相続手続きは何から始める?行政書士が徹底解説する全体像と法改正の重要ポイント

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家族が亡くなった直後、悲しみに暮れる間もなく始まるのが「相続手続き」です。

「何から手をつければいいのか」「期限を過ぎたらどうなるのか」という不安を多くの方が抱えてしまいます。

特筆すべきは、2024年(令和6年)から相続に関する法律が大きく変わったという点です。

不動産の名義変更が義務化され、生前贈与に関する税制も変更されました。

これらを知らずに放置すると、思わぬ過料(ペナルティ)を科されたり、税負担が増えたりするリスクがあります。

本記事では、中野区で相続・遺言をサポートする行政書士が、最新の法令に基づき、相続手続きの「最初の一歩」から全体の流れ、そして専門家に依頼するメリットまでを解説します。

相続手続きには「期限」があるものが複数存在します。

まずは全体のタイムラインを把握し、優先順位を整理しましょう。

【7日以内】
死亡届の提出と火葬許可申請

相続のスタートは役所への手続きからです。

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。

これを行わないと火葬許可証が発行されません。

【3ヶ月以内】
相続放棄または限定承認の判断

ここが最初の大きな関門です。

亡くなった方に多額の借金がある場合、相続人は「相続放棄」を選択できます。

しかし、この判断は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

【4ヶ月以内】
亡くなった方の所得税申告(準確定申告)

亡くなった方が個人事業主だった場合や、不動産所得があった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、税務署へ申告する必要があります。

【10ヶ月以内】
相続税の申告と納付

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。

1日でも遅れると延滞税などの対象となるため注意が必要です。

【3年以内:重要】
不動産の名義変更(相続登記)の義務化

2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

これまで不動産の名義変更(相続登記)は任意であり、放置されていても罰則はありませんでした。

しかし、これが「所有者不明土地問題」を引き起こす原因となり、法改正が行われました。

放置すると10万円以下の過料も

正当な理由なく、期限(3年以内)を過ぎても登記を放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

これは、改正法施行前(過去)に発生した相続についても適用されるため、「昔のままで大丈夫」と油断することは禁物です。

「相続人申告登記」という救済策

遺産分割協議がまとまらず、3年以内に名義を決められない場合のために「相続人申告登記」という制度が新設されました。

これを活用すれば、暫定的に義務を果たしたとみなされ、過料を免れることができます。

ただし、これは正式な名義変更ではないため、最終的には協議を終えて登記し直す必要があります。

相続税対策として一般的な「生前贈与」も、2024年からルールが変わっています。

生前贈与の加算期間「3年」から「7年」へ

亡くなる直前に贈与を行い、相続税を無理やり減らすことを防ぐため、「相続開始前贈与の持ち戻し期間」が延長されました。

これまでは亡くなる3年前までの贈与が相続財産に加算されていましたが、段階的に7年前まで遡って加算されるようになります。

相続時精算課税110万円の基礎控除新設

一方で、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの贈与には贈与税がかからず、申告も不要となる基礎控除が創設されました。

これにより、生前からの資産移転が以前より柔軟に行えるようになっています。

手続きを進める上で最も重要かつ骨が折れる作業が「相続人の確定」です。

なぜ「出生から死亡までの戸籍」が必要か

銀行口座の解約や不動産登記の際、必ず求められるのが被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの一連の戸籍」です。

これは、他に認知している子供や、以前の配偶者との間の子供がいないかを物理的な証拠で証明するためです。

役所のハシゴは重労働

転勤や結婚を繰り返している場合、本籍地が全国に散らばっていることがあります。

それぞれの役所に郵送で請求したり、現地へ赴いたりする作業は、慣れない方にとっては数ヶ月を要することもあります。

行政書士はこの戸籍収集を職権で代行できるため、依頼者の負担を劇的に軽減できます。

相続人が確定し、財産調査が終わったら、誰が何を継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を行います。

口約束は無効に近い

たとえ家族間で合意していても、書面に残さなければ銀行や法務局は手続きを受け付けてくれません。

また、後に親族間で「そんな話はしていない」と争いになるリスクもあります。

行政書士が作成する「遺産分割協議書」

行政書士は、法律上の要件を満たした遺産分割協議書を作成します。

どの不動産を誰が継ぎ、代償金(不動産を継ぐ代わりに他の相続人に支払う現金)をいくらにするかなど、明確に記すことで将来の紛争を防ぎます。

相続トラブル(争族)は、決して富裕層だけの問題ではありません。

裁判所の司法統計(令和5年度版)によると、遺産分割を巡る争いの約3割が、遺産額「1,000万円以下」の世帯で起きています。

遺言書作成件数の推移

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用状況(2024年データ)を見ると、年間で約2万3,000件以上が保管されており、前年比で大幅に増加しています。

また、公証役場で作成される公正証書遺言も年間12万件を超え、過去最高水準で推移しています。

これは「家族を争わせたくない」という意識が社会全体で高まっている証拠と言えるでしょう。

行政書士に遺言書作成を相談するメリット

行政書士は、単に書類を作るだけでなく、「推定相続人の構成」や「将来の遺留分トラブルのリスク」を考慮したアドバイスを行います。

また、法務局での保管手続きや、公正証書作成時の証人引き受けなど、実務面をトータルでサポートします。

「相続のことなら何でも行政書士がやってくれる」と思われがちですが、法律によって資格ごとに独占業務が決まっています。

行政書士の担当範囲

  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 自動車の名義変更手続き
  • 金融機関(銀行・証券)の解約
  • 名義変更代行
  • 遺言書の起案
  • 作成支援

連携が必要な士業

  • 司法書士
    不動産の相続登記(名義変更)の申請代理
  • 税理士
    相続税の申告、税務当局への相談
  • 弁護士
    相続人同士で既に争いがあり、調停や裁判になる場合

当事務所では、信頼できる司法書士や税理士と連携した「ワンストップサービス」を提供しています。

窓口を一本化することで、お客様がそれぞれの専門家を自分で探す手間を省くことができます。

  1. まずは「遺言書」がないか探す(仏壇、金庫、法務局の検索制度)
  2. 被相続人の通帳や郵便物から「負の遺産(借金)」がないか確認する
  3. 相続登記の期限(3年)を意識して、早めに話し合いを始める
  4. 戸籍収集でつまずいたら、すぐに専門家に相談する

相続手続きは、単なる事務作業ではありません。

故人の想いを整理し、残された家族のこれからの生活を守るための大切なプロセスです。

特に近年は、相続登記の義務化や税制改正など、一般の方では把握しきれない細かなルールが増えています。

「何から手をつけていいか分からない」

「手続きの途中で止まってしまった」

という方は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。

専門知識に基づいたサポートにより、時間的な余裕と精神的な安心を得ることができます。

  • 相続手続きには期限があり、特に相続放棄(3ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)は重要
  • 2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、放置すると過料のリスクがある
  • 生前贈与のルールも改正されており、最新の税制に合わせた対策が必要
  • 行政書士は戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、手続きの基盤をサポートできる
  • 複雑な登記や税務については、司法書士や税理士との連携が不可欠

相続手続きは、放置すればするほど状況が複雑化し、コストも膨らんでしまいます。

一人で抱え込まず、まずは専門家のアドバイスを受けることで、手続き全体の「地図」を手に入れることができます。

中野区のかとう行政書士事務所では、初回相談を承っております。

まずはお気軽にお問い合わせフォームから、現状のお悩みをお聞かせください。一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。

相続は突然やってくるものです。

その時に慌てないよう、また残されたご家族が困らないよう、この記事が皆様の一助となれば幸いです。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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