遺言執行者とは?選び方・役割・報酬・指定しないリスクまで徹底解説

目次

遺言書を書いたことで、
「もうこれで安心」──そう思っていませんか?

実は、遺言書は“書いたあと”が本番です。
内容を確実に実現させるには、“遺言執行者”の存在がとても重要です。

✅ 「そもそも遺言執行者って何?」
✅ 「家族に任せればいいの?」
✅ 「専門家に頼むと費用は?」
✅ 「指定しないとどうなる?」

こうした疑問にお答えしながら、
今回は「遺言執行者」について基礎から詳しく解説します。


遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に“実行”する役目の人です。
相続人や関係者に代わり、遺言書に書かれた指示を法的に遂行します。

たとえば次のようなことを行います:

  • 相続財産の調査・目録作成
  • 預貯金の解約・移転
  • 不動産の名義変更手続き
  • 遺産分割の執行
  • 相続人や受遺者への連絡・配分
  • 戸籍や書類の収集
  • 寄付(遺贈)の実施
  • 未成年の認知や相続人の排除・廃除など

✅ 遺言内容が複雑になるほど、専門知識と実務能力が求められます。


指定しないとどうなる?

遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、
遺言書の内容によっては、相続人などが家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。

すると──

  • 手続きが遅れる
  • 相続人間で誰がやるか揉める
  • 事務負担が家族にのしかかる
  • 第三者が選ばれてしまい不本意な結果に…

こうした“遺言の空白時間”を生まないためにも、
最初から「この人に任せたい」と決めておくことが重要です。


遺言執行者に「なれる人」と「なれない人」

原則、誰でも指定できますが、以下のポイントに注意しましょう。

なれる人注意点
相続人本人公平性や感情的トラブルの懸念あり
親族・友人責任が重く、断られることも多い
弁護士・司法書士・行政書士専門知識・第三者性あり、信頼度が高い
法人(事務所など)継続性があり、長期的な管理にも対応可能

※15歳未満や成年被後見人はなれません。


家族に任せる?専門家に依頼する?

それぞれにメリット・デメリットがあります。

🔸家族・親族に任せる場合

メリット:

  • 信頼関係がある
  • 報酬が不要(ことが多い)
  • 相続の意志をよく知っている

デメリット:

  • 感情的なトラブルに巻き込まれやすい
  • 手続きが煩雑で精神的・時間的負担が大きい
  • 他の相続人と対立することも

🔸専門家に依頼する場合

メリット:

  • 中立・客観的立場
  • 手続きがスムーズ、法律・税務も安心
  • 確実な執行と証拠保全が可能

デメリット:

  • 報酬がかかる(相場は数万円〜財産により変動)
  • 執行のスピードや対応力は事務所により差がある

遺言書への記載例

遺言執行者は、遺言書の中で明確に記載します。

📌記載例(公正証書遺言の場合):

第◯条 遺言執行者として、○○県○○市在住の行政書士 加藤太郎(生年月日:19XX年X月X日)を指定する。
住所:○○県○○市○丁目○番地
この遺言の執行に関して一切の権限を有するものとする。

✅ 氏名・住所・生年月日はできるだけ正確に記載しましょう。


遺言執行者の「報酬」はどうなる?

法律では、執行者に報酬を払う義務はありません。
ただし、以下の方法で定めるのが一般的です。

  1. 遺言書に報酬額を明記(例:「報酬として30万円を支払う」)
  2. 相続人の話し合いで決める(相場は財産額の1〜3%程度)
  3. 家庭裁判所が相当額を決定(申立てが必要)

✅ 無報酬の場合でも、実費(交通費、印紙代など)は請求可能です。


まとめ:執行者を「誰にするか」で遺言の実現度が変わる

  • 遺言執行者は、遺言内容の実現を担う法的に重要な役割
  • 指定しないと、手続きが遅れたり揉めるリスクが増す
  • 家族に任せる場合は負担とトラブルリスクに注意
  • 専門家に依頼することで安心・確実な執行が可能

✅ 遺言は「書いて終わり」ではなく、
「確実に実行されること」が本当の目的です。

遺言書作成時には、「誰が実行するのか」まで考えるのが新常識です。

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