古物商許可の取り方を行政書士が解説!ネット販売・リサイクルショップ開業前に必須の手続きとは

フリマアプリやネットオークションの普及、リユース・リサイクル市場の拡大により、「中古品を仕入れて販売したい」「古物のネット販売を始めたい」という個人や法人が年々増えています。

その際に必ず取得しておく必要があるのが「古物商許可」です。

この記事では、古物商許可とは何か?なぜ必要なのか? そして、行政書士がどのように申請をサポートできるのかを、分かりやすく解説します。

目次

古物商許可とは?

古物営業法に基づいて、中古品などを「仕入れて販売する」事業を行うには、管轄の警察署(公安委員会)への許可申請が必要です。

この許可を「古物商許可」といいます。

✅古物とは?

法律上、以下のような「一度使用された物品」または「未使用でも取引された物品」が古物にあたります。

分類
衣類古着、バッグ、靴、アクセサリーなど
機械類家電製品、スマホ、PC、カメラなど
書籍類古本、雑誌、漫画など
美術品類絵画、骨董品、彫刻など
乗物類自転車、バイク、自動車など

※「不用品の個人売買」だけであれば、古物商許可は不要ですが、反復・継続して販売目的で仕入れを行う場合は必須です。

古物商許可が必要な具体例

  • リサイクルショップの開業(実店舗・ネットショップ問わず)
  • ヤフオク、メルカリなどで中古品を継続的に転売
  • 中古のブランド品や家電を海外から仕入れて販売
  • 中古車や自転車の販売事業
  • 質屋やリユースECサイトの運営

行政書士による古物商許可申請サポートとは?

古物商許可の申請は、基本的には個人または法人が所轄の警察署に対して行う手続きです。
ただし、必要書類の種類が多く、提出書類に不備があると許可が下りないこともあります。
また、手続き申請は平日の日中に警察署に足を運ぶ必要があります。

そこで、行政書士がプロとして書類作成・添付書類の取得・申請手続き代行を行います。

✅行政書士がサポートする内容:

  • 許可要件の確認(欠格事由に該当しないか等)
  • 必要書類の案内と収集支援
  • 住民票・登記簿・身分証明書の取得代行(※可能な範囲で)
  • 営業所所在地の調査(賃貸物件などの使用制限確認)
  • 申請書の作成・書類一式の整理
  • 管轄警察署への提出代行(または同行)

✅許可申請に必要な主な書類

古物商許可申請では、「個人」と「法人」とで必要書類が若干異なります。
以下に両方をまとめました。

■【法人の場合】

  • 古物商許可申請書
  • 役員全員の以下の書類
    • 略歴書
    • 住民票(本籍記載・マイナンバー記載なし)
    • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し(最新のもの)
  • 営業所の所在地に関する使用権限書類(賃貸借契約書など)
  • 使用人がいる場合、その者の住民票・身分証明書・略歴書

■【個人の場合】

  • 古物商許可申請書
  • 申請者本人の以下の書類
    • 住民票(本籍記載・マイナンバー記載なし)
    • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
    • 略歴書
  • 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
  • 使用人がいる場合、その者の住民票・身分証明書・略歴書

その他、共通して必要なもの

  • 申請手数料(都道府県によって異なります。通常は19,000円程度
  • 営業所の外観・内部の写真(求められることがあります)
  • 管轄警察署での申請書類チェック(事前相談が推奨されます)
  • Web販売を行う場合、サイトURLの記載・画面コピーの提出

✅古物商許可のポイント・注意点

🔍【1】営業所が必要

バーチャルオフィスや「住所のみ」の貸しスペースでは認可が下りない場合があります。
申請先の警察署に確認し、事前に現地調査をすることが望ましいです。

🔍【2】欠格事由に注意

過去に一定の犯罪歴がある場合や、破産後に復権していない場合など、申請できないケースがあります。
行政書士が事前確認を行うことで、無駄な申請を防げます。

🔍【3】ネット販売でも許可が必要

実店舗がなくても、ネットショップ(BASE、Shopify、Amazonなど)やSNS販売でも許可が必要です。

✅許可取得後の義務

古物商許可を取得した後も、以下のような義務が課されます。

  • 古物台帳の記録・保存
  • 標識(プレート)の掲示(営業所・Webサイト)
  • 許可証の保管
  • 変更届の提出(役員変更・住所変更など)
  • 定期的な警察からの立ち入り調査への対応

行政書士は、これらのアフターフォローにも対応可能です。

✅まとめ

中古品販売ビジネスを始めるなら、古物商許可は必須の第一歩です。

許可がないまま営業した場合、古物営業法違反で処罰の対象(罰金・懲役)になることもあります。

行政書士は、手続きのプロとして次のような支援が可能です:

  • 書類の収集・作成に時間をかけずに済む
  • 警察署とのやりとりを任せられる
  • 法的リスクを回避できる
  • 開業までのスケジュールが立てやすい

✅ 中古品販売を始めたい
✅ ネットショップで転売をしたい
✅ 自分に許可が取れるのか知りたい

そう感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。

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