遺言のおはなし:知らなきゃ損!自筆証書遺言書保管制度の活用術

みなさん、こんにちは。東京都中野区に事務所がある「かとう行政書士事務所」です。
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目次

知らなきゃ損!自筆証書遺言書保管制度の活用術〜安全に遺言を残すために〜

「せっかく遺言書を書いたのに、見つけてもらえなかったらどうしよう…」
「自宅保管では不安。でも公正証書遺言にするほどでもない…」

そんな不安を解消してくれるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
2020年7月に始まったこの制度は、手軽・低コスト・安全性が高いとして、今注目を集めています。

今回は、この制度の仕組みと活用方法をわかりやすく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言は手軽に書ける反面、以下のようなリスクがありました。

  • 紛失や破損、改ざんのおそれ
  • 遺言書の存在に相続人が気づかない
  • 発見されても、家庭裁判所で「検認」が必要

このような課題を解決するために設けられたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

この制度では、法務局(遺言書保管所)で本人の遺言書を預かり、原本を公的に管理してくれます。

🎯 制度を使うことで得られるメリット

🌟 1. 紛失・改ざん・隠蔽の心配がなくなる

遺言書の原本は法務局で厳重に保管されるため、自宅での保管のようなリスクがなく、安全性が圧倒的に高まります。

🌟 2. 家庭裁判所の検認が不要に!

自筆証書遺言の大きなデメリットだった「検認手続き」が、この制度を使えば一切不要になります。
→ 死後、すぐに相続手続きへ移行でき、遺族の負担を大幅に軽減できます。

🌟 3. 遺言書の存在を家族が確認できる

相続人は、被相続人の死亡後、「遺言書情報証明書」の交付を受けて、遺言の有無や内容を確認することができます。
→ 遺言書の「埋もれ」を防ぎ、確実に意思を実現できます。

📝 利用の流れ(事前準備〜保管完了まで)

🟢 ① 遺言書を自筆で作成する

制度の対象は「自筆証書遺言」です。
→ 全文を手書きし、署名・日付・押印を忘れずに記載します。
→ 財産目録はパソコン等で作成可。ただし、各ページに署名・押印が必要です。

📌 封筒に入れる必要はありません(封をした状態では預かってもらえません)。

🟢 ② 必要書類を準備する

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 保管申請書(法務局または法務省HPで取得)
  • 保管手数料(1通あたり3,900円

🟢 ③ 法務局に予約し、窓口で手続き

保管申請は本人が直接、法務局に出向いて行う必要があります。
→ 郵送・代理人による手続きは不可です。
→ 保管を行っているのは「遺言書保管所(全国300か所以上)」です。

窓口では職員が形式チェックを行い、不備があればその場で指摘してもらえるので安心です。

🟢 ④ 保管証を受け取る

手続き完了後、「遺言書保管証」が交付されます。
この保管証は、相続開始後に家族が遺言書を確認・取得する際に役立ちます。

📂 相続発生後(遺言者の死亡後)の手続き

【相続人が行うこと】

  • 法務局に「遺言書情報証明書」の交付申請をする
  • または、「遺言書の閲覧申請」を行い内容を確認

📌 どちらもオンラインでも申請可能(令和5年から電子化対応)
📌 家庭裁判所の検認は不要なので、すぐに銀行や不動産の名義変更などが可能になります

💡 利用時の注意点

  1. 保管されるのは形式確認のみ。内容の有効性は判断されない
     → 例:遺留分侵害や財産の不明確な記述があっても、受理されてしまう場合があります。
     → 必要に応じて専門家による内容チェックを推奨します。
  2. 必ず本人が手続きに出向く必要がある
     → 体が不自由な方や高齢の方は、事前に法務局へ相談を。
  3. 内容変更があれば、新たに遺言書を作成して再申請が必要
     → 古い遺言書の撤回も明記しましょう。

🟨 この制度が特におすすめな人

✅ 自筆で遺言を作成したいが、保管や手続きに不安がある
✅ 公正証書遺言ほどの費用・手間はかけたくない
✅ 家族にスムーズに相続してほしい
✅ 万が一に備えて「とりあえず1通は残しておきたい」

まとめ:自筆証書遺言書保管制度は“手軽で安全な備え”になる!

「もしものときに備えておきたい」
「でも、そんなにお金や手間をかけられない」

そんな方にとって、自筆証書遺言書保管制度は非常にバランスの取れた方法です。

  • 紛失・改ざんのリスクなし
  • 家庭裁判所の検認も不要
  • 利用料はわずか3,900円

手軽さと安心を両立できる制度として、これからの時代にますます重要な選択肢になるはずです。

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