相続関係説明図ってなに?家系図とどう違うの?
相続の相談でよく聞かれるのが、「相続関係説明図って必要なんですか?」という質問です。
似たような名前で「家系図」と混同されることもありますが、相続関係説明図は法的な書類として相続手続きに必要不可欠な資料です。
この記事では、相続関係説明図の基本的な役割、必要になる場面、行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との法的な続柄を一覧化した書類です。
戸籍によって証明される親族関係を、図解形式でまとめたもので、主に次のような用途で使われます。
✅ 利用される主な場面
- 不動産の相続登記(※登記は司法書士の業務)
- 金融機関での預金の名義変更・払戻し
- 証券会社での口座手続き
- 相続税の申告書類の添付資料(※相続税申告は税理士の業務/書類は「法定相続情報一覧図の写し」)
つまり、「この人たちが相続人である」ということを公的に示す資料として、さまざまな機関で提出が求められます。
家系図との違いは?
混同されがちですが、「家系図」と「相続関係説明図」は以下の点で異なります。
種類 | 相続関係説明図 | 家系図 |
---|---|---|
目的 | 相続人の確定・証明 | ルーツの可視化(記録や趣味) |
法的効力 | あり(手続きで利用) | なし |
作成根拠 | 戸籍に基づいて作成 | 自由な構成が多い |
提出先 | 金融機関、法務局など | 提出不要(個人保管) |
作成に必要なもの
相続関係説明図を作るには、以下の資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍
- 家族関係を正確に記した関係図(戸籍を元に作成)
書類がそろえば、WordやExcelなどで自作することも可能ですが、法的要件を満たさない場合は提出先で受理されないこともあります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士は、戸籍の収集から相続関係説明図の作成までを一括対応できます。
依頼することで以下のメリットがあります。
✅ 1. 戸籍を読み解いて正確に関係を把握できる
改製原戸籍や手書きの古い戸籍は、一般の方には非常に読みづらいものです。
誤読による誤った図は受理されません。
✅ 2. 書式要件に対応して作成できる
法務局や金融機関によっては、指定のフォーマットや書式がある場合も。
行政書士はこれらに対応した書類を作成可能です。
✅ 3. 遺産分割協議書とあわせて作成できる
相続関係説明図と遺産分割協議書は、セットで求められることが多いため、まとめて作成・提出支援ができるのは大きな利点です。
よくある疑問と回答
Q. 相続人が1人だけでも必要?
→はい。
相続人が一人でも、法的に「その人しかいない」ことを証明する必要があります。
Q. 自分で作ることはできる?
→可能です。
ただし、戸籍の読み間違いや法的関係の誤記に注意。
自信がない場合は専門家に相談しましょう。
まとめ
相続関係説明図は、相続人を法的に示すための「証明資料」です。
行政書士に依頼すれば、戸籍の収集から図の作成まで一括して任せることができ、手続きのミスや時間のロスを防げます。