建設業許可に必要な「適切な事務所」とは?写真提出で注意すべきポイント|東京都対応版

※本ページはプロモーションが含まれています。

目次

建設業許可を取得するための要件のひとつに、「適切な事務所を構えていること」があります。
「自宅を事務所にしても良いの?」「作業場や倉庫だけではダメ?」と悩む方は少なくありません。

東京都では、事務所要件のチェックが非常に厳格で、基準を満たさないと不許可になるケースが多発しています。

本記事では、東京都の「建設業許可の手引き」に基づき、適切な事務所の定義や必要な備品、写真提出時の注意点を、内装仕上工事業の例を交えながら徹底解説します。

建設業許可は単なる資格ではなく、社会的信用を得るための制度です。
そのため行政は「事務所をきちんと構えている=継続的に営業できる体制がある」ことを確認します。

もし事務所がなければ、

  • 契約書や図面を保管できない
  • 顧客や元請と打ち合わせできない
  • 書類管理や従業員管理ができない

といった問題が生じ、健全な建設業の運営が難しくなります。
そのため「適切な事務所」は許可要件の一つに明確に定められているのです。

東京都の手引きでは、事務所とは 「建設業の営業活動を継続的に行える独立したスペース」 とされています。

つまり、以下の要素がそろっている必要があります。

  1. 独立性:他の生活空間や他社のスペースと区分されている
  2. 恒常性:常時使用できる設備が整っている
  3. 営業機能:契約・見積・請求などの業務が可能な環境

必須とされる設備・備品

事務所に最低限必要な備品・環境は以下の通りです。

  • 机・椅子・事務用設備(見積や契約書を作成できる)
  • 固定電話回線(携帯のみは不可、光電話も可)
  • 書庫・キャビネット(契約書や帳簿の保管用)
  • パソコン・プリンター(日常業務ができる)
  • 会社名の看板・表札(外部から営業所と認識できる)

これらがない場合、東京都では「事務所としての実態がない」
と判断される可能性が高いです。

自宅を事務所にできるのか?

可能なケース

  • 自宅内に専用の一室を設け、机・電話・書庫を備えている
  • 居住スペースと業務スペースを明確に区分できる

不可となるケース

  • ダイニングテーブルを事務机代わりにしている
  • 個室がなく、生活空間と一体化している
  • 「寝室兼事務所」のような形態

東京都は「生活の場」と「営業の場」がきちんと分かれているかを厳しく審査します。

倉庫・作業場は事務所にならない

よくある誤解が「資材置場や倉庫を事務所にできるのでは?」というケースです。
残念ながら、倉庫や工場だけでは不許可です。

事務所として認められるには、契約や見積作業を行える机・電話・書庫などが整備されている必要があります。

内装仕上工事業者の場合も、クロスや床材を保管している倉庫だけではダメで、別に事務スペースを確保する必要があります。

バーチャルオフィスやシェアオフィスは?

  • バーチャルオフィ
    不可。物理的な机や書庫がないため。
  • シェアオフィス
    専用個室があり、常時使用できる机・電話・書庫がある場合は可。
    ただしフリーアドレス型は不可。

「事務所として独立して継続的に使用できるか」が判断基準になります。

申請時には、事務所の写真提出が求められます。

必須カット

  • 外観(建物全体+看板)
  • 入口(会社名プレートが分かるように)
  • 内観(机・椅子・電話・パソコンなど)
  • 書庫(契約書や帳簿を保管できる棚)

NG写真例

  • 食卓やベッドが映り込んでいる
  • 工具や材料だけで「事務所機能」がない
  • 看板がなく、外部から営業所と分からない

写真は「誰が見ても事務所だと分かる」状態で撮影することが重要です。

  1. 倉庫や工場のみ → 机や電話がなく、営業機能がない
  2. 生活空間との混在 → 居住用家具が写り込んでいる
  3. 他社とのスペース共用 → 間仕切りがなく、独立性がない
  4. 名義貸し事務所 → 実態がなく、形式だけの住所を使っている

いずれも東京都では厳しくチェックされ、不許可の原因になります。

実務上のポイント

  • 賃貸物件なら「事務所利用可」であることを契約書で確認
  • 看板・表札は必ず掲示(小さくても可)
  • 書類・帳簿はきちんと保管(書庫が必須)
  • 申請書と登記簿上の所在地・事務所写真が一致しているか確認

建設業許可における「適切な事務所」とは、

  • 営業を実際に行える独立した空間
  • 机・電話・書庫など必要な設備が揃っている
  • 生活空間や他社スペースと区別されている

という条件を満たした場所です。

単なる倉庫や生活空間の一角では認められません。
「信用の入口」としての事務所を整え、写真も万全に準備して申請に臨みましょう。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次