自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?メリット・デメリットと選び方を徹底解説

目次

はじめに:どっちの遺言が正解なの?

遺言書を作成しようと思い立ったとき、まず悩むのがこの疑問です。

「自筆で書いてもいいの?それとも公正証書にするべき?」
「費用は?手間は?法的な安心度は?」

──遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがあり、目的や状況によって最適な形式は変わってきます。

本記事では、両者の違いを表や事例を使ってわかりやすく解説し、
あなたにとってベストな選択ができるようサポートします。


【前提知識】遺言の種類は主に3つ、その中の2つが一般的

種類特徴利用頻度
自筆証書遺言自分で全文を書く◎多い(費用不要)
公正証書遺言公証役場で公証人に作成してもらう◎多い(信頼性高)
秘密証書遺言内容を秘密にしつつ証人を付ける△非常に少ない

※本記事では、日常的に選ばれる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に絞って解説します。


【比較①】作成のしやすさ

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法全文を本人が手書き公証人に口述、文書化してもらう
費用基本無料(用紙・ペンのみ)財産額に応じた費用が必要(数万円〜)
必要な人本人のみでOK証人2名、公証人が必要

📌自筆証書遺言は気軽に始めやすいが、公正証書遺言は専門家の関与で確実性が高まる


【比較②】保管と安全性

項目自筆証書遺言公正証書遺言
保管場所自宅など自己保管(または法務局)公証役場が原本を保管
紛失・改ざんリスク高い(誰にも見つからない可能性も)ほぼゼロ
開封時の手続き家庭裁判所の「検認」が必要検認不要、すぐに使える

📌「きちんと作ったのに見つからなかった」「改ざんされた」…
こうしたリスクを減らしたいなら、公正証書遺言が安心です。


【比較③】法的トラブルへの強さ

項目自筆証書遺言公正証書遺言
無効となる可能性書き方ミスで無効になることも多い無効となる可能性は極めて低い
トラブル回避度中〜低高い(専門家関与)
裁判での信頼性内容の信頼性に疑義が出やすい信頼性が極めて高い

📌「本当に本人が書いたのか?」「認知能力はあったのか?」などの訴訟リスクを防ぐには、公正証書遺言が有効です。


【結論】こんな人にはこの遺言形式が向いています!

🔹自筆証書遺言がおすすめな方

  • とりあえず遺言を早めに用意しておきたい
  • 財産が少額で、分け方もシンプル
  • 誰にも知られずに書いておきたい
  • 自分で何でもやりたいタイプの方

✅補足:法務局による保管制度(2020年〜)を活用すると安全性がUP!

🔹公正証書遺言がおすすめな方

  • 財産が多い、または不動産・株など内容が複雑
  • 相続人が多く、トラブルの可能性がある
  • 認知症リスクや病気が心配(意思能力の証明が必要)
  • 書き間違いや形式ミスが不安
  • 安心して確実に遺言を残したい

✅補足:証人は行政書士・司法書士などに依頼可能なので、ご家族が協力できなくても大丈夫です。


よくある質問(FAQ)

Q:公正証書遺言って費用が高いのでは?
A:財産額によって異なりますが、一般的には10万円前後。
→ 相続で数百万円・数千万円が動くことを考えれば、“争族回避の保険”として非常に安価です。

Q:自筆証書遺言の保管はどこがいい?
A:2020年から始まった法務局の遺言書保管制度を利用するのが◎
→ 家庭裁判所での検認が不要になり、保管料は1通3,900円。


まとめ:大切なのは「自分に合った形式を知る」こと

  • 手軽さ重視 → 自筆証書遺言
  • 確実性・安心重視 → 公正証書遺言

どちらが正しいというより、「どうして遺言を書きたいのか」という目的から逆算して選ぶのが賢明です。

✅ 書くことが目的ではなく、
「書いたあとにちゃんと残り、活きること」が本来の目的です。

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