借金はどうなる?相続の3つの選択肢「単純承認・限定承認・相続放棄」を行政書士が徹底比較

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家族が亡くなり、相続が始まったとき、最初に直面する大きな決断が「その遺産をどう引き継ぐか」です。

相続はプラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払金)もすべて引き継ぐのが原則です。

「亡くなった父に借金があったらどうしよう」

「不動産を相続しても管理しきれない」

「特定の相続人にすべてを譲りたい」

このような悩みを解決するために、法律では「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢が用意されています。

しかし、これらには「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という非常に短い期限(熟慮期間)が設けられています。

本記事では、中野区の行政書士が、最新の法改正情報を踏まえ、各制度のメリット・デメリットから手続きの注意点まで解説します。

まず知っておかなければならないのは、期限内に何も手続きをしなかった場合、自動的に「単純承認」をしたものとみなされるという点です(民法第921条2号)。

単純承認とは何か

単純承認とは、被相続人の権利義務を無制限かつ無条件にすべて引き継ぐことです。

  • 現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産
  • 借金、ローン、未払いの税金、連帯保証人の地位などのマイナスの財産

これらをすべて相続します。

もし借金が1億円あり、資産が1,000万円しかなかったとしても、単純承認をすれば残りの9,000万円は相続人が自分の財産から返済しなければなりません。

注意が必要な「法定単純承認」

手続きをしていない場合だけでなく、以下のような行為を行った場合も「単純承認した」とみなされます。

これを法定単純承認と呼びます。

  1. 相続財産の処分
    被相続人の預金を引き出して自分のために使ったり、不動産を売却したりすること。
  2. 財産の隠匿
    相続放棄をした後であっても、財産を隠したり、密かに消費したりすること。

「形見分け」の範囲を超える高価な品の持ち出しなども処分に該当する可能性があるため、相続放棄を検討している場合は、一時の判断で財産に手をつけないよう細心の注意が必要です。

負債が明らかに多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合に選ばれるのが「相続放棄」です。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかったもの」として扱われます(民法第939条)。

そのため、借金を一切引き継がなくて済む代わりに、家宝や思い出の品を含むすべてのプラスの財産を受け取る権利も失います。

相続放棄の「3ヶ月」という壁

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。

この期間を過ぎてしまうと、前述の単純承認とみなされ、借金の支払い義務が確定してしまいます。

「知らなかった」では済まされないため、死亡後は速やかに財産調査を行う必要があります。

相続放棄の注意点
(次順位の相続人への影響)

あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の人(例:子が放棄すれば、亡くなった方の父母や兄弟姉妹)へ移ります。

自分が放棄して安心していたら、知らぬ間に親戚に借金が回ってしまい、親族トラブルに発展するケースは珍しくありません。

放棄をする際は、次順位の相続人へ事前に伝えておくのが最低限のマナーであり、トラブル回避の鉄則です。

「借金はあるかもしれないが、実家だけは守りたい」「プラスの財産が残るなら相続したい」という場合に検討されるのが「限定承認」です。

限定承認とは

相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済するという条件付きの相続方法です。

もし清算後に財産が余れば、それを相続することができます。

なぜ限定承認はあまり使われないのか

理論上は非常に優れた制度ですが、実務上は以下の理由により、利用件数は相続放棄に比べて圧倒的に少ないのが現状です(司法統計によると、年間で相続放棄が約26万件に対し、限定承認はわずか700〜800件程度です)。

  1. 共同相続人全員の合意が必要
    一人でも「単純承認したい」という人がいれば利用できません。
  2. 手続きが極めて煩雑
    官報への公告や債権者への清算手続きなど、専門的な知識と多大な時間が必要です。
  3. 税務上のリスク
    「みなし譲渡所得税」が発生する場合があり、予期せぬ税負担が生じることがあります。

限定承認を検討する場合は、必ず行政書士や税理士、弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

2024年(令和6年)4月1日から始まった「相続登記の義務化」は、相続方法の選択にも影響を与えています。

放置のリスクが増大

これまでは不動産を相続しても名義変更をせずに放置することが可能でしたが、今後は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となります。

単純承認を選んだ場合、その不動産の管理責任や固定資産税の支払い義務、そして登記義務をセットで引き継ぐことになります。

負の遺産となりそうな土地(山林や遠方の空き家など)が含まれている場合、これまで以上に「相続放棄」を選択する重要性が増しています。

相続土地国庫帰属法との組み合わせ

「土地はいらないが、現金は相続したい」という場合、単純承認した後に、不要な土地だけを国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月開始)を活用する選択肢も出てきました。

ただし、審査や負担金の納付が必要なため、事前の慎重な検討が不可欠です。

「財産が複雑で、3ヶ月では調査が終わらない」というケースもあります。

その場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てをすることで、期限をさらに数ヶ月延長することが可能です。

ただし、この申立て自体も「3ヶ月以内」に行う必要があります。

「期限が過ぎてから延長したい」と言うことはできませんので、注意してください。

行政書士が実務で行う、負債を確認するための主な調査方法は以下の通りです。

1. 信用情報機関への照会

被相続人が消費者金融やカード会社から借入をしていた場合、JICC(日本信用情報機構)、CIC、全国銀行個人信用情報センターの3つの機関に照会をかけることで、借入の履歴を確認できます。

2. 郵便物と通帳の確認

督促状や利用明細が届いていないか、通帳から定期的な引き落とし(ローン返済など)がないかを細かくチェックします。

3. 不動産の登記事項証明書の確認

所有不動産に「抵当権」や「根抵当権」が設定されていないかを確認します。

これにより、多額の住宅ローンや事業資金の借入が判明することがあります。

これらの調査を個人で行うのは時間も労力もかかります。

行政書士はこれらを代行し、確実なデータに基づいて「相続すべきか否か」の判断基準を提示します。

相続方法の決定は、やり直しがきかない一発勝負です。

行政書士に相談することで、以下のメリットが得られます。

客観的なデータに基づくアドバイス

感情に流されず、収集した戸籍や財産目録、信用情報などの確かな根拠に基づいて、最適な選択肢を提案します。

書類作成と手続きの正確性

家庭裁判所への申述書作成支援や、遺産分割協議書の起案など、法的に有効な書類を遅滞なく作成します。

他士業とのワンストップ連携

相続放棄後に発生する空き家問題は司法書士へ、相続税が絡む場合は税理士へ。

当事務所が窓口となり、最適な専門家チームでバックアップします。

相続方法は、亡くなった方の財産状況だけでなく、相続人自身のこれからの人生を左右する重要な決断です。

「自分たちには関係ない」と思っていても、思わぬところから借金が発覚したり、義務化された登記の手間が生じたりするのが現代の相続です。

  • 相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの道がある
  • 「3ヶ月」の期限を過ぎると、自動的にすべての借金を引き継ぐ「単純承認」になる
  • 財産を一部でも売却したり消費したりすると、放棄ができなくなる(法定単純承認)
  • 2024年4月からの相続登記義務化により、不動産を相続する責任が重くなっている
  • 期限が足りない場合は、裁判所に延長(伸長)を申し立てることが可能
  • 確実な財産調査こそが、最善の選択をするための唯一の手段である

相続手続きの最初の一歩は、現状を正しく把握することから始まります。

「借金があるかもしれない」「どの方法が自分に合っているか分からない」という不安をお持ちの方は、ぜひ一度、中野区のかとう行政書士事務所へご相談ください。

初回相談では、手続きの流れや費用の目安を丁寧にご説明いたします。

期限が迫っている方も、まずは落ち着いてお問い合わせフォームよりご連絡ください。

専門家として、あなたが正しい判断を下せるよう全力でサポートいたします。

相続は、残された方が幸せに暮らしていくための手続きであるべきです。

そのための最善の選択を、一緒に考えていきましょう。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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