建設業許可の「決算報告書(決算変更届)」を完全ガイド|東京都対応版:提出期限・必要書類・税務申告との決定的な違い

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目次

「税務署への申告」だけでは終わらない、建設業者の決算義務

「税理士さんに決算を任せているから大丈夫」— そう安心していませんか?

建設業許可をお持ちの事業者様にとって、事業年度終了後の手続きは、税務署への確定申告だけでは完了しません。

建設業法に基づき、毎年必ず「決算変更届(事業年度終了届)」を許可行政庁(東京都知事など)に提出する義務があります。

この手続きは、単なる報告ではありません。

提出を怠ると、5年後の許可更新ができなくなるだけでなく、業種追加の申請も受け付けてもらえないという、事業存続に関わる重大なペナルティが発生します。

この記事では、東京都の「建設業許可申請の手引」に基づき、決算変更届の提出期限、税務申告とは全く異なる「建設業財務諸表」の作成ポイント、そして東京都で提出が必要な書類の完全リストを解説します。

決算変更届(決算報告)とは?
「4か月以内」の厳守義務

決算変更届とは、建設業許可業者が、毎事業年度終了後に、その年度の工事実績財務内容を許可行政庁に報告する手続きです。

提出期限は「事業年度終了後4か月以内」

建設業法第11条第2項により、事業年度終了後(決算日)から4か月以内に提出しなければなりません。

  • 例:3月31日決算の場合7月31日が提出期限です。
  • 税務申告との違い
    税務署への確定申告(法人税)は決算後2か月以内ですが、建設業の決算変更届は4か月以内と、期限が異なります。
    確定申告が終わってから、その数字を基に建設業独自の書類を作成するためです。

未提出の場合「3つの重大なペナルティ」

東京都の手引きには、決算報告の提出を怠った場合のリスクとして、以下の点が明記されています。

  1. 許可の更新ができない
    5年ごとの更新申請時に、過去5年分の決算変更届が提出されていないと、更新申請自体が受け付けられません。
  2. 業種追加・般特新規申請ができない
    新しい業種の許可を取りたい場合も、期日の到来している決算報告が提出されていなければ申請できません。
  3. 罰則の適用
    建設業法第50条に基づき、届出を怠った場合には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

東京都知事許可における
「必要書類」完全チェックリスト

東京都で決算変更届を提出する場合、以下の書類が必要です。

様式は建設業法で定められたものを使用します。

必ず提出が必要な書類一覧
(法人・個人共通)

書類名概要と注意点
変更届出書(決算報告用)表紙にあたる書類です。東京都では「別紙8」を使用します。
工事経歴書(様式第2号)許可を受けている業種ごとに、主な工事の実績(注文者、工事名、金額、工期など)を記載します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)過去3年間の完成工事高を業種ごとに記載します。
財務諸表建設業法様式に書き換えた貸借対照表、損益計算書などです(詳細は後述)。
事業税の納税証明書都税事務所(個人の場合は原則として税務署)が発行する証明書です。領収書では代用できません。

状況に応じて提出が必要な書類

  • 事業報告書
    株式会社(特例有限会社を除く)の場合に必要です(任意様式可)。
  • 使用人数(様式第4号)
    前期と比較して人数に変更があった場合のみ提出します。
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
    前期と比較して加入人数に変更があった場合のみ提出します。
  • 定款の写し
    事業年度内に定款変更があった場合のみ提出します。

税理士作成の決算書とは違う!
「建設業財務諸表」の書き換え

多くの事業者がつまずくのが、「税務申告用の決算書」をそのまま提出できないという点です。

建設業法独自の勘定科目に書き換える(組み替える)作業が必要になります。

「完成工事」と「兼業」の厳格な分離

建設業の財務諸表では、「建設業の売上(完成工事高)」と「それ以外の売上(兼業事業売上高)」を明確に分けなければなりません。

  • 損益計算書(様式第16号)
    売上高を「完成工事高」と「兼業事業売上高」に、売上原価を「完成工事原価」と「兼業事業売上原価」に区分します。
  • 完成工事原価報告書(様式第16号の付表)
    建設工事にかかった原価(材料費、労務費、外注費、経費)の内訳を詳細に記載します。
    これは税務申告書にはない、建設業独自の書類です。

勘定科目の読み替え(主な例)

税務上の勘定科目を、建設業法様式に読み替える必要があります。

  • 「売掛金」 ⇒ 「完成工事未収入金」
  • 「仕掛品」「棚卸資産」 ⇒ 「未成工事支出金」
  • 「前受金」 ⇒ 「未成工事受入金」
  • 「買掛金」 ⇒ 「工事未払金」

これらの書き換えを正確に行わないと、経営事項審査(経審)を受ける際に不利になったり、修正を求められたりすることがあります。

工事経歴書(様式第2号)の作成ルール
経審の有無で変わる!

工事経歴書は、1年間の工事実績を証明する重要な書類ですが、「経営事項審査(経審)」を受けるかどうかで作成方法が異なります。

経審を受けない場合(通常)

  • 主な完成工事について、請負代金の額が大きい順に記載します。
  • 続けて、主な未成工事について、請負代金の額が大きい順に記載します。
  • 税込・税抜のどちらでも作成可能ですが、統一する必要があります。

経審を受ける場合
(公共工事入札参加希望者)

  • 原則として消費税抜きで作成します(免税事業者は税込)。
  • 元請工事に係る完成工事について、合計額の約7割を超えるところまで、金額の大きい順に記載する必要があります。
  • 必ずしも元請工事を全部記入する必要はありませんが、下請工事よりも上に、優先して記載しなければなりません。

事業税の納税証明書
どこで取得する?

添付書類の中で間違いやすいのが「納税証明書」です。

法人の場合

  • 取得場所
    都税事務所。
  • 種類
    「法人事業税の納税証明書」(様式など指定はありませんが、決算変更届用と言えば通じます)。
  • 注意
    税務署(国税)の法人税納税証明書ではありません。

個人の場合

  • 取得場所
    原則として都税事務所で「個人事業税の納税証明書」を取得します。
  • 例外
    事業税が非課税の場合や、決算期後すぐで事業税額が確定していない場合は、税務署発行の「申告所得税の納税証明書(その2)」(事業所得金額の記載があるもの)を提出します。

行政書士に依頼するメリット
単なる代行以上の価値

決算変更届は、自社で作成することも可能ですが、専門家である行政書士に依頼することで、単なる事務作業の代行以上のメリットが得られます。

経審対策を見据えた財務諸表の作成

公共工事への参入(経審受審)を考えている場合、決算変更届の段階から戦略が必要です。

行政書士は、経審の評点(Y点など)に有利になるよう、建設業会計のルールに則って正確に勘定科目を分類・作成します。誤った分類は、評点を下げる原因になります。

許可更新・業種追加の際のトラブル防止

5年後の更新時、過去の決算変更届の内容に不備や矛盾があると、スムーズに更新ができません。

毎年、行政書士が法令に適合した書類を作成・保管しておくことで、更新や業種追加の際に過去の書類の修正という手間を省き、スムーズな手続きを保証します。

この記事のまとめ

決算変更届(決算報告)は、建設業許可を維持し、事業を継続させるために不可欠な手続きです。

税務申告が終わったからといって安心せず、期限内に必ず提出しましょう。

  • 決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する義務があり、未提出の場合は許可の更新や業種追加ができません
  • 提出書類には、工事経歴書建設業法様式の財務諸表、事業税納税証明書(都税事務所発行)などが含まれます。
  • 財務諸表は、税務申告用の決算書をそのまま使うことはできず、「完成工事高」と「兼業事業売上高」の分離や、「未成工事支出金」等の勘定科目への書き換えが必要です。
  • 経営事項審査(経審)を受ける場合は、工事経歴書の書き方や消費税の取り扱い(原則税抜)が異なるため、注意が必要です。
  • 決算変更届の作成は、建設業会計の専門知識が必要となるため、経審対策将来の許可更新をスムーズに行うためにも、行政書士への依頼を推奨します。

「忙しくて期限を過ぎてしまった」「書き方がわからず放置している」という方は、直ちに行政書士にご相談ください。

速やかに手続きを行うことで、事業への悪影響を最小限に抑えることができます。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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