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情熱をビジネスに!動物取扱業者が負う「命を守る」社会的責任
「可愛い動物たちに囲まれて仕事をしたい」「専門的な知識を活かしてトリミングサロンを開きたい」
ペット関連事業は、動物への愛情と情熱を形にする、やりがいのあるビジネスです。
しかし、この事業を始めるには、単なる情熱や技術だけでなく、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づく「第一種動物取扱業」の登録が法律で義務付けられています。
この登録は、営利目的で動物を取り扱う事業者が、動物の健康と福祉に配慮し、適切な環境を提供できる能力と知識を持つことを証明するものです。
登録なしで営業した場合、罰則の対象となるだけでなく、何よりも動物の命を危険に晒すことになりかねません。
この記事では、動物愛護管理法に精通した行政書士が、トリミングサロン、ペットショップ、ペットホテルなどの開業を目指す方へ向けて、登録に必要な「ヒト」「施設」「法」の3大要件、特に改正法で厳格化された施設基準(数値基準)の詳細を解説します。
第一種動物取扱業の対象
「8つの業種」の全貌
第一種動物取扱業とは、営利目的で動物の取り扱いを反復・継続して行う事業を指します。
事業所ごとに、所在地を管轄する都道府県知事または政令指定都市の長への登録が必要です。
あなたの事業はどれに該当する?
8種の分類
2019年の動物愛護管理法改正により、動物を取り扱う業種は以下の8つに分類されました。
複合的なサービスを提供する場合は、複数の業種での登録が必要になることがあります。
| 業種名 | 主な業務内容の例 | 該当する事業例 |
| 販売業 | 動物の販売、あっせん | ペットショップ、ブリーダー、ネットでの生体販売 |
|---|---|---|
| 保管業 | 一時的な預かり | ペットホテル、トリミングサロンでの一時預かり |
| 貸出業 | 動物を有償で貸し出す | 映画・CMへの動物レンタル、乗馬クラブ |
| 訓練業 | 顧客の動物の訓練 | ドッグトレーナー、しつけ教室 |
| 展示業 | 動物を見せる | 動物園、猫カフェ・犬カフェ、移動動物園 |
| 競りあっせん業 | 競り、交換会の会場提供 | 動物のオークション会場運営 |
| 譲受飼養業 | 有償で動物を引き取り飼養 | 保護施設、老犬・老猫ホームなど |
| 特定動物 | 危険な動物(ワニ、ヘビなど)の飼養・保管 | (通常のペットビジネスでは稀) |
特にトリミングサロンは、カットやシャンプーのサービス自体は対象外ですが、一時的にケージで預かる時間が発生する場合は「保管業」の登録が必須となる点に注意が必要です。
「第二種動物取扱業」との違い
(非営利活動)
動物の取り扱いであっても、非営利で譲渡活動や保護活動を行う場合は「第二種動物取扱業」の届出が必要となります。
動物の取り扱いであっても、非営利で譲渡活動や保護活動を行う場合は「第二種動物取扱業」の届出が必要となります。

登録に必須の3つの厳格な要件
(ヒト・施設・法)
第一種動物取扱業の登録審査は非常に厳格です。
これは、動物の命を扱う事業者として、最低限の知識と環境を確保しているかを公的にチェックするためです。
≪要件1(ヒトの要件)≫
動物取扱責任者選任と資格実務経験の詳細
事業所ごとに、動物の健康と安全を管理する「動物取扱責任者」を常勤で1名以上選任しなければなりません。
この責任者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 獣医師または愛玩動物看護師の資格を持つ者
- 実務経験
動物取扱業の種別ごとに、2年以上の経験がある者 - 学歴
動物関連の学科を卒業している者、かつ1年以上の実務経験がある者 - 資格
自治体が認める動物関連の資格(例:公的機関が認定するトリマー資格、トレーナー資格など)を持ち、かつ2年以上の実務経験がある者
≪要件2(施設の要件)≫
自治体の定める施設基準のクリア
施設の基準は、動物愛護管理法に基づき国が定めた「細目」と、各自治体の「条例」によって細かく定められています。
特に2021年の法改正により、動物の健康と安全に直結する数値基準が厳格化されました。
| 施設基準の重要項目 | 具体的な基準と注意点(例:犬・猫) |
| 飼養施設の構造 | 清掃、消毒が容易で、動物が逸走する恐れのない構造であること。 |
|---|---|
| ケージ等のサイズ(数値基準) | 床面積:原則として、体長(鼻先から尻尾の付け根)の2倍以上の面積を確保する。高さ:体高の2倍以上とし、横になって体を伸ばせる十分な空間が必要。 |
| 環境エンリッチメント | 動物が休息できる床(スノコはNG)、遊べるおもちゃなど、精神的な健康に配慮した設備が求められます。 |
| 清掃設備 | 専用の清掃場所と器具(シンクなど)を設置し、動物の生活空間とは完全に区別すること。 |
| 換気・温湿度管理 | 動物の種類に応じた適切な温度・湿度を維持できる設備(エアコン、換気扇)を設置すること。 |
≪要件3(法の要件)≫
欠格事由に該当しないこと
申請者(法人または個人)や役員、責任者が以下の欠格事由に該当する場合、登録を受けることはできません。
- 過去に動物愛護管理法や関連法令に違反し、刑の執行が終わってから2年を経過していない者。
- 動物取扱業の登録を取り消されてから2年を経過していない者。
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
登録申請の流れと5年ごとの
更新・遵守すべき運営義務
第一種動物取扱業の登録は、「申請書の提出」だけでなく、「現地調査」という重要なプロセスを経て完了します。
登録から営業開始までの具体的なステップ
- 事業計画の策定
業種、動物取扱責任者、施設の場所を決定。 - 要件チェック・事前相談
行政書士が責任者要件、施設基準を徹底チェックし、自治体(動物愛護センターなど)と図面を基に事前協議(予約制)。 - 施設工事・設備の設置
事前相談で得られたアドバイスに基づき、工事を進行。 - 登録申請
必要書類一式を自治体の窓口に提出(手数料の納付)。 - 現地調査(立入検査)
自治体の担当者が申請施設を訪問し、図面通りか、動物福祉の観点から問題ないかを確認。 - 登録完了・標識交付
審査をクリアすれば登録完了となり、営業開始が可能に。
登録後の義務
(帳簿、標識、そして5年ごとの更新)
登録後も、動物取扱業者には動物愛護管理法に基づく以下の重要な義務が課せられます。
- 動物取扱業標識の掲示
店舗の分かりやすい場所に、登録番号、氏名、種別などを記載した標識を掲示しなければなりません。 - 台帳・帳簿の作成・保存
動物の仕入れ、販売、貸出し、死亡などの状況を記録した帳簿を、取引後5年間保存する義務があります。 - 定期的な報告と立入検査
自治体に対し、年間の動物の取り扱い状況を報告したり、定期的な立入検査に対応したりする義務があります。 - 登録の更新
登録は5年ごとに更新が必要です。
更新時にも再度、施設基準や責任者要件の確認が行われます。
行政書士を活用する最大のメリット
開業遅延リスクの回避
動物取扱業登録の最も大きなリスクは、「手続きの不備や施設基準の不適合による開業の遅延」です。
テナントを契約し、家賃を払いながら営業開始が遅れることは、事業のスタートアップにおいて致命的な損失となりかねません。
行政書士に任せる「安心」という最大価値
- 施設基準の適合性保証
自治体のローカルルールを含む最新の施設基準に基づき、設計図面を事前にチェックし、手戻り工事のリスクをゼロに近づけます。 - 複雑な責任者要件のクリア
責任者の資格や実務経験の証明書類の準備を完璧に行い、申請の不受理を防ぎます。 - 現地調査の立会いサポート
現地調査の際に立ち会いをサポートし、検査官からの質問や指示に専門家として適切に対応することで、スムーズな審査通過をサポートします。
手続きを専門家に任せることで、あなたは動物の健康管理や魅力的なサービスの開発、そして最も重要な集客とブランディングに集中することができます。
この記事のまとめ
動物関連ビジネスの成功は、単に利益を追求するだけでなく、「動物福祉」への高い意識と、法令を遵守した運営体制にかかっています。
第一種動物取扱業の登録は、あなたの事業がこの社会的な責任を果たす準備ができていることを証明するものです。
- トリミングサロンやペットホテルなど、営利目的で動物を扱う事業は第一種動物取扱業の登録が法律で義務付けられています。
- 登録には、動物取扱責任者の選任、数値基準を含む施設基準のクリア、欠格事由への非該当という3つの厳格な要件を満たす必要があります。
- 2021年の法改正により、ケージサイズや清掃設備など、動物福祉に直結する施設基準が厳格化されました。
- 開業遅延を防ぐため、施設設計前に自治体(動物愛護センター等)への事前相談と、行政書士による専門的なチェックが不可欠です。
- 登録後も5年ごとの更新や、帳簿の記録・保存など、継続的な法令遵守が求められます。
行政書士は、お客様の熱意を法的に裏付け、煩雑な許認可手続きを円滑に進めるための最高のパートナーです。
動物愛護管理法を遵守した、社会的信頼性の高いペットビジネスのスタートを、私たち専門家が全力でサポートいたします。
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