第一種動物取扱業の登録は行政書士にお任せ!
トリミングサロン・ペットショップの開業に必要な手続きと注意点
トリミングサロンやペットショップとして事業を始めたいとお考えの方、また動物関連の施設を運営するためには、
「第一種動物取扱業」の登録が法律で義務付けられていることをご存じでしょうか?
この登録は、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)に基づく制度であり、
適切な知識と設備があることを証明しなければ、事業を開始することができません。
この記事では、第一種動物取扱業とは何か?
どんな業種が対象になるのか?登録の流れや注意点、行政書士によるサポート内容まで詳しく解説します。
第一種動物取扱業とは?
「第一種動物取扱業」とは、営利目的で動物を取り扱う業種が対象となる登録制度です。
動物の取り扱いによる事業を行うには、事業所ごとに都道府県等の自治体への登録が必要です。
✅対象となる業種の例
業種名 | 内容例 |
---|---|
販売業 | ペットショップ、ブリーダー、ネットでの動物販売など |
保管業 | ペットホテル、トリミングサロン、動物の一時預かり |
貸出業 | 映画・CMなどへの動物のレンタル、アニマルセラピーなど |
訓練業 | ドッグトレーナー、しつけ教室など |
展示業 | 動物園、ふれあい施設、移動動物園、猫カフェ・犬カフェなど |
その他 | 動物の世話代行、輸出入を伴う中継事業など |
※「第一種」とは別に、無償で取り扱う「第二種動物取扱業」もありますが、本記事では第一種を中心に扱います。
✅登録の要件
🔹1. 動物取扱責任者の選任
事業所ごとに、一定の資格・経験を持った責任者(動物取扱責任者)を1名以上置く必要があります。
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 愛玩動物看護師、獣医師の資格を有している
- 所定の学歴(動物関連の専門学校・大学等)と実務経験がある
- 実務経験2年以上+所定の講習を修了している
🔹2. 施設基準のクリア
動物の福祉・衛生に配慮した施設でなければなりません。
各自治体が定める飼養・保管施設の面積・構造・換気・温湿度管理・清掃設備などの基準を満たす必要があります。
🔹3. 欠格要件がないこと
過去に動物虐待歴がある人、動物取扱業の登録取り消し歴がある人、動物愛護法違反歴のある人は、登録ができません。
✅行政書士ができるサポートとは?
第一種動物取扱業の登録には、必要書類の準備・責任者の要件確認・施設調査・自治体との事前相談など、専門的な知識が必要です。
行政書士は以下のような形でサポート可能です:
📌登録前の事前相談と要件確認
- 動物取扱責任者の資格・経歴の要件チェック
- 営業所・施設の基準適合状況の確認
- 自治体との事前協議(必要なケースでは同行も可)
📌必要書類の作成・提出代行
- 登録申請書
- 動物取扱責任者の資格証明書類
- 経歴書・実務経験証明書
- 使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- 平面図、施設概要図など(※作成支援)
- 登記簿(法人の場合)や住民票(個人の場合)
📌その他のサポート
- 管轄保健所とのやり取り・補正対応
- 動物取扱業標識の作成アドバイス
- 開業後の変更届や更新手続きへの継続的支援
✅登録の流れ(申請から営業開始まで)
- 要件確認(責任者・施設・計画など)
- 自治体への事前相談(予約制が多い)
- 必要書類の準備
- 登録申請(自治体窓口)
- 審査・施設確認(現地調査あり)
- 登録完了・標識交付(営業可能に)
※手続きには1~2か月ほどかかる場合がありますので、開業予定日の2~3か月前から準備を始めるのが理想です。
✅行政書士を利用するメリット
- 要件チェックから書類作成まで一括で依頼できる
- 自治体ごとのローカルルールに精通している
- 開業スケジュールを明確に立てやすい
- 審査落ち・補正対応のリスクが減らせる
- 本業に専念しながら手続きを進められる
✅まとめ
動物関連のビジネスを始めるには、
「第一種動物取扱業の登録」は避けて通れない手続きです。
✅ 動物と関わるビジネスを考えている方
✅ ペットショップや猫カフェを開きたい方
✅ ブリーダー業を本格的に始めたい方
こうした方は、まず要件を満たしているか確認し、早めに準備を進めましょう。
行政書士は、登録前のアドバイスから書類作成、行政との交渉までワンストップで対応可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。