相続人に未成年者・認知症の方がいる場合の遺産分割協議はどうする?特別代理人・成年後見制度を行政書士が解説!

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相続人の中に未成年の子ども認知症の高齢者がいる場合、
「遺産分割協議はどうしたらいいの?」と戸惑う方が多くいらっしゃいます。

このようなケースでは、本人が協議に参加することができないため、代わりに「代理人」を立てて手続きを行う必要があります。

今回は、相続人に判断能力がない方がいる場合の対応として、

  • 特別代理人(未成年者の場合)
  • 成年後見制度(認知症などの場合)
    の仕組みと手続きについて解説します。

未成年者が相続人になるケースとは?

たとえば以下のような場面が該当します:

  • 被相続人の子どもが未成年
  • 配偶者が先に亡くなっており、相続人は未成年の孫だけ
  • 離婚した元配偶者との間に未成年の子がいる

注意点

未成年者は法律行為を単独で行えないため、親権者が代理人となって協議に参加します。

ただし、親権者自身も相続人である場合は「利益相反」に該当します。
この場合、親は子の代理人にはなれません。


「利益相反」とは?

利益相反とは、代理人と本人の利益が対立してしまう状態をいいます。

たとえば、母と子が相続人であり、母が不動産を取得する内容の協議をするとき、
未成年の子の利益が損なわれる可能性があるため、母は代理人になれません。


家庭裁判所で「特別代理人」を選任

このような利益相反がある場合は、家庭裁判所に申立てを行い、第三者である「特別代理人」を選任してもらいます。

▶ 特別代理人選任申立の流れ:

  1. 申立人:通常は親権者が申立て
  2. 申立先:相続人(未成年)の住所地の家庭裁判所
  3. 必要書類
    • 申立書
    • 被相続人の戸籍・相続関係説明図
    • 財産目録
    • 遺産分割協議案
    • 特別代理人候補者の戸籍・住民票 など
  4. 選任される人物:信頼できる親族や、弁護士・司法書士などの専門職が候補になることもあります。

✅ 裁判所が「協議案の妥当性」も審査したうえで、選任を判断します。


認知症・知的障害・精神障害のある方が相続人の場合

このような方も、自ら意思表示ができないため、遺産分割協議には参加できません。

そのまま協議を進めると、協議が無効になる恐れがあります。

取るべき対応:成年後見制度の利用

  • 成年後見人が本人の代わりに協議に参加します
  • 家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらいます

※成年後見制度の申立ては家庭裁判所に対する手続きであるため、
行政書士は申立書類の作成業務を行うことができません。
申立てをご検討の方は、家庭裁判所の窓口や弁護士等への相談をおすすめします。


成年後見制度の概要

類型説明対象となる方
成年後見全面的な支援認知症が進行している方など
保佐一部支援判断能力が著しく不十分な方
補助軽度支援判断能力が不十分なことがある方

成年後見制度を利用することで、被後見人の財産が不当に処分されることを防ぎつつ、
正当な遺産分割協議が行えるようになります。


行政書士ができる支援

行政書士は、以下のような相続手続きにおいてお役に立てます:

  • 戸籍収集、相続関係説明図・財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の文案作成と文面調整
  • 特別代理人選任申立に必要な添付書類の準備支援(書類収集など)

✍️ 成年後見の申立て書自体は作成できませんが、
相続関係や財産に関する書類作成・整理の面では行政書士がサポート可能です。


まとめ

  • 相続人に未成年者・認知症の方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議ができない
  • 未成年者:利益相反があれば特別代理人の選任が必要
  • 認知症等:成年後見制度の利用が必要
  • 成年後見の申立ては弁護士等に依頼を(行政書士は作成不可)
  • 行政書士は、相続関係の書類作成や、必要書類の収集などを通じて、スムーズな協議実現を支援可能

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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