自動車の相続手続きを完全解説|名義変更の必要書類と「100万円の壁」を行政書士が教えます

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「亡くなった父の車をそのまま運転していても大丈夫?」

「古い車だから手続きせずに廃車にしたいけれど、勝手にできるの?」

相続が発生した際、預貯金や不動産の手続きには目が行きがちですが、意外と忘れられがちなのが「自動車の名義変更(移転登録)」です。

自動車は法律上「動産」ではありますが、登記制度に準じた登録制度(道路運送車両法)があるため、相続によって所有者が変わった場合は速やかに手続きを行わなければなりません。

特に注意が必要なのは、2023年(令和5年)1月から普通車の車検証がデジタル化(電子車検証)された点です。

これにより、従来とは確認すべきポイントが変わっています。

本記事では、中野区で相続・許認可を専門とする行政書士が、最新の法令と実務データに基づき、自動車の相続手続きの全行程を解説します。

「名義変更をしなくても、税金を払っていれば乗り続けていいのでは?」と考える方がいらっしゃいますが、放置には以下の深刻なリスクが伴います。

1. 任意保険が適用されない可能性がある

これが最大のリスクです。

契約者が亡くなっていることを保険会社に通知せず、名義変更も行わずに事故を起こした場合、保険金の支払いが拒否される、あるいは手続きが極めて難航する恐れがあります。

2. 売却や廃車ができない

自動車を売却したり、解体(廃車)したりするには、現在の所有者(亡くなった方)から相続人への名義変更が必須です。

いざ手放そうとした時に手続きが止まってしまい、結局その間の自動車税を払い続けることになります。

3. 相続登記義務化との整合性

2024年4月からの不動産相続登記の義務化に伴い、国全体で「資産の所有者を明確にする」流れが強まっています。

自動車についても、道路運送車両法第12条により、所有者の変更があった時は15日以内に申請すべき義務が定められています。

普通自動車(白ナンバー)は、財産的価値が高いとみなされるため、手続きが比較的厳格です。

全てのケースで共通する書類

  1. 電子車検証(または従来の車検証)
    2023年以降の電子車検証の場合、ICタグに記録された情報を確認するための「自動車検査証記録事項」も併せて用意するとスムーズです。
  2. 被相続人の死亡と相続人全員を確認できる戸籍謄本
    出生から死亡までの遡りが必要です。
  3. 新しい所有者の印鑑証明書
    発行から3ヶ月以内のもの。
  4. 新しい所有者の実印
    申請書(委任状)に押印します。
  5. 車庫証明書
    使用の本拠の位置が変わる場合や、相続人が同居していない場合に必要です。

通常、自動車の相続には「相続人全員の実印と印鑑証明書」が必要な遺産分割協議書の提出が求められます。

しかし、実務上は以下の緩和措置があります。

査定価格が100万円以下の場合

自動車の価値が100万円以下であることを証明できる場合(査定書の写し等を添付)、「遺産分割協議成立申立書」という書類を使用できます。

これは、新しい所有者一人の実印だけで手続きができるため、他の相続人から印鑑証明書を集める手間が省ける画期的な制度です。

査定書の入手方法

ディーラーや買取業者の査定書のほか、日本自動車査定協会(JAAI)が発行する証明書が有効です。

年式の古い車であれば、この制度を利用できる可能性が非常に高いです。

行政書士が業務を行う際も、まずはこの「100万円以下か否か」を確認し、手続きのコストを最適化します。

軽自動車(黄色ナンバー)は普通車とは異なり、資産としての登録制度が簡略化されています。

軽自動車の必要書類

  1. 車検証
  2. 新所有者の住民票(または印鑑証明書)
    コピーでも可。
  3. 新所有者の認印
    実印である必要はありません。
  4. 被相続人の死亡が確認できる書類
    戸籍謄本や住民票の除票など。

軽自動車検査協会での手続きは比較的スムーズですが、やはり「誰が継ぐか」という合意は家族間でしっかり取っておくべきです。

車検証の「所有者」の欄を確認してください。

ここが亡くなった方の名前ではなく、ディーラーやローン会社の名前に設定されている場合(所有権保留)、勝手に相続手続きを進めることはできません。

残債がある場合のフロー

  1. ローン会社へ連絡
    死亡の事実を伝え、残債の確認をします。
  2. 一括返済または承継
    残りのローンを清算するか、相続人が引き継ぐ契約を結びます。
  3. 所有権解除書類の取り寄せ
    完済後、ローン会社から送られてくる書類一式を使って、初めて名義変更が可能になります。

この「所有権解除」の手続きは、一般的な相続手続きに加えてローン会社との交渉が必要になるため、専門家である行政書士が介入するメリットが大きい場面です。

自動車税(種別割)

名義変更が完了すると、次の年度からは新しい所有者に納税通知書が届きます。

4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に手続きを終えるのが一つの目安となります。

相続税

自動車も相続財産の一部としてカウントされます。

査定額をベースに、他の預貯金や不動産と合算して基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。

自賠責保険と任意保険

名義変更後は、速やかに保険会社へ連絡し、契約者の変更手続きを行ってください。

特に任意保険は、等級(割引率)を引き継げる「同居親族間」などのルールがあるため、正しく手続きを行うことで保険料を抑えられる可能性があります。

自動車の手続きを自分で行う場合、平日に運輸支局へ足を運び、長い待ち時間を過ごす必要があります。

また、車庫証明のために警察署へ2回(申請と受取)行く必要もあり、多大な時間が削られます。

1. OSSの活用
(自動車保有関係手続のワンストップサービス)

行政書士は、インターネットを通じて車庫証明から登録、税申告までを一括で行う「OSS申請」を活用できます。

これにより、従来よりも迅速かつ正確な手続きが可能です。

2. 遺産分割協議書との一貫性

行政書士は、不動産や銀行口座のために作成する「遺産分割協議書」の中に、自動車の情報を正確に(車台番号まで)記載します。

これにより、全ての財産手続きに矛盾が生じないよう担保します。

3. 出張封印制度の利用

ナンバープレートの変更が必要な場合、通常は車を運輸支局へ持ち込む必要があります。

しかし、特定の資格を持つ行政書士であれば、「出張封印」といって、ご自宅の駐車場などでナンバープレートの交換を行うことができます。

これは、お忙しい方や車を動かせない方にとって非常に大きなメリットです。

古い車で価値がないので、そのまま廃車にしたいのですが。

廃車(永久抹消登録)にする場合でも、一度「相続による名義変更」を経る必要があります。
ただし、名義変更と廃車を同時に行う「移転抹消」という手続きがあり、必要書類を一つにまとめることが可能です。

相続人が複数いて、共有名義にすることはできますか?

理論上は可能ですが、将来売却する際に全員の印鑑証明書が必要になるなど、管理が極めて煩雑になるため、実務上は「代表者一人の名義」にすることをお勧めしています。

車検証を紛失してしまった場合は?

遺産分割協議が整っていれば、名義変更と同時に再交付の手続きを行うことが可能です。
手続きが複雑になりますので、専門家へご相談ください。

自動車は、日々の生活を支える大切な道具であると同時に、適切な管理を怠ると法的・経済的なリスクを生む負債にもなり得ます。

特に2023年からの電子車検証導入や、2024年からの相続登記義務化といった大きな変化の中で、正しい知識に基づいた迅速な対応が求められています。

  • 自動車の相続を放置すると、任意保険の不適用や売却不可のリスクがある
  • 普通車は「戸籍一式・実印・印鑑証明書」が基本だが、査定100万円以下なら簡略化が可能
  • 2023年1月から普通車は「電子車検証」に切り替わっており、情報の確認方法に注意が必要
  • 軽自動車は比較的簡易な手続き(認印・住民票コピー可)で済む
  • ローンが残っている(所有権保留)場合は、まずローン会社との交渉が必要
  • 行政書士に依頼すれば、OSS申請や出張封印により、自宅にいながら名義変更が可能

自動車の手続きは、役所、警察署、運輸支局という3つの異なる機関が関わる複雑なものです。

中野区のかとう行政書士事務所では、これらすべての工程を代行し、お客様の負担を最小限に抑えます。

「相続した車をどうすればいいか分からない」「平日に手続きに行く時間が取れない」という方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

車検証をお手元にご用意の上、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

最適な解決策をご提案させていただきます。

亡くなった方の愛車を、大切な思い出とともに次の世代へ、あるいは新しい持ち主へと正しく繋いでいく。

私たちはそのための架け橋として、誠実かつ迅速にサポートいたします。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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