相続は、戸籍の確認から始まる
相続手続きにおいて最初にして最大のハードルとも言えるのが「戸籍の収集」です。
「え、戸籍って死亡届を出せば役所が勝手に調べてくれるんじゃないの?」と思っている方も多いのですが、実際は相続人自身または代理人が戸籍を収集して、自ら相続人を証明する必要があります。
この記事では、戸籍収集の目的や具体的な手順、行政書士に依頼するメリットを解説します。
戸籍を集める目的は「相続人の確定」
遺産を分けるには、「誰が法定相続人か」をまず確定させる必要があります。
法定相続人は配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹など、民法に基づいて順番が決められており、被相続人(亡くなった方)の“出生から死亡まで”の戸籍をすべて取得して確認します。
具体的に必要となる戸籍の種類
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍含む)
- 相続人の現在の戸籍(住民票付きの場合もあり)
なぜ戸籍収集が大変なのか?
戸籍の収集は、慣れていないと時間と労力がかかります。
特に以下のような場合、手続きが複雑になります:
- 被相続人が転籍(本籍地の移動)を繰り返している
- 戸籍が旧字体・手書き・戦前の形式で読みにくい
- 離婚・再婚・養子縁組など家族関係に変化がある
- 相続人が海外在住、行方不明、高齢で署名が難しい 等
さらに、改製原戸籍(かいせいげんこせき)や除籍謄本など、聞き慣れない書類を複数の役所に請求しなければならないため、1か月以上かかることも珍しくありません。
どこに請求するの?どうやって集めるの?
戸籍は、「本籍地のある市区町村役場」に請求します。
最近では一部コンビニ取得や郵送請求もできますが、制度が自治体ごとに異なるため注意が必要です。
請求方法の例
- 本人または法定代理人が窓口で取得
- 郵送で取り寄せ(返信用封筒・手数料を同封)
- 行政書士に委任して取得(委任状が必要)
行政書士に依頼するメリット
✅ 1. どの戸籍が必要かをプロが判断
間違った戸籍を集めてしまうと、再取得が必要になり、時間も費用も無駄になります。
行政書士であれば、被相続人の状況を踏まえて必要な範囲を的確に把握できます。
✅ 2. 役所への請求を代行してくれる
委任状を用いることで、行政書士が戸籍収集を一括して代行できます。
遠方の役所へ郵送請求する手間も省けます。
✅ 3. 相続関係説明図への連携もスムーズ
収集した戸籍を元に相続関係説明図を作成するところまで一貫して対応可能。
金融機関や法務局にそのまま提出できます。
よくあるQ&A
Q. 戸籍はコピーでOK?
→基本的には原本(または役所の発行する謄本)が必要です。
コピーでは受理されないケースがほとんどです。
Q. 親族が疎遠でどこにいるかわからない場合は?
→戸籍の附票や住民票で所在確認が可能な場合もあります。
調査には時間がかかることも。
まとめ
戸籍の収集は、相続手続きの「出発点」です。
最初の一歩を正しく踏み出すことで、その後の流れもスムーズに進みます。
時間と手間のかかる戸籍調査は、行政書士の力を借りることで大幅に負担を軽減できます。