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目次
要点
- 決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出が必要。
遅れると将来の更新や業種追加などの手続きに支障が出る可能性があります。 - 提出する主な書類は「変更届出書(決算報告用)」「工事経歴書」「直前3年の工事施工金額」「財務諸表(法人用/個人用)」などです。
- 提出後に訂正が必要な場合は「決算訂正の変更届」を出すルールがあり、複数年度分をまとめて一冊にすることはできません。
決算変更届とは?
(いつ、なぜ出すのか)
「決算変更届」とは、許可を受けている建設業者が毎事業年度終了後に行う決算(財務)と実績の報告です。
東京都の手引きでは、事業年度終了後4か月以内の届出が義務付けられています。
提出は許可行政庁(東京都都市整備局 建設業課)に行います。
この届出により、許可行政庁は事業者の財務状況や施工実績を把握し、許可継続の可否や公的工事参加の基礎情報を管理します。
提出を怠ると、更新申請等の手続きが受け付けられないなど不利益が生じるため注意が必要です。
提出期限と留意点
- 期限:事業年度終了日から4か月以内。
例えば3月31日決算なら7月31日が期限。 - 複数年度分を一括でまとめて提出は不可。
遅れた場合でも年度ごとに提出する必要があります(まとめ提出禁止)。 - 一部の届出については郵送受付を行っている場合があります。
郵送可否・方法は都の最新案内を確認してください。
提出する主な書類
東京都手引きに従った必須書類や注意すべき補助書類・実務上のポイントを列挙します。
必須(法人・個人共通)
- 決算報告の変更届出書(様式)
- 工事経歴書(様式)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(法人:貸借対照表/損益計算書/株主資本等変動計算書/注記表)
- 財務諸表(個人事業主用)
- 事業税の納税証明書(法人事業税・個人事業税等)
必要に応じて(変更があった場合等)
- 使用人数の状況(従業員数に変更がある場合)
- 健康保険等の加入状況変更証明(加入人数に変動があった場合)
- 定款や議事録(重要な役員変更や資本金変更があった場合)
実務ポイント
- 工事経歴書の書き方
主要工事を工種別に記載。
工期・請負金額・発注者名・施工箇所を漏れなく。
複数の小口工事でも同一現場・同一工期で分割して記載しないこと(分割で総額が軽微工事にならないよう注意)。 - 施工金額集計
直前3年分の工事施工金額は業種ごとに合算。
対象業種でどの程度の年間売上があったかがわかるように整理。 - 財務諸表の整備
外注費や材料仕入れ・在庫の処理が甘いと監査で差し戻されることがあるため、決算書は会計ソフト・税理士と連携して正確に作成。
特に自己資本や欠損比率などは将来の特定許可移行の判断材料にもなる。
書類のとじ方・提出のコツ
- 手引きにある「とじ方の見本」に従い、順番どおり(別とじ表紙→各様式→添付資料)にまとめると窓口での指摘が少ないです。
- 電算入力用紙は、正本・副本以外にコピーを1部添付する指示があります。
- 郵送可の項目はあるものの、手続きや入金の関係で窓口提出の方が早く済む場合も。
最新の郵送受付情報は都市整備局HPで確認を。
提出後に内容を訂正したいとき
(訂正手続)
- 既に提出した決算変更届の内容に誤りがあれば「決算訂正の変更届」を提出します。
訂正はA4で1期ずつ作成する必要があり、まとめて複数期を改めて一冊にして提出することはできません。 - 工事経歴書や直前3年の施工金額、財務諸表など、訂正対象に応じた様式を差し替えて再提出します。
訂正手順は手引きの記入例に沿って行ってください。
遅延・未提出のリスクと対応
- 未提出のまま放置すると、更新申請・業種追加・許可換え等の各種手続きが受理されないことがあります(許可継続にも影響)。
- 遅れて提出する場合でも、年度ごとに個別で提出すること。
税務署や都税事務所の証明書が必要なケースがあるため、税務証明が得られないと不利になります。 - 万が一、決算書に誤りが見つかった場合は速やかに訂正届を出し、説明資料(修正の経緯、訂正差異の内訳)を添付して誠実に対応してください。
よくある質問(FAQ)
- 決算期がまだ到来していない新設法人は?
-
決算期未到来であれば、手引きの該当注に従い作成不要な様式があります。
財産的基礎の証明は預金残高証明等で代替することが可能です。 - 郵送で出せますか?
-
一部の届出は郵送受付あり。
ただし手続きの流れや入金方法が異なるため、都の最新案内を必ず確認してください。 - 決算変更届と健康保険等の報告は関係ありますか?
-
従業員数や加入状況に変動がある場合は、健康保険等の加入状況の資料を添付する必要があります(変動があった時)。
実務テンプレート
(短期スケジュール)
- 決算日(例:3/31)→ 決算書確定(税理士と連携)
- 税務署・都税事務所へ納税証明の取得手配(発行要日数を考慮)
- 工事経歴書・直前3年の施工金額を作成(業種別集計)
- 添付資料を順序通りに綴じる(別とじ表紙等)
- 事業年度終了日から4か月以内に提出。
この記事のまとめ
- 決算変更届は毎年必須の重要な手続きで、期限は事業年度終了後4か月以内。
- 提出書類は「工事経歴書」「直前3年の施工金額」「財務諸表」「税務証明書」等が中心。
書式やとじ方は東京都の手引きに従うこと。 - 遅延・未提出は更新や業種追加等に影響するため、早めの準備と税務証明の手配が肝要。
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