建設業許可って何?どうして必要なの?
建設業を始めるにあたって、最初に立ちはだかるのが「建設業許可」。
「自分の仕事に許可は必要?」「申請って難しそう…」と疑問に思っていませんか?
実際、多くの方が「500万円未満の工事なら大丈夫」と聞いて、申請を後回しにしがちです。
しかし、建設業許可は単なる手続きではなく、事業を安定的に続けるために必須のステップです。
このブログでは、東京都の「建設業許可の手引き」に基づき、許可申請を検討中の方に向けてわかりやすく情報を解説していきます。
今回は、建設業許可の概要と、どんなときに取得が必要なのかを丁寧にお伝えします。
建設業許可とは?建設業法に基づく国家制度
建設業許可とは、一定の規模を超える建設工事を請け負うために、国または都道府県の許可を受けなければならない制度です。
根拠となるのは「建設業法」。
建設業は、住宅や道路、水道、学校など、社会インフラに直結する重要な産業です。
そのため、許可制度を設けることで、以下の2つの目的を実現しています。
建設業法の2大目的
- 手抜き工事・粗雑工事を防ぎ、発注者(施主)の利益を守ること
- 建設業の健全な発展を促進すること
この制度により、社会全体の安全や信頼性が確保されているのです。
許可が必要かどうかの判断基準|軽微な工事とは?
すべての工事に建設業許可が必要というわけではありません。
許可が【不要】な「軽微な工事」
工事の種類 | 許可不要の基準 |
---|---|
建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円(税込)未満または木造住宅で延床150㎡未満 |
上記以外の建設工事 | 1件の請負金額が500万円(税込)未満 |
この基準を「軽微な工事」と呼びます。
ただし、1つの工事を複数に分けて契約しても、合計が超えていればアウト。
また、木造でも延床面積が150㎡以上になると許可が必要になります。
許可が必要になるのはどんなとき?
以下のような場合は、原則として建設業許可が必要です。
- ✅ 1件の工事金額が上記を超える
- ✅ 元請・下請として継続的に建設工事を請け負う
- ✅ 公共工事に関わりたい
- ✅ 銀行融資やリース契約、信用保証を受けたい
東京都では「軽微な工事だから大丈夫」と思っていても、元請側から「許可がないと契約できない」と言われるケースが増えています。
無許可で営業したらどうなる?
許可が必要なのに無許可で営業を行った場合は、建設業法違反となり、以下のリスクがあります。
- 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(建設業法第50条)
- 営業停止処分や許可取得の制限
- 元請業者から契約解除
- 入札や公共工事から締め出される
- 金融・リース審査に通らない
さらに、「無許可業者に仕事を出した企業側にも責任が問われる」こともあるため、信頼関係を築く上でも許可は不可欠です。
建設業許可の種類|一般と特定の違いとは?
建設業許可には、工事の規模と発注形態に応じて、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
区分 | 該当するケース | 特徴 |
---|---|---|
一般建設業許可 | 下請に出さない、または500万円未満の小規模な外注のみ | 比較的取得しやすく、中小企業や個人事業主向け |
特定建設業許可 | 元請として、1件5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の工事を下請に出す場合 | 資本金、経営体制、財産的裏付けなど厳しい要件あり。大規模事業者向け |
許可の申請先|東京都知事と国土交通大臣
営業所の数や場所に応じて、許可を申請する窓口が異なります。
許可の種類 | 該当するケース |
---|---|
東京都知事許可 | 営業所が東京都のみにある場合 |
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に営業所を持つ場合(例:東京と神奈川に支店あり) |
東京都知事許可の申請は、都庁第二本庁舎3階の建設業課で受付しています。
平日午前9時~午後5時まで(手数料納入がある場合は11:30/16:00まで)です。
許可を取るメリット|「信用」と「取引の幅」が広がる
建設業許可は単なる法令順守のためだけではありません。
実際に許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
- ✅ 公共工事の入札資格を得られる
- ✅ 大手ゼネコン・ハウスメーカーと契約できる
- ✅ 取引先や金融機関からの信用がアップする
- ✅ 人材採用の際に「安心できる企業」として評価される
特に、建設業界では「許可業者であること」が信頼の証になります。
事業の将来性を考えるなら、早めの取得が有利です。
よくある質問
Q. 一人親方でも許可は必要ですか?
→ はい。1件あたり500万円を超える工事であれば、個人・法人問わず必要です。
Q. 個人事業主も申請できますか?
→ 可能です。ただし、法人と同様の厳格な要件があります。
Q. 許可の有効期限は?
→ 5年間有効です。期限満了の30日前までに更新しないと、無効になります。
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まとめ:建設業許可は事業継続の「土台」
✅ 工事件数が増えてきた
✅ 大手との取引を視野に入れている
✅ 融資や信用取引を受けたい
✅ 社会的信用を高めたい
上記のどれかに当てはまるなら、今が建設業許可を取るタイミングです。
許可の取得は面倒ではなく、未来への投資です。