遺言の基礎のキ②

皆さん。こんにちは。
かとう行政書士事務所です。
全5回にて【遺言】についての基礎的なお話しをいたしております。
今回はその2回目です。ぜひ最後までご覧ください。

目次

第2回目テーマ:遺言書の種類と特徴

前回は、遺言書の重要性についてお話ししました。
今回は、実際にどのような種類の遺言書があるのか、それぞれの特徴について解説します。

遺言書には3つの種類がある

日本の法律では、主に以下の3つの遺言書の形式が認められています。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合ったものを選ぶことが重要です。

1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

【特徴】

  • 遺言者が自分で全文を手書きし、日付と署名を記入、押印する。
  • 2020年の法改正により、財産目録のみパソコンで作成することが可能に。
  • 法務局での保管制度(自筆証書遺言保管制度)があり、この制度を利用すれば紛失や改ざんリスクを防げる。

【メリット】

  • 費用がかからず手軽に作成できる。
  • いつでも作成・変更が可能。

【デメリット】

  • 書き方を誤ると無効になる可能性がある。
  • 遺言の存在を相続人が知らないと、適切に執行されないこともある。

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

【特徴】

  • 公証役場で公証人が遺言内容を聞き取り、作成する。
  • 証人2名の立ち会いが必要。

【メリット】

  • 法的に有効な遺言となり、無効のリスクが低い。
  • 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
  • 家庭裁判所での検認(遺言の有効性を確認する手続き)が不要。

【デメリット】

  • 作成に費用がかかる。
  • 証人2名を用意する必要がある。

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

【特徴】

  • 内容を秘密にしたまま、公証役場で「遺言書が存在すること」を証明してもらう方式。
  • 遺言者が作成し、封をした上で公証人と証人2名の前で手続きを行う。

【メリット】

  • 内容を他人に知られることなく作成できる。
  • 公証役場で手続きを行うため、遺言の存在が保証される。

【デメリット】

  • 内容に不備があると無効になる可能性がある。
  • 自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所での検認が必要。

どの遺言書を選ぶべき?

一般的には、法的リスクが少なく確実に遺言を残せる【公正証書遺言】が推奨されます。
ただし、費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を選び、法務局での保管制度を利用するのも一つの方法です。

まとめ

遺言書には3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
自分の状況に応じて最適な方式を選び、大切な財産や想いをしっかりと遺す準備をしておきましょう。

次回は「遺言書を作成する際のポイントと注意点」について詳しくお伝えします!

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