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建設業許可を取得するための要件のひとつに、「適切な事務所を構えていること」があります。
「自宅を事務所にしても良いの?」「作業場や倉庫だけではダメ?」と悩む方は少なくありません。
東京都では、事務所要件のチェックが非常に厳格で、基準を満たさないと不許可になるケースが多発しています。
本記事では、東京都の「建設業許可の手引き」に基づき、適切な事務所の定義や必要な備品、写真提出時の注意点を、内装仕上工事業の例を交えながら徹底解説します。
なぜ「適切な事務所」が必要なのか?
建設業許可は単なる資格ではなく、社会的信用を得るための制度です。
そのため行政は「事務所をきちんと構えている=継続的に営業できる体制がある」ことを確認します。
もし事務所がなければ、
- 契約書や図面を保管できない
- 顧客や元請と打ち合わせできない
- 書類管理や従業員管理ができない
といった問題が生じ、健全な建設業の運営が難しくなります。
そのため「適切な事務所」は許可要件の一つに明確に定められているのです。
適切な事務所の定義
東京都の手引きでは、事務所とは 「建設業の営業活動を継続的に行える独立したスペース」 とされています。
つまり、以下の要素がそろっている必要があります。
- 独立性:他の生活空間や他社のスペースと区分されている
- 恒常性:常時使用できる設備が整っている
- 営業機能:契約・見積・請求などの業務が可能な環境
必須とされる設備・備品
事務所に最低限必要な備品・環境は以下の通りです。
- 机・椅子・事務用設備(見積や契約書を作成できる)
- 固定電話回線(携帯のみは不可、光電話も可)
- 書庫・キャビネット(契約書や帳簿の保管用)
- パソコン・プリンター(日常業務ができる)
- 会社名の看板・表札(外部から営業所と認識できる)
自宅を事務所にできるのか?
可能なケース
- 自宅内に専用の一室を設け、机・電話・書庫を備えている
- 居住スペースと業務スペースを明確に区分できる
不可となるケース
- ダイニングテーブルを事務机代わりにしている
- 個室がなく、生活空間と一体化している
- 「寝室兼事務所」のような形態
倉庫・作業場は事務所にならない
よくある誤解が「資材置場や倉庫を事務所にできるのでは?」というケースです。
残念ながら、倉庫や工場だけでは不許可です。
事務所として認められるには、契約や見積作業を行える机・電話・書庫などが整備されている必要があります。
内装仕上工事業者の場合も、クロスや床材を保管している倉庫だけではダメで、別に事務スペースを確保する必要があります。
バーチャルオフィスやシェアオフィスは?
- バーチャルオフィ
不可。物理的な机や書庫がないため。 - シェアオフィス
専用個室があり、常時使用できる机・電話・書庫がある場合は可。
ただしフリーアドレス型は不可。
写真提出で注意すべきポイント
申請時には、事務所の写真提出が求められます。
必須カット
- 外観(建物全体+看板)
- 入口(会社名プレートが分かるように)
- 内観(机・椅子・電話・パソコンなど)
- 書庫(契約書や帳簿を保管できる棚)
NG写真例
- 食卓やベッドが映り込んでいる
- 工具や材料だけで「事務所機能」がない
- 看板がなく、外部から営業所と分からない
よくある不許可ケース
- 倉庫や工場のみ → 机や電話がなく、営業機能がない
- 生活空間との混在 → 居住用家具が写り込んでいる
- 他社とのスペース共用 → 間仕切りがなく、独立性がない
- 名義貸し事務所 → 実態がなく、形式だけの住所を使っている
実務上のポイント
- 賃貸物件なら「事務所利用可」であることを契約書で確認
- 看板・表札は必ず掲示(小さくても可)
- 書類・帳簿はきちんと保管(書庫が必須)
- 申請書と登記簿上の所在地・事務所写真が一致しているか確認
この記事のまとめ
建設業許可における「適切な事務所」とは、
- 営業を実際に行える独立した空間
- 机・電話・書庫など必要な設備が揃っている
- 生活空間や他社スペースと区別されている
という条件を満たした場所です。
単なる倉庫や生活空間の一角では認められません。
「信用の入口」としての事務所を整え、写真も万全に準備して申請に臨みましょう。
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