建設業許可を確実に取得するための「7つの要件」完全チェックリスト!東京都知事許可の難関突破戦略

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目次

許可取得は「難関」ではない、「計画」である

建設業許可の取得は、多くの事業者にとって最初の、そして最大の障壁です。

「要件が複雑でよく分からない」「申請に何度も失敗したくない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。

しかし、建設業許可は、決して運や勘で決まるものではありません。

建設業法で定められた7つの要件(実質的な5大要件と付随要件)を、正確な証拠書類をもって証明できるかどうかがすべてです。

この記事では、東京都の公式指針に基づき、許可申請の成功を左右する7つの要件を徹底的に深掘りします。

特に、近年厳格化された「経営経験の証明(常勤役員等)」や「社会保険の加入」に関する具体的な対策まで解説しますので、東京都で許可申請を検討されている方は、ぜひこのチェックリストをご活用ください。

なぜ7つの要件確認が必須なのか?

建設業法は、発注者(施主)を保護し、建設業の健全な発展を促すことを目的としています。

そのため、許可を得る事業者には、技術力、経営力、資金力、そして法令遵守の姿勢という4つの側面で、高い信頼性が求められます。

東京都知事許可(一般建設業)を取得するために、事業者がクリアすべき実務上の7つの最重要要件は以下の通りです。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置
  2. 専任技術者(営業所技術者)の配置
  3. 財産的基礎・金銭的信用の確保
  4. 適切な営業所の確保
  5. 誠実性の確保
  6. 欠格要件に該当しないこと
  7. 社会保険への適正な加入

経営と技術の核となる
「2大キーパーソン」

建設業許可の最も重要な核となるのが、経営と技術を担う2人の常勤者の確保です。

≪要件①≫
常勤役員等の設置と証明
(経営業務の管理責任者)

「常勤役員等(経管)」は、企業の経営全体を統括し、適切な判断ができる能力を証明する人物です。

  • 要件の定義
    法人の役員(取締役など)、個人の事業主など、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について5年以上の経験を有することが原則です。
  • 【重要:補佐体制】
    従来の5年経験に満たない場合でも、「常勤役員等を直接補佐する者(6年以上の経験)」を置くことで要件を満たせる補佐体制が、令和2年10月1日の改正以降、認められています。
  • 証明方法(東京都)
    経験期間を裏付ける登記事項証明書、確定申告書の写し、常勤性を証明する健康保険証や源泉徴収票など、緻密な書類を整備する必要があります。
    経験年数の証明が最も難易度が高いといわれています。

≪要件②≫
専任技術者の営業所への常勤配置
(専技)

「専任技術者(専技)」は、営業所ごとに常勤し、請負契約締結時に技術的な裏付けや工事の仕様を的確に把握する能力を証明する人物です。

  • 要件の定義
    許可を受けたい建設業種に関する国家資格(一級・二級施工管理技士など)を有するか、または当該業種での10年以上の実務経験を有すること。
  • 常勤性の徹底
    専技は、その営業所に常勤(フルタイム勤務)していなければならず、他の営業所の専技や他の法人の役員と兼任することは原則としてできません。
    常勤は、健康保険・厚生年金保険の被保険者証で確認されます。
  • 実務経験の証明
    資格がない場合は、10年分の請負契約書、発注書、請求書、施工写真、工事台帳など、工事実績を裏付ける客観的な書類を、年度ごとに整理して提出する必要があります。

事業の継続性を担保する資金と拠点

≪要件③≫
財産的基礎・金銭的信用の確保
(500万円)

建設業の工事は、材料費や人件費の先行投資が不可欠なため、契約を履行するための資金力が求められます。

  • 一般建設業の基準
    以下のいずれかを満たすこと。
    1. 直前の決算期における自己資本額が500万円以上であること。
    2. 500万円以上の資金調達能力があること。
  • 証明方法
    新規申請の場合、金融機関が発行した500万円以上の残高証明書(申請日から遡って1ヶ月以内に発行されたもの)を提出することが最も一般的です。
  • 特定建設業との違い
    特定建設業許可では、この財産的基礎の基準がさらに厳格になり、資本金や自己資本額など複数の財務指標がチェックされます。

≪要件④≫
適切な営業所の確保
(事務所の実体性)

営業所は、単なる登記上の住所ではなく、建設業の営業活動を実体的に行っている拠点でなければなりません。

  • 独立性の確保
    営業所は、他の法人・個人事業主の事務所や、申請者の居住部分(自宅)とは、間仕切りやパーテーションなどで明確に区分されている必要があります。
  • 常勤者の配置
    常勤役員等(経管)または専任技術者(専技)が、その営業所に常駐していること。
  • 実態の証明
    事務所の外観・内観の写真(看板、電話、机、書庫などが写っているもの)の提出が必須です。
    東京都では、写真から営業所としての実体性や独立性を厳しくチェックします。

社会的信頼と法令遵守の証明

≪要件⑤・⑥≫
誠実性の確保と欠格要件に該当しないこと

企業としての誠実性と、法令違反がないことは、発注者との信頼関係を築く上での最低条件です。

  • 誠実性(要件⑤)
    請負契約に関して、過去に不正又は不誠実な行為(詐欺、脅迫、契約不履行、著しく不当な請負代金の請求など)を行っていないことが求められます。
  • 欠格要件(要件⑥)
    以下の項目に該当する役員や主要株主がいないことが求められます。
    • 禁錮以上の刑を受けてから5年を経過していない者。
    • 建設業法違反により許可を取り消されてから5年を経過していない者。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規制を受ける者。

これらの要件は、役員全員の身分証明書誓約書などによって確認されます。

≪要件⑦≫
社会保険への適正な加入
(令和2年以降の必須要件)

建設業の労働環境の改善とコンプライアンスの徹底のため、社会保険の加入は欠格要件と密接に関連する必須の要件となりました。

  • 義務の範囲
    法人(常時従業員が1人でもいれば強制加入)と、常時使用する従業員が5人以上いる個人事業主は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全てについて、法令上の適用事業所として届出を完了していることが、許可取得の絶対条件となります。
  • 証明方法
    申請時には、適用事業所通知書や保険料の領収証書などの写しを提出する必要があります。
    未加入のまま申請しても、許可は下りません。

建設業許可申請を成功させる
戦略的アプローチ

建設業許可は、要件を後から満たすことはできません

申請時点で全ての要件を満たしていることが必要です。

≪許可取得を成功させる3つの戦略≫

  1. 事前シミュレーション
    申請を決断する前に、現在の経営体制、技術者の資格、財務状況のデータを行政書士に提示し、許可取得の可能性を事前に診断してもらう。
  2. 証明書類の逆算
    要件を満たしている場合でも、証拠書類が不十分であれば申請は通りません。
    特に過去の経営経験や実務経験は、公的な資料や当時の契約書など、客観性の高い証拠を逆算して収集する。
  3. 都庁との事前調整
    申請手続きに入る前に、行政書士が代理で都庁の建設業課と事前相談を行い、要件解釈の相違や書類の不備を徹底的に洗い出す。

この戦略的なアプローチこそが、複雑な東京都知事許可の申請を、最短かつ確実に成功させるための鍵となります。

この記事のまとめ

東京都で建設業許可を取得するためには、建設業法が求める「7つの要件」すべてを、客観的な証拠書類をもって証明することが不可欠です。

特に、常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)の常勤性経験に関する証明、そして社会保険の適正な加入は、行政庁が最も厳しくチェックするポイントです。

  • 建設業許可は、7つの要件をすべて満たす必要があり、特に常勤役員等の5年/6年以上の経験証明専任技術者の常勤配置が最も難易度が高いです。
  • 財産的基礎は、一般許可では500万円以上の自己資本または資金調達能力で証明され、新規申請では銀行の残高証明書が主要な証拠となります。
  • 営業所は、自宅の一部であっても独立した空間として明確に区切られ、看板などで実体性を証明する必要があります。
  • 令和2年以降、健康保険・厚生年金・雇用保険の3つの社会保険への適正な加入が、許可取得および維持の必須要件となっています。
  • 許可申請は、要件の解釈が複雑で提出書類も膨大であるため、行政書士に依頼し、事前シミュレーションと書類の逆算を行うことが、一発許可取得への最短ルートです。

建設業許可の取得は、コンプライアンスと信頼性を社会に示すことであり、許可という「通行手形」を得ることで、初めて公共工事や大規模な元請工事への参入が可能となり、企業の持続的な成長を確固たるものにするのです。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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