「契約書って、ネットのひな形で済ませていいの?」
「フリーランスで仕事を請けているけど、口約束ばかりで不安……」
そんなお悩みを持つ方は多いのではないでしょうか?
取引の場面では、契約書を作成しておくことが後々のトラブル防止につながります。
そしてその契約書の作成や内容チェックは、行政書士が対応できる業務の一つです。
この記事では、行政書士が提供する契約書作成支援について、よくある相談事例や業務の範囲、メリットまで詳しく解説していきます。
契約書が必要な場面とは?
契約書はビジネスシーンにおいて、さまざまな場面で登場します。
よくある契約書の種類:
- 業務委託契約書(フリーランス・外注業務)
- 売買契約書(物品販売・不動産)
- 賃貸借契約書(店舗・事務所など)
- 秘密保持契約書(NDA)
- 共同開発契約書
- 雇用契約書(個人事業主が従業員を雇うケース)
契約書がなくても法的に契約は成立しますが、「言った・言わない」の水掛け論になることが非常に多く、証拠として残すことが極めて重要です。
行政書士ができる契約書関連業務とは?
行政書士は、「権利義務または事実証明に関する文書の作成」を業務として行うことができ、契約書作成はその代表的な業務の一つです(行政書士法第1条の2)。
行政書士が対応できること:
✅ 契約書の起案・作成
✅ 契約条項のリーガルチェック
✅ 条項ごとのリスク分析とアドバイス
✅ 契約書の整備(ひな形の見直しなど)
✅ 双方の合意内容を反映した文案の作成
※「代理人として契約交渉」することや、法的トラブルへの対応(訴訟)は弁護士の業務となりますが、未然のリスク回避としての予防法務は行政書士の得意分野です。
契約書にありがちなトラブル例と対策
⚠️トラブル例1:報酬の支払い時期が曖昧
→「報酬は月末払い」とだけ書かれていると、いつまでに支払えばよいのか明確でなく、遅延の温床になります。
✅対策:
「納品月の翌月末までに、指定口座に振込支払いとする」など、具体的な日付・条件を明記しましょう。
⚠️トラブル例2:契約解除の条件がない
→一方的に仕事を打ち切られたのに、補償もなく終わってしまう。
✅対策:
「契約解除は30日前までに書面で通知すること」といった解除条項の設定で、フェアな取引が可能になります。
⚠️トラブル例3:知的財産の扱いが未定
→成果物を納品した後に「著作権はこちらにある」と言われて揉める。
✅対策:
「納品物の著作権は発注者に移転する/著作者人格権は不行使とする」など、権利関係の明記が不可欠です。
フリーランス・中小企業にこそ契約書が重要
「小規模だから必要ない」「お互い信頼しているから大丈夫」
そんな油断が、思わぬトラブルを招くことがあります。
✅ 受託側(フリーランス・下請け):
→ 報酬未払い、仕様の追加、納期のトラブルに巻き込まれやすい。
✅ 発注側(企業・個人事業主):
→ 納品物の不備、秘密漏洩、損害賠償リスクを回避するには文書化が必要。
契約書は、「信頼の証」として、お互いの立場を守るための道具です。
行政書士に依頼するメリット
- 法律的に適切な内容で契約書を整備できる
- 自社に合わせたオーダーメイドの文案を作成
- 雛形を使う場合でもリスクチェックしてもらえる
- 外部の専門家として、中立的な視点で助言可能
また、契約書は継続的な取引やパートナーとの関係構築において、「信頼される会社・人」としての印象にもつながります。
まとめ
契約書は、トラブルを未然に防ぎ、ビジネスの信頼性を高めるための大切なツールです。
ネットの雛形に頼るだけでなく、自社の取引に合った内容で作成・整備することが重要です。
行政書士は、契約書作成の専門家として、個人事業主から中小企業まで幅広く対応しています。
✅ 一度チェックしてもらいたい
✅ 雛形をベースにアレンジしてほしい
✅ 継続的に契約書を整備していきたい
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。