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建設業許可を取得する際に、見落とされがちなのが 「社会保険加入」 の要件です。
技術者や資金要件ばかりに目が行きがちですが、実は社会保険の加入状況も厳しくチェックされます。
「従業員は少ないから関係ない」
「一人親方だから加入しなくてもいい」
そう考えている方は要注意です。
東京都の建設業許可審査では、社会保険未加入は不許可や更新不可の大きな理由となります。
本記事では、
- 社会保険加入がなぜ建設業許可に必要なのか
- 加入すべき保険の種類
- 一人親方や小規模事業者の場合
- 実務で求められる書類
- 未加入のリスク
をわかりやすく解説します。
建設業許可と社会保険の関係
建設業法第7条では、許可を受けるための要件として「欠格要件に該当しないこと」が定められています。
この「欠格要件」の一つに 社会保険未加入 が含まれており、加入義務があるのに加入していない場合は、許可が下りません。
つまり、社会保険加入は「信頼できる事業者であること」を示す最低限の条件なのです。
加入すべき社会保険の種類
建設業許可でチェックされる社会保険は主に次の3つです。
- 健康保険(協会けんぽまたは組合健保)
- 厚生年金保険
- 雇用保険
法人はもちろん、常時使用する従業員が5人以上いる個人事業主も、健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています。
一人親方の場合は?
「一人親方(従業員ゼロ)」の場合は、厚生年金や健康保険への強制加入義務はありません。
ただし、労災保険の特別加入は推奨されています。
また、建設業許可申請時には「一人親方なので社会保険の適用対象外である」旨を証明する必要があります。
未加入だとどうなる?
許可が下りない
社会保険未加入は欠格要件に当たり、原則として許可が認められません。
更新できない
更新時に社会保険加入状況がチェックされ、未加入だと更新不許可になることがあります。
公共工事から排除される
社会保険未加入企業は入札に参加できません。信用の面でも大きなマイナスです。
指導・処分の対象
国土交通省や東京都は、社会保険未加入業者に対し、是正指導や処分を行うことがあります。
社会保険加入を証明する書類
東京都の許可申請では、以下の書類が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険「適用事業所通知書」
- 保険料領収証書(直近のもの)
- 雇用保険「適用事業所設置届」控え
- 社会保険料の納付証明書
法人設立直後などで加入手続中の場合は、申請前に必ず社会保険事務所で手続きを完了させておく必要があります。
具体例(内装仕上工事業の場合)
例えば、内装仕上工事業を営んでいる法人で、従業員が3人いる場合。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)に法人として加入
- 従業員を雇用しているため、雇用保険にも加入
これらの加入証明書を許可申請に添付することで、要件を満たすことができます。
よくある質問(FAQ)
実務での注意点
- 法人は必ず社会保険加入が必要(人数にかかわらず)
- 従業員5人以上の個人事業主も加入義務あり
- 未加入を隠すための虚偽申請は絶対にNG(発覚すれば取消し)
- 加入手続きには1〜2か月かかることもあるため、早めに準備
本記事のまとめ
建設業許可を取得するためには、
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
に正しく加入していることが必須です。
特に法人は人数に関わらず必ず加入が必要で、未加入だと許可が下りない・更新できない・公共工事に参加できないという大きなリスクを負います。
「社会保険加入=信用力の証明」と考え、必ず整備してから申請に臨みましょう。
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