建設業許可の『更新手続き』 — 東京都版:期限・書類・実務チェックと失効リスクを分かりやすく解説

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目次

  1. 許可の有効期間は5年
    更新は有効期間が満了する日の2か月前〜30日前までが受付期間です。
    期限を過ぎると許可は満了と同時に効力を失います。
  2. 更新申請は東京都都市整備局(都庁)へ提出。
    窓口受付・郵送の取扱い、受付時間や発券ルール等は手引きに従ってください。
    (申請は原則窓口、受付時間注意)
  3. 決算変更届(各事業年度ごとの決算報告)が未提出だと更新申請ができない/受理されない場合があるため、年度ごとの報告を必ず整備しておきます。
  1. 許可を受けた日から5年後の「許可日の前日」で有効期間は満了します。
    更新はその満了する日の2か月前から30日前までに申請可能です。
    ※具体例(許可日が8月5日→有効期間満了日は8月4日)
  2. 同一事業者が複数業種で許可日が異なる場合、先に満了する許可の更新申請の際に残っている他の許可も同時に更新して「許可日を一本化」できます。
    これにより以後の更新作業をまとめられ、管理が楽になります。
    (ただし受付期間の制限あり)
  • 東京都知事許可は東京都都市整備局(都庁第二本庁舎の建設業課)に提出します。
    窓口の受付時間は手引きに記載(申請は午前9時〜午後4時、届出は午前9時〜午後5時等)。
    手数料納付については発券機で受付番号を取得する必要があるなど、窓口ルールに注意してください。
  • 郵送での受付を行う場合の流れ(入金指示→納付→受付)についても手引きに手順が示されていますが、窓口提出の方が補正対応が速いケースが多い点も実務上の留意点です。

※正本・副本それぞれ1部、電算入力用紙等が必要な様式があります。

提出順や綴じ方は手引きの見本に従って作成してください(とじ方の指示あり)。

主な書類≫

  1. 更新申請書(様式:建設業許可申請書・更新用)
  2. 役員・代表者の略歴書・誓約書(全員分)
  3. 経営業務の管理責任者(経管)・営業所技術者(専技)等の証明書類(常勤性証明含む)。
    ※専技の常勤性を示す書類等も必要です。
  4. 直近決算の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)および納税証明書(法人事業税または個人の所得税等)。
    ※決算変更届の提出状況と整合していることが重要です。
  5. 営業所の写真・賃貸借契約書等(事務所の実態確認用)
  6. 社会保険の加入証明(法人は必須、加入状況の変動があれば証明書を添付)
  7. 定款・登記事項証明書(法人の場合、最新のもの)
  8. その他:手数料納付(収入証紙等)、電算入力用紙 など。

決算変更届(事業年度終了後の決算報告)を毎事業年度ごとに事業年度終了から4か月以内に提出することを義務づけています。

更新手続きの際は過去期の決算報告が揃っていることが前提となる場合が多く、未提出があると更新が受理されない・手続きが止まるリスクがあります。

提出忘れがある場合は、まず遡って決算変更届を整えましょう。

更新審査でチェックされる代表的な項目は下記です。

事前に自己点検をしておくとスムーズです。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)
    常勤性や経歴に変更がないか。
  2. 営業所技術者(専技)
    専任かつ常勤であるか、資格や実務経歴は有効か。
  3. 財務的基礎
    直近決算の自己資本・欠損状況、納税証明書の有無。
  4. 社会保険加入
    法人の場合は社会保険(健康・厚生年金等)への加入証明が必須。
  5. 事務所実態
    写真や賃貸借契約書と現況が一致しているか。
  6. 誠実性・欠格要件
    法令違反、無許可工事や重大な行政処分歴がないか。

これらは更新だけでなく、将来の業種追加や公共入札(経審)にも影響します。

更新期限(満了日)を過ぎると許可の効力は失われます

以降に工事を請け負うと「無許可営業」として罰則・行政処分の対象になり、再取得は「新規申請」となって時間とコストが増えます。

手引きでも「満了日の30日前までに更新手続を」と注意喚起されています。

  1. 満了日の3か月前
    更新スケジュール決定、必要書類一覧作成。
  2. 満了日の2か月前〜1.5か月前
    直近決算書確定、納税証明の発行依頼(発行には日数がかかる)を税務署・都税事務所へ依頼。
  3. 満了日の1か月前
    書類最終チェック(写真・賃貸借契約・社会保険証明等)。
    電算入力用紙の確認。
    窓口での発券ルールに合わせて来庁日程を調整。
  4. 満了日の30日前以内に提出(受付)
    窓口入金等、受付完了まで対応。
    受付後は標準処理期間(目安)が設けられているので、補正依頼が来たら速やかに対応。
  • 決算変更届を出していない
    → 回避方法:年度ごとに締めて4か月以内に提出。未提出分があれば優先して提出。
  • 社会保険の証明が古い/不足
    → 回避方法:最新の適用通知書や保険料領収書を用意。法人は特に要注意。
  • 営業所写真と現況が一致しない
    → 回避方法:提出写真は「誰が見ても事務所とわかる」撮り方(外観・入口・内観・書庫)を。
  • 申請手続の代理は法律により行政書士または弁護士に限られます。
    (代理人がいる場合は代理権限の確認等が必要)
  • 都庁には相談コーナーや問い合わせ先があるので、不明点は事前に相談すると受付での手戻りを減らせます。

建設業許可の「更新」は取得よりも日頃の管理(決算報告・社会保険・技術者管理など)が問われる手続きです。

特に「決算変更届の未提出」「社会保険未加入」「専技や経管の常勤性欠如」は更新で致命的になり得ます。

手引きに沿って満了日の2か月前〜30日前の受付期間を守り、早めに書類を整備しましょう。

「手続きに不安がある…」「忙しくて手続きの時間が取れそうにない…」

そんな場合には、手続き期限ギリギリではなく、早めに行政書士等の専門家に相談をすることをおすすめします。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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