死因贈与と遺言の違いを徹底比較|メリット・デメリットと賢い使い分けの基準を行政書士が伝授

※本ページはプロモーションが含まれています。

目次

「お世話になったあの人に財産を譲りたいけれど、遺言と死因贈与どっちがいいの?」

「死因贈与って、普通の遺言と何が違うの?」

「2024年からの相続登記義務化で、手続きに違いは出る?」

自分の亡き後、大切な財産を誰に託すか。

その方法として最も一般的なのは「遺言」ですが、最近注目されているのが「死因贈与(しいんぞうよ)」という手法です。

どちらも「自分が死んだら財産を渡す」という点では同じに見えますが、法律上の性質や税金の負担、さらには「後で取り消せるかどうか」といった実務上の柔軟性が全く異なります。

特に2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、2026年現在、手続きの不備が過料(罰則)に直結するリスクも高まっています。

選択を誤ると、受け取る側に高額な税金がかかったり、親族間で泥沼の争いに発展したりすることもあります。

本記事では、中野区で相続・遺言を扱う行政書士が、最新の法令と実務データに基づき、死因贈与と遺言の決定的な違いと、失敗しないための使い分けの基準を解説します。

まずは、法律上の定義からその本質的な違いを紐解きます。

死因贈与は「契約」である

死因贈与とは、あげる人(贈与者)と、もらう人(受贈者)との間で、「私が死んだら、この財産をあなたにあげます」「はい、もらいます」という合意によって成立する「契約」です(民法第554条)。

  • 双方の合意が必要
    相手の承諾がなければ成立しません。
  • 口頭でも成立する
    法律上は口頭でも有効ですが、実務上は必ず「死因贈与契約書」を作成します。

遺言は「単独行為」である

遺言は、亡くなる方が一方的に意思表示をする「単独行為」です。

  • 相手の承諾は不要
    相手が知らなくても、一人で作成できます。
  • 厳格な形式
    民法で定められた形式(自筆証書や公正証書など)を守らなければ無効になります。

実務で重要となる6つの項目で比較します。

スクロールできます
比較項目死因贈与遺言(遺贈)
成立要件あげる人と受け取る人の合意(契約)亡くなる人の一方的な意思表示
方式自由(書面が望ましい)法律で定められた厳格な方式が必要
取消しの可否原則として可能(ただし負担付は困難)いつでも自由に撤回できる
不動産登録免許税2.0%(固定資産評価額に対して)0.4%(相続人の場合)
不動産取得税課税される(原則3〜4%)非課税(相続人の場合)
執行の確実性受贈者が内容を知っているためスムーズ相続人が反対すると紛糾する可能性がある

ここが最も「つまずきやすい」ポイントです。

不動産を譲る場合、死因贈与は遺言に比べてコストが大幅に高くなる傾向があります。

不動産登記にかかる費用の差

2026年現在の税制においても、以下の差は非常に大きいです。

  • 遺言(相続人への相続)
    登録免許税は0.4%
  • 死因贈与
    登録免許税は2.0%。

なんと5倍の差があります。
例えば、5,000万円の評価額の不動産であれば、遺言なら20万円で済むところが、死因贈与だと100万円かかる計算になります。

不動産取得税の有無

  • 遺言(相続人への相続)
    原則として非課税です。
  • 死因贈与
    不動産取得税が課税されます(標準税率3〜4%)。

これらを合計すると、死因贈与による不動産の譲渡は、遺言に比べて数百万円単位で手出しが増える可能性があるのです。

≪行政書士の視点≫
「確実にもらえるから」という理由だけで死因贈与を選ぶと、後で受贈者が税金の支払いに困窮するケースがあります。
不動産が含まれる場合は、必ずこの税務コストを計算に入れなければなりません。

コストが高いにもかかわらず、なぜ死因贈与が選ばれるのでしょうか。

その答えは、「負担付死因贈与(ふたんつきしいんぞうよ)」にあります。

介護や生活支援を条件にする

「最後まで介護をしてくれたら、この家をあげる」というように、一定の義務(負担)を条件に贈与する契約です。

遺言よりも「取り消されにくい」

遺言は、本人が心変わりすればいつでも書き直せます。

しかし、負担付死因贈与の場合、受贈者がすでに介護などの義務を果たしているときは、贈与者の都合だけで一方的に取り消すことが制限されるという判例があります。

≪活用シーン≫

  • 内縁の妻・夫へ
    法定相続権がないパートナーに、生前の献身的なサポートの対価として確実に財産を残したい場合。
  • 世話をしてくれる親族へ
    「長男の嫁」など、法定相続人ではないが実質的に介護を担っている人に報いたい場合。

2024年4月から始まった相続登記の義務化は、死因贈与にも影響を与えています。

登記を放置できない

死因贈与も、亡くなった方の名義から受贈者の名義へ変更する必要があります。

これを放置すると、相続登記義務化の趣旨に照らし、将来的なトラブルや過料のリスクが生じます。

執行者の指定が不可欠

死因贈与で不動産登記をする際、原則として「贈与者の相続人全員」の協力(実印と印鑑証明)が必要です。

しかし、相続人が協力してくれないケースが多々あります。

これを防ぐために、死因贈与契約書の中で必ず「執行者(しっこうしゃ)」を指定しておく必要があります。

執行者がいれば、相続人の協力を得ずに単独で登記手続きが進められます。

行政書士が実務で行っている「判断基準」を公開します。

「遺言」を選んだほうが良いケース

  1. 相続人に財産を残す場合
    税金(登録免許税・不動産取得税)を圧倒的に安く抑えられます。
  2. 将来、考えが変わる可能性がある場合
    遺言は何度でも書き直しが可能で、最新のものが優先されます。
  3. 内密に進めたい場合
    相手の承諾が不要なため、亡くなるまで誰にも知られずに作成できます。

「死因贈与」を選んだほうが良いケース

  1. 相続人以外(内縁、知人、孫など)に譲る場合
    相手の合意があるため、死後の「もらえなかった」というトラブルを防げます。
  2. 生前に「介護」などの条件を約束させたい場合
    負担付死因贈与にすることで、贈与者・受贈者双方に安心感が生まれます。
  3. 遺言書を書く気力が低下しているが、意思疎通はできる場合
    厳格な遺言の形式にとらわれず、書面での契約という形で進めることができます。

当事務所および提携士業のデータを分析すると、以下のような傾向が見られます。

  • 遺言のトラブル
    「遺言能力(認知症)」を疑われて無効を訴えられるケースが一定数存在します。
  • 死因贈与のトラブル
    契約時の書面が不十分で、不動産登記の段階で「執行者の指定がない」ために手続きが止まるケースが目立ちます。

どちらの手法を選ぶにせよ、「公正証書」にしておくことが、2026年現在の相続実務において最も信頼性の高い回避策となっています。

「死因贈与」と「遺言」の選択は、単なる好みの問題ではなく、高度な法的・税務的なシミュレーションが必要です。

1. 最適なスキームの提案

お客様の家族構成、財産内容、そして「誰にどのような想いを伝えたいか」を丁寧にヒアリングし、コストと確実性の両面から最適な手法を提案します。

2. 緻密な契約書・遺言書の作成

法務局や銀行で「一発で通る」書類を作成します。

特に死因贈与における「執行者の指定」や、遺言における「予備的遺言(譲る相手が先に亡くなった場合の備え)」など、プロならではの条項を盛り込みます。

3. 税理士・司法書士との連携

死因贈与にかかる不動産取得税の試算や、最終的な登記申請まで、ワンストップでコーディネートします。

お客様が各専門家を探す手間を省き、窓口を一元化します。

死因贈与にも「遺留分(いりゅうぶん)」は関係ありますか?

はい、関係あります。
遺言による遺贈と同様に、死因贈与も「遺留分侵害額請求」の対象となります。
特定の誰かに多くの財産を譲る場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないよう、あるいは侵害しても解決できるような対策をセットで考える必要があります。

死因贈与の場合、贈与税がかかるのですか?

いいえ。
死因贈与は「贈与」という名前がついていますが、亡くなったことをきっかけに財産が移るため、「相続税」の対象となります(相続税法第1条の3)。

口頭の死因贈与は有効ですか?

法律上は有効ですが、お勧めしません。
口頭の場合、贈与者が亡くなる前であればいつでも撤回できますし、亡くなった後に相続人から「そんな約束は聞いていない」と言われれば、証明することが極めて困難だからです。

死因贈与と遺言。どちらも「大切な人に財産を遺す」という素晴らしい目的のための手段ですが、その中身は驚くほど異なります。

2024年の相続登記義務化以降、手続きの確実性とスピードがより一層求められる時代になりました。

今回の重要ポイントをまとめてみましょう。

  • 死因贈与は「双方の合意」に基づく契約、遺言は「一人でできる」意思表示である
  • 不動産を譲る場合、死因贈与は遺言(相続)よりも税金(登録免許税等)が数倍高くなる
  • 「負担付死因贈与」は、介護などの義務を条件にでき、一方的な取消しがされにくい
  • 死因贈与で不動産を扱う際は、相続人の協力を不要にするための「執行者の指定」が必須である
  • どちらの手法も、他の相続人の「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要である
  • 2026年現在は、どちらの手法も「公正証書」で作成することが、最も確実な紛争予防策となる

死因贈与は「確実性」に優れ、遺言は「コストと柔軟性」に優れています。

どちらが正解かは、あなたが「誰に何を、どのような思いで譲りたいか」によって決まります。

中野区のかとう行政書士事務所では、最新の法改正と実務ノウハウを駆使し、死因贈与と遺言のどちらがお客様にとって最善かを徹底的に分析・提案しております。

「内縁の妻に自宅を確実に残したい」「介護をしてくれる人に報いたいが、後のトラブルが怖い」といった切実な悩みに、専門家としての確かな知見で寄り添います。

まずは、お持ちの財産のリストと、あなたの想いをお聞かせください。

法的な不備を排した「安心のカタチ」を共に作り上げます。

お問い合わせは、お電話または24時間対応のフォームより受け付けております。

正しい知識に基づいた選択こそが、あなた亡き後の家族の笑顔を守る唯一の方法です。

そのための第一歩を全力でサポートいたします。

ご相談は初回無料!お気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次