遺言書を「絵に描いた餅」にしないために!遺言執行者の役割と専門家に依頼すべき5つの理由

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目次

遺言書を書いた「後」の苦労を想像したことがありますか?

「立派な遺言書を金庫にしまった。これで自分の死後、家族が揉めることはないだろう」 そう安心している方に、あえて厳しい現実をお伝えしなければなりません。

遺言書は、作成することと同じくらい、あるいはそれ以上に、その内容を「誰が実行するか」が重要だからです。

亡くなった方の意志を形にする作業、すなわち銀行口座の解約、不動産の名義変更、有価証券の売却、そして各相続人への財産分配。

これら膨大な事務作業を、悲しみの淵にいる遺族が、法律の知識もないまま完遂するのは至難の業です。

特に親族間で意見が対立している場合、手続きは完全にストップしてしまいます。

そこで必要となるのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」です。

遺言執行者は、亡くなったあなたの「代理人」として、遺言の内容を法的に実現する強力な権限を持つ存在です。

今回は、2019年の民法改正で整理された遺言執行者の最新の権限と義務、そしてなぜ遺族ではなく行政書士などの専門家を指名しておくべきなのか、その理由を解説します。

遺言執行者とは、一言で言えば「遺言の内容を具体的に実現するための責任者」です。

遺言執行者の法的地位

かつての民法では、遺言執行者は「相続人の代理人」とみなされていました。

しかし、これでは相続人と遺言の内容が対立する場合に動きが取れなくなるという矛盾がありました。

現在の法律では、遺言執行者は「遺言者の意志を実現する立場」として、相続人の利害に関わらず、遺言の内容を遂行する独立した権限を持つことが明確化されています。

主な業務内容の全体像

遺言執行者が行うべき事務は多岐にわたります。

  • 相続財産目録の作成
    亡くなった時の財産をすべて調査し、一覧表にして相続人に開示します。
  • 任務着手の通知
    自分が遺言執行者に就任したことを、すべての相続人に速やかに通知します。
  • 預貯金の解約・払い戻し
    銀行窓口での煩雑な手続きを代行します。
  • 不動産の名義変更手続き
    司法書士と連携し、登記を完了させます。
  • 遺贈の履行
    親族以外に財産を贈る(遺贈)場合、その引き渡しを行います。

2019年(令和元年)の改正により、遺言執行者ができること、すべきことがより具体的になりました。

2025年現在の実務においても、この改正内容を理解しておくことは必須です。

相続人の「妨害」を排除できる

遺言執行者が指定されている場合、相続人は勝手に遺産を処分したり、解約したりすることができなくなります。

もし相続人が勝手に遺産を処分しても、それは絶対的に無効となります。

これにより、一部の相続人が勝手に預金を引き出してしまうといったトラブルを法的に防ぐことができます。

預貯金解約の権限が明文化された

以前は、銀行によって「遺言執行者がいても相続人全員の判子が必要」と言われるケースがあり、手続きが停滞することがありました。

しかし改正法では、遺言執行者は単独で預貯金の解約や払い戻しができる権限を持つことが法律に明記されました。

これにより、手続きのスピードが劇的に向上しました。

相続人への「通知義務」の強化

権限が強くなった一方で、遺言執行者には、任務に着手したことを速やかに相続人に知らせる義務が課せられました。

透明性を確保し、相続人が「知らないうちに手続きが進んでいる」という不安を抱かないように配慮されています。

法律上、遺言執行者には誰でも(未成年者や破産者を除き)なることができます。

しかし、子供や配偶者を遺言執行者に指名することには、大きなリスクが伴います。

≪理由1≫
手続きの「精神的・肉体的負担」が重い

大切な家族を亡くした直後、四十九日の法要や葬儀の片付けに追われる中で、銀行を何軒も回り、慣れない書類を何枚も書くのは想像以上に過酷です。

専門用語が飛び交う窓口での対応は、遺族にとって大きなストレスとなります。

≪理由2≫
親族間の「公平性」が保てない

例えば、長男が遺言執行者になった場合、他の兄弟から「勝手に自分に有利なように手続きしているのではないか」という疑念を持たれがちです。

たとえ長男が正当に業務をこなしていても、感情的な対立が火種となり、一生の不仲に繋がることがあります。

≪理由3≫
専門的な法務知識が不可欠

不動産の登記、株式の名義書換、数世代前の戸籍の読み取りなど、遺言執行の現場では高度な法務知識が求められます。

もし手続きを間違えると、後から損害賠償を請求されるリスクすらあります。

≪理由4≫
善管注意義務という重い責任

遺言執行者は、他人の財産を扱う者として「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」を負います。

万が一、手続きの遅延やミスで財産に損害を与えた場合、たとえ家族であっても法的責任を問われる可能性があるのです。

≪理由5≫
2024年開始「相続登記の義務化」への対応

以前の記事で解説した通り、2024年4月から相続登記が義務化されました。

専門家が遺言執行者であれば、期限内に確実に登記を完了させる体制が整っているため、過料のリスクをゼロにできます。

当事務所のような行政書士を遺言執行者に指定していただくことには、単なる事務代行以上の価値があります。

遺言書作成段階で「出口」を見据えられる

私たちは遺言書の文案を作成する段階から、その内容が「実際に執行可能か」をプロの目でチェックします。

いざという時に銀行で拒絶されない表現、登記が通る正確な記載を熟知しているため、死後のトラブルを最小限に抑えられます。

中立公平な第三者としての調整力

行政書士は、特定の相続人の肩を持つことはありません。

あくまで「亡くなった方の意志」を遂行する中立的な立場で業務にあたります。

第三者が間に入ることで、相続人同士の直接的な衝突を避け、円満な相続を実現するクッションの役割を果たします。

他士業とのネットワーク

登記が必要なら司法書士、相続税申告が必要なら税理士といった形で、行政書士が窓口(ハブ)となり、最適な専門家チームを動かします。

遺族はあちこちの事務所を回る必要がなく、ワンストップで手続きが完了します。

遺言執行者を決めるには、主に以下の2つの方法があります。

① 遺言書の中で指定する

遺言書の本文に、「本遺言の執行者として、〇〇(住所・氏名・職業)を指定する」と明記します。

これが最も確実で、費用も抑えられる方法です。

② 家庭裁判所に選任を申し立てる

遺言書に指定がない場合や、指定されていた人が先に亡くなった場合などは、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことができます。

ただし、時間と手間がかかり、必ずしも希望の人が選ばれるとは限りません。

≪指定する際の注意点≫
必ず「承諾」を得ておく

遺言書に勝手に名前を書いただけでは、その人が引き受けてくれるとは限りません。

特に専門家に依頼する場合は、生前に「遺言執行の引き受けに関する合意」を交わし、費用の見積もりなども確認しておくことが不可欠です。

専門家に依頼する場合、気になるのは費用です。

一般的には以下のような構成になります。

  • 基本報酬
    財産額の〇%(最低額設定がある場合が多い)
  • 実費
    戸籍謄本の取得費用、交通費、郵送料など
  • 加算報酬
    海外資産がある、相続人の数が極端に多いなど、特殊な事情がある場合

これらは、亡くなった方の遺産の中から支払われるのが原則です。

遺族が自腹で持ち出す必要はないため、その点でも安心感があります。

遺言執行者は途中で辞めることができますか?

「正当な事由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
ただし、手続きの途中で辞めてしまうと混乱を招くため、最初から最後まで責任を持って完遂できる専門家を選ぶべきです。

遺言執行者がいれば、相続税の申告もやってくれますか?

遺言執行者の本来の職務は「遺産の分配」までです。
相続税の申告は各相続人が行う必要がありますが、行政書士が遺言執行者であれば、提携する税理士をスムーズに紹介し、申告に必要な資料(財産目録など)を共有することができます。

遺言執行者を「法人(信託銀行など)」にするのはどうですか?

信託銀行も遺言執行を引き受けてくれますが、最低報酬額が高額(数百万円〜)に設定されていることが多く、比較的小規模な資産の場合は、地元の行政書士などの個人事務所の方が小回りが利き、費用も抑えられる傾向にあります。

遺言書は、書いただけでは完成ではありません。

その意志が正しく実行され、大切な財産が守られて初めて、遺言書としての使命を全うしたことになります。

  • 遺言執行者は、遺言者の意志を法的に実現する唯一の責任者であり、強力な権限を持つ。
  • 2019年の法改正により、遺言執行者は相続人の合意なしに単独で預貯金解約などができるようになった。
  • 家族を遺言執行者にすると、精神的負担や親族間の感情的トラブルを招くリスクが高い。
  • 行政書士等の専門家を指名することで、中立性・正確性・スピードを確保し、円満な相続が可能になる。
  • 遺言執行者の報酬は遺産から支払われるため、遺族の金銭的負担は実質的に抑えられる。
  • 相続登記の義務化など、最新の法令に適合した執行には、プロのサポートが不可欠である。

遺言書を作成しようと考えている皆様へ。

ご自身の想いを確実に次世代へ届けるために、遺言書の内容と同じくらい、「誰に託すか」を真剣に考えてみてください。

信頼できる遺言執行者を決めておくことは、残されるご家族への、最後の、そして最大級の優しさです。

当事務所では、遺言書の作成支援から、遺言執行者の引き受けまで、一貫したサポートを行っております。

「自分の場合は誰に頼むのがベストか?」「費用はどれくらいかかるのか?」といったご不安があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

あなたの意志が、確かな形となって大切な方々へ届く日まで、私たちは全力でサポートを続けます。

ご相談は初回無料!お気軽にお問い合わせください。

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