死亡届の後にやるべき行政手続き一覧|火葬・年金・保険の期限と流れを行政書士が解説

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「葬儀の手配で精一杯なのに、役所の手続きもこんなにあるの?」

「年金や保険の手続き、いつまでに何をすればいいか分からない」

大切な方を亡くした悲しみの中で、遺族には膨大な数の行政手続きが待ち構えています。

これらは期限が厳格に定められているものが多く、放置すると年金の過払いによる返還義務が生じたり、受け取れるはずの給付金がもらえなくなったりするリスクがあります。

特に2024年12月の「健康保険証の原則廃止(マイナ保険証への移行)」に伴い、亡くなった方の保険証返納や資格喪失の手続きにおいても、従来とは異なる確認事項が生じています。

本記事では、中野区で相続手続きを専門とする行政書士が、最新の法令と実務データに基づき、死亡直後から14日以内、さらには数ヶ月以内に行うべき行政手続きを解説します。

まず、何よりも先に行わなければならないのが、ご遺体の安置と火葬のための手続きです。

これがないと、葬儀を進めることができません。

1. 死亡届と死体火葬許可申請

死亡を知った日から7日以内
(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)

医師から受け取った「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になっている「死亡届」を、市区町村役場に提出します。

実務上のポイントとして、死亡届を提出する際に同時に「死体火葬許可申請書」を提出します。

これが受理されると「火葬許可証」が発行され、火葬を行うことが可能になります。

2. 埋葬許可証の受け取り

火葬が終わると、火葬場の担当者から火葬済みの印が押された書類が戻されます。

これが「埋葬許可証」となり、納骨の際に墓地の管理者に提出する重要な書類です。

紛失すると再発行に多大な手間がかかるため、骨箱と一緒に大切に保管してください。

葬儀が一段落した頃、次にやってくるのが役所関係の「14日以内」の期限です。

1. 世帯主変更届

14日以内

亡くなった方が世帯主で、その世帯に2人以上の世帯員が残る場合に必要です。
(残されたのが1人のみの場合は自動的に世帯主となるため不要)

2. 健康保険の資格喪失届と保険証の返納

14日以内
(国民健康保険の場合)

国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度に加入していた場合、市区町村窓口で手続きを行います。

≪注意点≫
2024年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が廃止されました。
亡くなった方の保険証(原本)を返納する点は変わりませんが、マイナ保険証を利用していた場合は、その利用登録の解除等は特に必要ありません(死亡届により自動的に資格喪失処理がなされます)
ただし、「資格確認書」が交付されていた場合は、その返納が必要になるケースがあります。

3. 介護保険被保険者証の返納

14日以内

65歳以上、または40歳から64歳で要介護認定を受けていた方が亡くなった場合に必要です。

年金の手続きは、加入していた年金の種類によって期限が異なるため、最も注意が必要です。

1. 年金受給権者死亡届(報告書)

厚生年金は10日以内
国民年金は14日以内
(日本年金機構への届出の場合)

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則としてこの届出は省略可能ですが、登録状況が不明な場合や共済組合加入者の場合は、速やかな提出が推奨されます。

なぜ期限が短いのかというと、年金の「過払い」を防ぐためです。

年金は亡くなった月の分まで受給資格がありますが、届出が遅れて翌月分以降も振り込まれてしまうと、後で国に返還しなければならず、遺族の負担となります。

2. 未支給年金の請求

年金は後払い(偶数月に前2ヶ月分を支給)という性質上、必ずといっていいほど「まだ受け取っていない年金」が発生します。

これは遺族の権利として請求可能です。

3. 遺族年金の請求

亡くなった方に生計を維持されていた配偶者や子がいる場合、遺族基礎年金や遺族厚生年金を請求できます。

これには「生計同一関係」を証明するための書類(世帯全員の住民票や戸籍謄本など)が必要となり、行政書士が最も多くサポートする場面の一つです。

行政手続きには「返納」や「喪失」だけでなく、遺族がお金を受け取れる手続きも含まれています。

1. 葬祭費・埋葬料の請求

亡くなった方が加入していた健康保険から、葬儀費用の一部が補助されます。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度
    「葬祭費」として3万円〜7万円程度。
  • 社会保険(職場の保険)
    「埋葬料」として一律5万円。
    ※これらは2年間の時効がありますが、忘れずに申請しましょう。

2. 死亡一時金(国民年金)

遺族基礎年金を受け取れない遺族がいる場合、国民年金の保険料納付期間に応じて一定額(12万円〜32万円)が支給されます。

厳密には行政手続きではありませんが、行政と密接に関わる手続きもリストアップしておきます。

1. 運転免許証の返納

警察署または免許センターで行います。

有効期限内であれば、悪用防止のために速やかに返納しましょう。

2. パスポートの失効手続き

旅務窓口へ返納します。

3. 住民票の除票の取得

これらの行政手続きを終えた後、不動産の名義変更や銀行手続きのために、「住民票の除票(じょひょう)」や「戸籍謄本(除籍謄本)」が必要になります。

総務省や自治体のアンケートによると、家族が亡くなった後の行政手続きの種類は、平均して10〜15項目にのぼります。

  • 平均的な役所訪問回数
    3〜5回
  • 書類を揃えるための費用
    数千円〜1万円(戸籍謄本等の取得費用)
  • 心労の要因
    「どの窓口に行けばいいか分からない」「期限に追われる」

中野区など一部の自治体では「おくやみコーナー」といった一括窓口を設置していますが、全ての自治体で対応しているわけではありません。

また、年金事務所や警察署、税務署は別々の場所にあり、遺族の移動負担は想像以上に大きいのが現実です。

行政手続きの代行は、行政書士の専任業務です。

1. 手続きの漏れをゼロにする

「葬祭費をもらい忘れていた」

「年金の届出が遅れて返還通知が来た」

といったトラブルを防ぎます。

2. 戸籍収集との一貫性

行政手続きには戸籍謄本が必須です。

行政書士は相続手続き全般を見据えて戸籍を収集するため、同じ書類を何度も取り直す手間とコストを省けます。

3. 精神的なゆとり

複雑な書類作成や役所での待ち時間をプロに任せることで、遺族は故人を偲ぶ時間に専念できます。

死亡届を出したら銀行口座はすぐに凍結されますか?

役所に死亡届を出したからといって、即座に銀行に連絡が行くわけではありません。
しかし、銀行が死亡の事実を把握した時点で口座は凍結されます。
葬儀費用の支払いのために一定額を引き出せる「預貯金の仮払い制度」については、別の記事で詳しく解説しています。

期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

葬祭費などの給付金は2年の時効で消滅します。
年金の届出遅延は、後から遡って精算(返還)が必要になります。
早めに気づいた時点で、速やかに各窓口へ相談してください。

マイナンバーカードはどうすればいいですか?

死亡届が受理されると、マイナンバーカードの機能は自動的に停止します。
特に返納の義務はありませんが、悪用防止のため、市区町村役場に返納するか、適切に破棄することをお勧めします。

家族が亡くなった後の行政手続きは多岐にわたりますが、まずは「期限」で整理することが大切です。

  • 死亡届と火葬許可申請は「7日以内」に必ず行う
  • 健康保険の資格喪失や世帯主変更は「14日以内」が目安
  • 年金の手続きは「10日・14日以内」と期限が非常に短いため最優先で行う
  • 葬祭費(中野区は7万円)などの「もらえるお金」の申請を忘れない
  • 2024年12月以降は、健康保険証の廃止に伴う運用変更に注意が必要
  • これらすべての手続きは、行政書士に一括して依頼・相談が可能である

大切な方を亡くされた直後の疲弊した心身で、これらの手続きをすべて正確にこなすのは並大抵のことではありません。

中野区のかとう行政書士事務所では、役所への届出から給付金の請求、その後の相続人調査まで、ご遺族の負担を最小限にするためのトータルサポートを提供しております。

「何から手を付ければいいかパニックになっている」「平日に役所へ行く時間が取れない」という方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

最新の法規に基づき、皆様が安心して一歩を踏み出せるよう、誠実にお手伝いさせていただきます。

お問い合わせは、お電話または24時間対応のフォームより受け付けております。

行政手続きを正しく終えることは、故人への最後のご奉公であり、残されたご家族の新しい生活を守るための第一歩です。

私たちがその道のりをしっかりと支えます。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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