【保存版】死亡届を出したあとにやるべき行政手続き一覧|火葬・年金・保険の流れを徹底解説【相続手続き】

目次

【はじめに】

身近な家族が亡くなると、深い悲しみの中でも、すぐに対応しなければならない手続きが数多くあります。
中でも最初に直面するのが「行政手続き」です。
死亡届や火葬許可申請、年金や健康保険の抹消、葬祭費の請求など、相続の準備段階で非常に重要な手続きが並びます。

今回は、行政書士の視点から、相続の出発点となる「死亡後すぐに行う行政手続き」について、わかりやすく時系列順に解説します。

【1】死亡届と火葬許可申請(市区町村役場)

✅ 死亡後7日以内に提出が必要

亡くなった方(被相続人)の死亡届は、死亡後7日以内に提出しなければなりません。
提出先は、以下いずれかの市区町村役場です:

  • 死亡地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

📝 届出に必要なもの

  • 死亡診断書(医師が発行)
  • 届出人の印鑑(認印でOK)
  • 身分証明書(本人確認用)

死亡届の提出と同時に「火葬許可申請書」も提出し、火葬許可証を受け取ります。
これがなければ火葬ができません。

【2】死亡届の提出後に連動して行われる行政処理

死亡届が提出されると、自治体内の各種システムが連携し、次のような手続きが自動または半自動的に開始されます。

  • 健康保険の資格喪失
  • 国民年金の停止
  • 世帯主変更届
  • 住民票の除票作成
  • 介護保険の停止 など

ただし、「自動で止まらない手続き」や「請求しなければ受け取れないもの」もあるため、別途行動が必要です。

【3】未支給年金・遺族年金の手続き(年金事務所)

被相続人が年金を受け取っていた場合、次の2つの対応が必要です。

▶️ 未支給年金の請求

死亡月分まで支給される年金(※死亡日ではなく月単位)について、請求しなければ支払われません。

  • 申請先:年金事務所または市区町村の窓口
  • 請求できる人:配偶者、子などの法定相続人
  • 必要書類:死亡診断書コピー、世帯全員の住民票、本人確認書類、通帳コピー など

▶️ 遺族年金の申請(該当者のみ)

条件を満たせば、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給できます。

【4】健康保険・介護保険の資格喪失と給付手続き

✅ 国民健康保険・後期高齢者医療

死亡届と連動して資格喪失となりますが、次のような給付申請が必要です。

▷ 葬祭費の支給申請

  • 支給額:自治体による(例:5,000円〜50,000円)
  • 申請期限:死亡から2年以内
  • 提出先:市区町村役所
  • 必要書類:火葬許可証のコピー、喪主の通帳、印鑑

【5】公共料金や行政サービスの名義変更・停止

亡くなった方が契約していた各種サービスも早めに手続きが必要です。

  • 電気・水道・ガスの名義変更または解約
  • 固定電話や携帯電話の解約
  • NHK・自治体ごみ処理関連の変更
  • マイナンバーカードの返納
  • 印鑑登録の抹消手続き

【6】行政書士がサポートできること

行政書士は、相続人からの依頼を受けて以下のような書類収集や作成をサポートできます:

  • 戸籍謄本・除籍の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 健康保険や年金に関する請求書類の整備
  • 遺族年金や未支給年金の請求書作成支援
  • 火葬許可証や葬祭費申請書の提出代行

また、「何から手を付ければいいのか分からない」方向けに、手続きの流れを整理するコンサル的支援も行えます。

【まとめ】

  • 死亡届は最初に行う重要な行政手続き。火葬許可と連動する
  • 健康保険・年金の停止だけでなく「受け取れる給付」の請求も必要
  • 各種手続きを漏れなく進めるためには、早い段階での整理が重要
  • 行政書士は、戸籍収集・文書作成・提出書類の整備で大きな力となる

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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