建設業許可に必要な財産的基礎・金銭的信用とは?自己資本500万円の意味を徹底解説!|東京都対応版

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目次

建設業許可を取得するための要件のひとつに、「財産的基礎または金銭的信用を有すること」があります。

これは、事業を継続的に行うために必要な資金力を備えているかを審査するもので、許可を受ける上での大きなハードルです。

今回は、この要件について

  • なぜ資金力が求められるのか
  • 具体的な基準(自己資本500万円など)
  • 証明方法と必要書類
  • 内装仕上工事業の実例イメージ
  • 不許可になりやすいケース

をわかりやすく解説します。

建設業は、工事を請け負ったあとに材料費や人件費を立て替えることが多く、一定の資金力がなければ工事を完了できないリスクがあります。

そのため建設業法では、許可を受けるために健全な財務基盤を持つことを条件としています。

一般建設業に求められる基準

一般建設業の新規許可申請の場合、次のいずれかを満たせばよいとされています。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金を調達できる能力があること(銀行残高証明書などで証明)
  3. 過去5年間継続して建設業の許可を受けて営業していた実績があること

このうち、最も一般的なのが「自己資本500万円以上」の証明です。

自己資本とは?

自己資本とは、会社が持つ純粋な資産のことで、貸借対照表の「純資産の部」の合計額を指します。

  • 法人の場合:直近の決算書(貸借対照表)で確認
  • 個人事業主の場合:確定申告書の貸借対照表や、残高証明書で確認

純資産がマイナスの場合は、銀行残高証明など他の方法で証明する必要があります。

金銭的信用の証明方法

自己資本が不足していても、次のような資料で「金銭的信用」を証明することができます。

  • 銀行の残高証明書(500万円以上)
  • 金融機関の融資証明書
  • 定期預金証書

つまり、「すぐに工事を遂行できるだけの現金や資金調達能力がある」ことを示せばよいのです。

特定建設業の場合の基準

特定建設業許可では、一般より厳しい財産要件が課されています。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上

大規模な工事を下請に出すため、より強固な財務基盤が求められるのです。

具体例(内装仕上工事業の場合)

例えば、内装仕上工事業で一般建設業許可を申請する場合。

  • 自己資本500万円を満たしていれば、直近の決算書で証明可能
  • 設立間もない会社や個人事業主で決算書がない場合は、銀行残高証明(500万円以上)を提出
  • 経営実績がある場合は「5年間継続営業」の実績で証明することも可能

つまり、規模の小さい内装業者でも、資金証明を工夫すれば許可を取得できる道はあるということです。

よくある不許可ケース

  • 赤字決算で純資産がマイナス
     → 銀行残高証明での証明が必要。
  • 資本金はあるが使い切って現金が不足
     → 決算書と実際の資金が乖離している場合は不安視される。
  • 残高証明を一時的に借入で作成
     → 短期的な見せ金は調査で判明し、不許可や取消しの対象。

実務上のポイント

  • 決算書や確定申告書の整備が大切
  • 銀行残高証明は最新のものを提出(発行後3か月以内)
  • 資金調達力を証明するなら、融資契約書や通帳コピーも有効
  • 見せ金は絶対にNG(発覚すれば信用失墜)

まとめ:資金力は信頼の証明

建設業許可における「財産的基礎・金銭的信用」は、会社や事業主が継続して工事を完遂できるかどうかを判断するための基準です。

  • 一般許可なら自己資本500万円以上
  • 不足する場合は銀行残高証明や融資証明で補う
  • 特定許可ではより厳格な財務基準
  • 書類は常に整備し、透明性を確保する

内装仕上工事業のように比較的小規模な工種でも、正しく資金力を示せば許可は十分取得可能です。

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