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「父が亡くなった後、銀行へ行ったらATMでカードが使えなくなっていた」
「葬儀費用を父の口座から出したいけれど、どうすればいい?」
家族が亡くなった際、多くの遺族が最初に突き当たる壁が「銀行口座の凍結」です。
口座が凍結されると、公共料金の引き落としや住宅ローンの返済、そして大切な葬儀費用の捻出さえ困難になります。
かつては「遺産分割協議が終わるまで1円も引き出せない」というのが常識でしたが、2019年の民法改正により、一定額までは他の相続人の同意なしに引き出せる「預貯金の仮払い制度」がスタートしています。
本記事では、中野区で相続手続きを専門とする行政書士が、最新の法令と金融機関の実務データに基づき、口座凍結の仕組みから解除の手順、そして賢い資金確保の方法までを解説します。
なぜ銀行口座は「凍結」されるのか?
その法的理由
銀行は、預金者の死亡を知った瞬間に口座を凍結します。
これは銀行が意地悪をしているわけではなく、法的・実務的な理由があります。
預金は「遺産分割」の対象となるため
最高裁判所の判決(平成28年12月19日)により、預貯金は「遺産分割の対象」に含まれることが明確になりました。
つまり、亡くなった瞬間にその預金は相続人全員の共有財産となります。
銀行側としては、一部の相続人が勝手に全額を引き出してしまうことで、後から他の相続人から「なぜ勝手に払い戻したのか」と責任を追及されるリスクを避ける必要があるのです。
凍結されるタイミングはいつ?
「役所に死亡届を出した瞬間に凍結される」というのは誤解です。
役所から銀行へ直接連絡がいくことは、現在の日本のシステムではありません。
実際には、以下のようなきっかけで銀行は死亡を把握します。
- 遺族が銀行の窓口に死亡の連絡をした
- 葬儀の看板や新聞の死亡広告(お悔やみ欄)を銀行員が見た
- 銀行の担当者が近隣の噂話などで情報を得た
逆に言えば、連絡をしない限り数日は使えることもありますが、凍結を恐れて黙って引き出す行為には、後述する大きな法的リスクが伴います。
改正民法で誕生した
「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」
「口座が凍結されて葬儀費用が払えない」という事態を救済するため、現在は遺産分割協議が終わる前でも、一定額の払い戻しが可能になっています。
いくらまで引き出せるのか?(計算式)
各相続人が単独で払い戻しを受けられる金額は、以下の計算式で決まります。
【預貯金額(死亡時の残高) × 1/3 × その相続人の法定相続分】
ただし、一つの金融機関から引き出せる上限額は「150万円」までと定められています。
≪計算例≫ 預金残高が600万円で、相続人が配偶者と子2人の場合
- 配偶者の場合:600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円(150万円以下なので100万円まで可能)
- 子の場合:600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円(50万円まで可能)
手続きに必要な書類
この制度を利用するには、以下の書類を銀行窓口に提示する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 払い戻しを求める相続人の印鑑証明書
「全員の同意」は不要ですが、「全員の特定(戸籍収集)」は必須である点に注意が必要です。
戸籍収集でつまずくと、この救済制度すら利用できません。
凍結を完全に解除(解約・名義変更)
するための標準フロー
仮払いではなく、口座を完全に解約したり、自分の名義に書き換えたりするためには、原則として「遺産分割協議」の完了が必要です。
≪ステップ1≫
残高証明書の取得
まずは、亡くなった日の正確な残高を確認します。
これには相続人の一人の依頼で発行可能です。
通帳に記帳されていない未記帳分や、定期預金の利息なども含めて確認します。
≪ステップ2≫
遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰がこの口座のいくらを継ぐか」を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が実印を捺印します。

≪ステップ3≫
金融機関への書類提出
銀行ごとに指定の「相続届」という用紙があります。
これに必要事項を記入し、以下の書類とともに提出します。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6ヶ月以内)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 通帳、キャッシュカード
≪ステップ4≫
払い戻し・名義変更の完了
書類提出から通常1〜2週間程度で、指定した相続人の口座へ振り込みが行われます。
凍結前に勝手に引き出すこと
の3つのリスク
「凍結される前に全額引き出してしまえ」というアドバイスをネットで見かけることがありますが、専門家の視点からは決してお勧めできません。
1. 「単純承認」とみなされるリスク
前回の記事でも触れましたが、遺産を勝手に処分(消費)すると、相続を無条件に受け入れたとみなされる「法定単純承認」に該当します。
後から多額の借金が見つかっても、相続放棄ができなくなる致命的なリスクがあります。

2. 他の相続人からの不信感
「勝手にお金を引き出した」という事実は、他の相続人にとって不信感の塊です。
たとえ葬儀費用に使ったとしても、領収書が不完全であれば「ネコババしたのではないか」と疑われ、その後の遺産分割協議が泥沼化する原因になります。
3. 税務署による調査
税務署は、亡くなる直前や直後の多額の出金を細かくチェックします。
引き出した現金を「手元現金」として正しく申告しないと、重加算税などのペナルティを受ける可能性があります。
≪データから見る≫
銀行手続きの負担と代行の需要
金融庁の調査や各銀行のアンケート結果(2023-2024年)によると、相続手続きにおいて「最も大変だった作業」の上位に必ずランクインするのが、「複数ある金融機関とのやり取り」と「必要書類(戸籍など)の収集」です。
一人の亡くなった方が平均して3〜5つの銀行・郵便局に口座を持っているのが一般的です。
そのすべてに平日の昼間、同じセットの戸籍を持って何度も足を運ぶ労力は、仕事を持つ世代にとって非常に重い負担です。
行政書士は、お客様の代わりにこれらの銀行手続きを一括して代行することができます。
行政書士に銀行手続きを
依頼するメリット
行政書士に依頼することで、単なる代行以上の「安心」を得ることができます。
窓口対応のストレスからの解放
銀行の相続窓口は予約制であることが多く、一度行っても「書類が足りない」と門前払いされるケースが多々あります。
行政書士は、あらかじめ必要書類を完全に揃え、銀行側と専門用語でスムーズに交渉を行います。
資産全体のバランスを考えた分配
一つの口座だけでなく、不動産や株式、生命保険などを含めた全体の遺産分割を考慮したアドバイスを行います。
また、後日のトラブルを防ぐための完璧な遺産分割協議書を作成します。
秘密保持と公平性の担保
第三者である専門家が介在することで、相続人同士の感情的な対立を抑え、公平な手続きが行われていることを証明できます。
よくある質問(FAQ)
口座凍結を恐れすぎず、
正攻法で解決する
銀行口座の凍結は、相続における最初の大きな試練です。
しかし、2019年施行の「預貯金の仮払い制度」を正しく利用し、専門家のサポートを得ることで、金銭的なトラブルは最小限に抑えることができます。
- 銀行は預金者の死亡を知ると、遺産の保全のために口座を凍結する
- 2019年からの新制度により、各銀行150万円を上限に単独での払い戻しが可能
- 凍結前に勝手に引き出す行為は、相続放棄ができなくなる等の大きな法的リスクを伴う
- 完全な解約には、相続人全員の戸籍と実印を押した遺産分割協議書が必要
- 複数の銀行手続きや戸籍収集は、行政書士に一括して代行を依頼できる
相続手続きは、時間が経つほど記憶も薄れ、必要書類も集めにくくなります。
特にお金に関わる手続きは、親族間の信頼関係に直結します。
中野区のかとう行政書士事務所では、銀行口座の解約手続きはもちろん、その前提となる戸籍収集や協議書作成までをワンストップでサポートしております。
「何から手を付ければいいか分からない」「平日は役所や銀行に行けない」という方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
まずは現状をお聞きし、どのように資金を確保すべきか、最適なスケジュールをご提案いたします。
お問い合わせはフォームより24時間受け付けております。
大切な方の遺産を、正しく、そしてスムーズに受け継ぐために。
私たちは皆様の心強いパートナーとして、手続きの全行程を寄り添いながらサポートいたします。


