は、「2つの一式工事」(建築一式、土木一式)と「27の専門工事業」の合計29業種に分類されています。

新しい種類の工事を請け負う場合、その工事に該当する業種の許可が必要となります。

業種追加が必要となる3つの主なパターン

  1. 新たな専門工事を請け負うとき
    例)現在「管工事業」の許可のみで事業を行っているが、新たに「電気工事業」の工事を500万円以上(税込)で請け負いたい場合。
  2. 特定業種の許可が求められるとき
    元請として5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する可能性が出たため、その業種で「特定建設業」の許可を追加したい場合。
  3. 一本化ルール適用時
    有効期間が異なる複数の許可を一本化したい場合、更新申請と同時に業種追加を行うこともあります。

手数料と審査期間(東京都知事許可)

東京都知事許可における業種追加手続きの概要は以下の通りです。

  • 手数料
    1業種あたり50,000円(東京都収入証紙で納付)。
  • 提出先
    東京都都市整備局 建設業課(都庁第二本庁舎)。
  • 審査期間
    申請受付後、おおむね30日~45日程度(補正対応期間を除く)。
    書類不備があるとこの期間は延長します。

業種追加の最大の壁
「専任技術者」の配置戦略

業種追加の審査で最も時間と労力を要するのが、追加する業種ごとに「専任技術者(専技)」を営業所に常勤で配置し、その要件を証明することです。

専任技術者の証明方法と実務経験の壁

追加する業種の専技の要件は、以下のいずれかで証明する必要があります。

  1. 資格による証明
    追加する業種に対応した国家資格(例:管工事業追加なら1級/2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者など)を証明します。
    これが最も迅速で確実です。
  2. 実務経験による証明
    • 10年間の実務経験
      追加する業種の工事経験を10年間積み重ねたことを、契約書や注文書、通帳等で証明します。
    • 指定学科卒業+経験
      指定学科を卒業後、大卒で3年、高卒で5年の実務経験が必要です。

≪実務上の注意点≫
東京都の審査では、特に実務経験による証明の場合、経験期間が短くなるほど(3年や5年の場合)、在籍していたことがわかる給与台帳、社会保険の加入記録、そして工事請負契約書・注文書の写しといった裏付け資料が非常に詳細に求められます。

既存業種との「専技の兼任」ルール

同一の営業所内で、一人の技術者が複数の業種の専技を兼任することは、以下の条件を満たせば可能です。

  1. 同一の営業所に常勤していること。
  2. 兼任するすべての業種の要件をその技術者が満たしていること。

例えば、1級管工事施工管理技士は「管工事業」と「熱絶縁工事業」の専技を兼任できる可能性があります。

しかし、資格や実務経験によって兼任できる業種が限られるため、既存の専技が追加業種の要件を満たせるか、あるいは新しい専技を採用する必要があるかを慎重に判断しなければなりません。

業種追加で再確認される
「その他の必須要件」

業種追加は、専技の配置だけでなく、他の要件についても再審査が行われます。

経営業務の管理責任者の経験要件

常勤役員等(経管)は、既存の許可業種での経営経験を証明していますが、追加する業種についても経営経験があることが望ましいです。

特に、現在の許可業種と全く関連性のない業種(例:土木系→内装系)を追加する場合、経管が追加業種に関する実務的な知見を持っているかどうかが確認されます。

財産的基礎・金銭的信用の再審査
(一般と特定の壁)

1. 一般建設業の追加

直近の決算書で、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが改めて確認されます。

もし直近の決算で自己資本が500万円を下回っている場合は、業種追加が不許可となる可能性があります。

2. 特定建設業への「許可換え新規」

一般建設業の許可を持ちながら、特定の業種を特定建設業として追加する場合(一般→特定の変更)は、「許可換え新規」となり、審査が極めて厳しくなります。

  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上 上記の特定建設業の財産要件を、直近の決算書で満たしていることが必須です。一項目でも満たせない場合は、追加・変更はできません。

事務所要件・社会保険の継続的チェック

許可更新時と同様に、営業所の実体(事務所写真、賃貸借契約書)と、社会保険への適切な加入状況(法人必須)についても、最新の状況で改めてチェックされます。

特に専任技術者の常勤性を証明するため、社会保険の加入証明(健康保険証の写し、保険料領収書など)は欠かせません。

東京都の「業種追加」
提出書類チェックリスト

東京都での業種追加申請では、以下の書類を正本・副本1部ずつ提出します。

  1. 建設業許可申請書(様式第1号:業種追加にチェック)
  2. 工事経歴書(様式第2号:追加業種に係る直前1年分の経歴)
  3. 専任技術者証明書(様式第11号:追加業種分の資格・経験を証明)
  4. 常勤性の証明書類(専技・経管の健康保険証の写し、住民税特別徴収証明など)
  5. 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号:追加業種に関する経験)
  6. 直近決算の財務諸表(建設業法様式)
  7. 法人事業税または個人事業税の納税証明書
  8. 営業所の写真、賃貸借契約書
  9. 社会保険加入状況を示す書類(適用事業所通知書など)

行政書士に依頼する最大のメリット
不許可リスクの事前回避

業種追加は、既存の許可情報と追加情報を照合する複雑な手続きです。

特に専任技術者の実務経験証明は、申請書類と裏付け資料(契約書、通帳など)の一貫性が必要で、不許可や補正の最も多い原因となっています。

行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 最適な専技配置のコンサルティング
    既存の技術者で兼任可能か、新規採用が必要かを資格・実務経験の証拠に基づき判断します。
  • 実務経験証明書の完璧な裏付け
    過去の契約書や通帳から、追加業種の実務経験を正確に抽出し、東京都の審査基準に合致した証明書を作成します。
  • 特定許可の財務要件チェック
    「許可換え新規」の際、直近決算書に基づき、資本金・自己資本の要件を厳密にチェックし、申請の可否を判断します。

この記事のまとめ

建設業許可の業種追加は、事業拡大に不可欠なステップですが、新規申請時と同様の要件審査が課されるため、事前の準備が必須です。

特に専任技術者の配置と、一般・特定に応じた財務要件のチェックが重要です。

  • 業種追加の手数料は1業種あたり50,000円であり、審査期間は補正を除き約30日~45日程度です。
  • 追加する業種ごとに専任技術者の配置が必要であり、既存の専技による兼任が可能かどうかを資格や実務経験に基づき慎重に判断しなければなりません。
  • 一般建設業の場合、直近決算で自己資本500万円以上が再確認され、特定建設業への変更(許可換え新規)では資本金2,000万円・自己資本4,000万円の厳しい要件を満たす必要があります。
  • 実務経験証明書を作成する場合、過去の請負契約書や通帳などの裏付け資料が東京都の審査で詳細にチェックされるため、事前に収集・整理しておく必要があります。

「新しい業種の仕事が急に入った」「特定建設業にステップアップしたい」という際は、まずは行政書士にご相談ください。

不許可のリスクを排除し、迅速に新たな業種の許可を取得することが、ビジネスチャンスを逃さないための最善策となります。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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