「定款作成・認証の手順と注意点|会社設立時に失敗しないためのポイントを行政書士が解説」

目次

会社設立時に失敗しないためのポイントを行政書士が解説

「法人を立ち上げよう」と思った時、最初に立ちはだかるのが「定款(ていかん)」という言葉です。
特に株式会社を設立する場合、定款の作成・公証人による認証が必須となります。

今回は、会社設立の第一歩として必要となる定款の作成と認証手続きについて、わかりやすく解説します。


✅そもそも定款とは?

定款とは、会社の基本ルールを定めた憲法のようなものです。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 発行株式数
  • 機関設計(取締役の人数など)

など、会社運営において必要不可欠な内容が定められています。


✅定款の作成が必要な理由

定款は「会社設立時の登記申請」に必ず添付しなければならない書類のひとつで、以下のような役割を持ちます。

  • 会社の組織や運営のルールを明確にする
  • 株主や取締役間のトラブルを防ぐ
  • 登記審査や融資・補助金の申請時にも活用される

また、株式会社の場合は公証役場での認証が必要です。これを怠ると、登記すらできません。


✅定款に記載するべき項目

定款には、大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があります。

◆絶対的記載事項(必須)

項目内容
商号会社の名前(重複不可)
目的事業内容(複数可)
本店所在地市区町村まででOK(後の登記で詳細記載)
設立に際して出資される財産の価額出資金(資本金)額
発起人の氏名・住所設立を決めた人の情報

◆相対的記載事項(あると効力が発生する)

例:株式の譲渡制限、役員の任期延長、公告方法など

◆任意的記載事項(ルールとして追加できる)

例:役員報酬の決定方法、株主総会の招集通知方法など


✅定款の認証手続きの流れ

株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
以下はその大まかな流れです。

📌定款認証の基本手順(紙定款の場合)

  1. 定款を作成
  2. 必要書類の準備
  3. 公証役場へ予約
  4. 公証人による認証(手数料:5万円+謄本代
  5. 認証済み定款を受け取り
  6. 登記申請へ進む

📌電子定款なら印紙代4万円が不要に!

紙定款の場合、印紙税として4万円分の収入印紙が必要になりますが、
行政書士などの専門家が作成する電子定款であれば、この印紙代が不要になります。


✅定款作成・認証に必要な書類(株式会社設立の場合)

書類名内容
定款(電子または紙)会社の基本ルール
発起人の印鑑証明書3か月以内のもの
委任状行政書士などが代理する場合
公証人への依頼書認証に必要な様式あり

✅行政書士ができるサポート内容

定款の作成・認証は一見シンプルに見えて、実際には細かなルールや表現の適正性が問われる難易度の高い作業です。

📌行政書士に依頼するメリット

  • ✅ 適切な事業目的の選定(補助金・融資対策含む)
  • ✅ 印紙代4万円の節約(電子定款対応)
  • ✅ 公証人とのやりとり・事前確認の代行
  • ✅ 設立後の登記にスムーズに進める構成の助言
  • ✅ 将来的な機関設計や株式設計を見据えた内容調整

定款は会社の「顔」であり、長く使われる大切な書類です。
設立後に不備に気づいても変更には費用と手間がかかるため、設立前の段階から行政書士に相談するのが安心です。


✅まとめ:定款は会社経営の設計図。初期設計をしっかり整えよう!

会社設立の際には、法人名や事業内容、資本金の金額など、決めるべきことがたくさんあります。
その中でも「定款作成と認証」は、会社の土台を作る最重要ステップのひとつです。

✅ 定款に何を書くか
✅ どの形式で作成するか
✅ 公証役場との調整

このような作業は行政書士のサポートを活用することで、確実かつ効率的に進めることができます。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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