はじめに:専任技術者は許可の“技術的支柱”
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置することが義務付けられています。
専任技術者とは、工事を適切に請け負い、施工を管理できるだけの技術力を持つ人材のこと。
「経営業務の管理責任者(経管)」が経営面の信頼性を担保する存在なら、専任技術者は技術面の信頼性を保証する柱といえます。
今回はこの専任技術者について、東京都での運用を踏まえながら解説します。
専任技術者の定義と役割
建設業法では、許可を受けようとする者は「営業所ごとに専任技術者を置かなければならない」とされています。
- 営業所に常勤していること
- 契約内容の適否を技術的に判断できること
が必須条件です。
つまり、会社が受注する工事が適正かどうかを技術面で支える人物が専任技術者です。
専任技術者になるための3つのルート
専任技術者になるには、大きく分けて以下の3つのルートがあります。
- 国家資格を保有している場合
- 建設関連学科を卒業し、一定の実務経験を積んでいる場合
- 資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験がある場合
① 資格ルート
内装仕上工事業を例にとると、以下の資格があれば専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士・2級建築士
資格証明書を提出すれば、追加の実務経験は不要です。
② 学歴+実務経験ルート
資格を持っていなくても、建設関連の学科を卒業し、一定の実務経験を積めば専任技術者になれます。
- 大学の建設指定学科卒業+実務経験3年以上
- 短大・高専の建設指定学科卒業+実務経験3年以上
- 高校の建設指定学科卒業+実務経験5年以上
- 専修学校の建設指定学科卒業+実務経験5年以上
たとえば、大学の建築学科を卒業して3年以上内装仕上工事の施工管理に従事していれば、専任技術者として認められます。
③ 実務経験のみのルート
学歴や資格がなくても、10年以上の実務経験を積んでいれば専任技術者になれます。
内装仕上工事業の場合は、クロス貼り、床仕上げ、ボード工事などに関わった経験が対象です。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するには、書類の提出が必要です。
- 工事請負契約書
- 請求書+入金確認書類(通帳等)
- 注文書・注文請書 など
連続して10年間の経験を証明できることが重要で、書類に空白期間が長いと認められにくくなります。
常勤性の要件
専任技術者は営業所に常勤していることが必要です。
- 他社の役員・社員を兼務していると不可
- 非常勤やアルバイトは不可
- 社会保険の加入状況や住民票で常勤性を確認
特定建設業の専任技術者
大規模工事を下請に出す「特定建設業許可」では、専任技術者にさらに高い要件が課されます。
たとえば、
- 1級施工管理技士など、上位資格の保有が必須 など
よくある不許可ケース
- 名義借り
資格を持っていても、実際に勤務していないと不可。調査で発覚すれば取消対象です。 - 学歴証明と実務経験が不足
卒業証明はあるが、必要年数の実務が足りない場合は不可。 - 証拠書類の不足
契約書や請求書が散発的で、連続性が示せないと認められません。 - 兼任による常勤性欠如
別法人に勤務している場合は「専任」とみなされません。
まとめ:資格・学歴・経験の3ルートを理解する
専任技術者は、建設業許可における「技術力の証明」です。
- 資格があれば即要件クリア
- 資格がなくても、建設関連学科+一定の実務経験で可
- 学歴・資格がなくても、10年以上の経験で可
- 常勤性と証拠書類が重要
内装仕上工事業の場合も、施工管理技士や建築士が最もスムーズですが、学歴や長年の経験でも挑戦可能です。