おひとり様の終活:遺言書だけでは足りない?「死後事務委任」とセットで備える安心の設計図

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目次

「自分の後始末」を誰に託しますか?おひとり様が直面する現実

「子供がいないから、自分が死んだら財産は国にいくのかな」

「身寄りがない場合、葬儀や片付けは誰がやってくれるんだろう」

2025年、日本は人口の約3割が65歳以上の高齢者となり、その中でも「おひとり様(単身高齢者)」の割合は過去最高を更新し続けています。

かつては親族が当たり前に行っていた「死後の手続き」ですが、未婚化や核家族化、そして親族関係の希薄化により、「誰にも頼めない」という切実な悩みを抱える方が急増しています。

行政書士の相談現場でよくある誤解が、「遺言書さえ書いておけば、すべて解決する」というものです。

しかし、遺言書はあくまで「財産の分け方」を決める書類。

あなたの死後、病院の精算をし、役所に届け出を出し、部屋を片付け、葬儀を執り行う……

こうした「物理的な作業(事務手続き)」をカバーすることはできません。

今回は、身寄りのない方や親族に負担をかけたくない方が、安心して生き抜くための二段構えの対策「遺言書 × 死後事務委任契約」について解説します。

おひとり様が亡くなった後、誰かが必ず行わなければならない作業が主に4つあります。

これらは法律上、遺言書の内容には含まれない「事務」の領域です。

医療費・施設費用の精算と退去手続き

入院中や施設入所中に亡くなった場合、未払いの費用が発生します。

また、居室に残された家財道具の処分や清掃、賃貸契約の解約手続きも必要です。

これらは「誰かが動かなければ、いつまでも費用が発生し続ける」性質のものです。

葬儀・埋葬の執行

通夜、告別式、火葬の手配はもちろんのこと、納骨先の管理や永代供養の手続きも含まれます。

特に「特定のお寺に入りたい」「樹木葬がいい」といった希望がある場合、それを実現する「権限」を持つ人を指定しておかなければなりません。

役所への各種届け出と公的年金の停止

死亡届の提出に始まり、健康保険、介護保険の資格喪失、年金の受給停止手続きなど、行政上の手続きは多岐にわたります。

これらは期限が定められており、放置すると不正受給とみなされたり、還付金が受け取れなかったりする不利益が生じます。

デジタル遺品の整理とSNSの閉鎖

スマホの契約解除、サブスクリプションの解約、SNSアカウントの削除など、現代特有の「デジタル後始末」も深刻な問題です。

放置されたアカウントが不正利用されるリスクを避けるためにも、誰かに託す必要があります。

おひとり様の「死後の物理的な不安」を解消するのが、生前に専門家などと結んでおく死後事務委任契約です。

行政書士などが「死後の代理人」になる

この契約は、あなたが元気なうちに、「自分の死後、以下の事務を委任します」と契約を結んでおくものです。

これにより、行政書士などの受任者が、あなたの代わりに正当な権限を持って、銀行口座の解約や葬儀の手配を行うことができるようになります。

契約に含まれる具体的な内容

実務では、以下のような細かな項目まで盛り込むことが一般的です。

  • 親族や知人への死亡連絡
  • 自宅の片付けと遺品整理、不動産の明渡し
  • 飼っているペットの譲渡(新しい飼い主への引き継ぎ)
  • デジタル遺産(SNS、クラウドデータ)の消去
  • 遺留品の中から形見分けを行う作業

費用はどのように準備するのか?

事務には必ず「実費(葬儀代、片付け代など)」がかかります。

多くの場合、契約時に一定額を預託金(信託口口座などでの管理)として預けるか、遺言書で「事務費用として〇〇万円を執行者に与える」と指定し、死後の財産から支払う仕組みを整えます。

事務手続きの不安を解消した次は、いよいよ「財産」の行方を決めます。

相続人がいない場合、財産は「国のもの」

もし遺言書を書かずに亡くなり、法定相続人もいない場合、あなたの財産は最終的に国庫(こっこ)に帰属します。

2024年の相続登記義務化以降、不動産の国庫帰属制度も一部始まりましたが、基本的には「何も残さない」ための手続きは非常に煩雑です。

「お世話になったあの人に」「応援したい団体に」という意志があるなら、必ず遺言書が必要です。

遺贈(いぞう)の活用:感謝を形にする

  • 特定遺贈
    特定の不動産や預金を、特定の個人や団体に譲る。
  • 包括遺贈
    財産の全額、あるいは一定割合(例:半分)を譲る。
    おひとり様の場合、長年付き合いのあった友人や、従兄弟など、法律上の相続権がない人に財産を渡したいケースが多いです。
    これを「遺贈」によって実現します。

遺贈寄付(いぞうきふ)という選択肢

近年、自分の財産をNGOや母校、自治体などに寄付する「遺贈寄付」が非常に注目されています。

2025年現在、多くの団体が専用の相談窓口を設けており、社会に恩返しをしたいという方の想いを支えています。

安心した老後と死後を迎えるためには、以下の3つの契約をセットで検討することが、「終活」のゴールデンルールです。

≪第1段階≫
見守り契約・任意後見契約

「認知症になったとき、誰が自分の生活を支えてくれるか」を備えます。

施設入所の契約や介護サービスの申し込みを、あらかじめ選んだ「任意後見人」に託します。

≪第2段階≫
遺言書(公正証書)

「自分の財産を誰に引き継ぐか」を決めます。

争いを防ぎ、確実に意志を通すためには、公証役場で作る公正証書遺言が必須です。

≪第3段階≫
死後事務委任契約

「自分の亡き後、誰が物理的な片付けをしてくれるか」を備えます。

これが欠けると、部屋の片付けが進まず、周囲に多大な迷惑をかけることになります。

2024年4月に始まった相続登記の義務化は、おひとり様にも大きな影響を与えています。

空き家問題を自分の死後に作らない

もしあなたが不動産(自宅など)を持っていて、引き継ぎ手を決めていない場合、その家は「所有者不明土地」となってしまうリスクがあります。

遺言書で受取人を指定し、かつ死後事務委任や遺言執行者を定めておくことで、死後速やかに名義変更が行われ、社会問題化している空き家問題の加害者になることを防げます。

遺言執行者の権限強化

最新の法改正により、遺言執行者の権限が明確化されています。

おひとり様の場合、親族の同意を待つ必要がないため、第三者のプロ(行政書士等)を執行者に据えておくことで、非常にスピーディーに不動産の売却や寄付の手続きを進めることが可能です。

行政書士が現場でよく見る、惜しい失敗事例を紹介します。

「親族に任せれば大丈夫」という思い込み

疎遠な姪や甥にすべてを任せようと考えている方も多いですが、彼らにも自分の生活があります。

死後の手続きは100項目以上に及ぶこともあり、「無償で、かつ多大な時間を使う作業」を親族に押し付けるのは、結果として親族間のトラブルや負担感を生むことになります。

自筆証書遺言の「有効性」の壁

自分で書いた遺言書は、形式不備で無効になるリスクがあります。

特におひとり様の場合、無効になった際の「代わりの解決策(相続人同士の話し合い)」が機能しないため、最初から「鉄壁の公正証書」で作るべきです。

死後事務委任契約を結んだ後、内容を変更することはできますか?

はい、可能です。引っ越しをして納骨場所を変えたい、連絡してほしい友人が増えた、といった状況の変化に合わせて、いつでも内容を更新することができます。

貯金があまりないのですが、死後事務委任は結べますか?

自治体が提供している低価格な「見守り・死後事務」サービスや、NPO法人などが運営する安価なプランもあります。
まずは行政書士などの窓口で、予算に合わせた組み合わせを相談することをお勧めします。

孤独死が怖いです。どうすれば防げますか?

「見守り契約」や、スマホのアプリ、電力会社が提供する「電力使用量による安否確認」などを活用することで、早期発見の仕組みを作れます。
死後事務委任契約を結んでいれば、発見後の対応もすべて決まっているため、精神的な不安は劇的に軽減されます。

おひとり様の終活は、孤独を恐れるためのものではなく、最後まで自分らしく、誇りを持って生きるための準備です。

  • 遺言書は「財産の行き先」を、死後事務委任契約は「物理的な片付け」を担う車の両輪である。
  • おひとり様の場合、死後の手続きをプロに託すことで、疎遠な親族への負担をゼロにできる。
  • 寄付(遺贈)という選択肢を持つことで、一生をかけて築いた財産を社会に役立てることができる。
  • 相続登記の義務化により、不動産を持つおひとり様の「死後放置」は法的なリスクを伴う。
  • 見守り・後見・遺言・死後事務の4点セットを整えるのが、2025年の最新かつ最強の防衛策。
  • 行政書士は、これらの契約を一本の線で繋ぎ、あなたの人生の「最期の伴走者」として機能する。

「自分の死後のことは分からない」と目を背けるのではなく、すべてに「道筋」をつけておくこと。

それが、残された時間を不安なく、楽しみながら生きるための最大の秘訣です。

私たちが関与させていただいたお客様の中には、死後事務委任と遺言を完成させた瞬間、「憑き物が落ちたように表情が明るくなった」という方がたくさんいらっしゃいます。

人生の最終章を、誰にも迷惑をかけず、感謝と共に締めくくる。そのための準備を、今、一緒に始めましょう。

あなたの「これまで」を尊重し、「これから」を安心で満たすため、私たちは専門知識と真心を込めてサポートし続けます。

本記事は2025年現在の法令および実務慣行に基づき作成されています。
おひとり様ごとの状況に応じた最適なプランニングについては、ぜひ当事務所の個別相談をご活用ください。

ご相談は初回無料!お気軽にお問い合わせください。

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