建設業許可の取り方を行政書士が解説|申請の流れ・必要書類・よくある落とし穴

建設業を始めるには、「建設業許可」が必要になるケースがあることをご存じでしょうか?

特に、500万円以上の工事(※建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合には、必ず許可が必要です。
しかし、申請にあたっては多くの書類や条件があり、初めての方にとっては非常にハードルが高いと感じるかもしれません。

この記事では、行政書士の視点から、建設業許可の基本情報、取得の流れ、必要書類、そして失敗しがちなポイントまでをわかりやすく解説します。

目次

建設業許可とは?

建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うには「建設業の許可」を受けなければなりません。

■ 許可が必要なケース

  • 工事1件あたりの請負代金が500万円(税込)以上
  • 建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅

このような工事を請け負うには、「一般建設業許可」または「特定建設業許可」を取得しなければなりません。

一般建設業と特定建設業の違い

区分概要
一般建設業元請・下請を問わず、軽微な工事または中小規模の工事を対象。
特定建設業元請として、1件4,000万円以上の下請工事を発注する場合に必要。

一般的な中小企業や個人事業主は「一般建設業許可」からスタートするケースがほとんどです。

許可の種類(29業種)

建設業許可には以下のように29の業種が存在します。主なものを一部抜粋します。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 内装仕上工事業
  • 塗装工事業 など

1つの業種ごとに申請が必要となるため、自社の工事内容に合った業種を選定することが重要です。

建設業許可取得の流れ

建設業許可の申請から取得までは、通常1~2か月程度の期間がかかります。流れは以下の通りです。

1. 要件の確認

以下の5つの要件すべてを満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(経管)の在籍
  • 専任技術者の在籍
  • 誠実性(欠格事由に該当しないこと)
  • 財産的基礎(500万円以上の資産など)
  • 欠格要件に該当しないこと(反社会的勢力等)

2. 必要書類の収集・作成

法人の登記簿謄本や納税証明書、個人の資格証明、役員の履歴書など、多岐にわたります。

3. 申請書の提出

申請先は以下のとおりです:

  • 1都道府県内のみの営業 → 都道府県知事許可
  • 2つ以上の都道府県で営業 → 国土交通大臣許可

4. 審査・補正対応

不備がある場合は補正が求められます。
行政書士が代理する場合は、窓口とのやり取りも代行可能です。

5. 許可証の交付

問題がなければ、申請から約30~45日で許可がおります。

よくある落とし穴・注意点

● 経営業務の管理責任者の要件不足

「代表者の経験だけでは足りない」「業種が異なる」などの理由で不許可になるケースがあります。

● 専任技術者の確認漏れ

該当資格や実務経験が不十分な場合、要件を満たせません。
早めのチェックが必須です。

● 財務状況の証明に不備

決算書だけでなく、預金残高証明なども必要です。
特に新設法人は注意が必要です。

● 提出書類の不備

申請書類はボリュームが多く、ミスが起きやすい部分です。
行政書士に依頼すれば、正確な書類作成とスムーズな補正対応が可能です。

行政書士に依頼するメリット

  • 要件チェックの段階からサポート
  • 複雑な書類の一括作成
  • 補正対応・窓口対応まで任せられる
  • 申請後の更新や業種追加も継続サポート

建設業許可の取得はゴールではなくスタートです。
許可後も毎年の決算報告や5年ごとの更新手続きが必要になるため、継続的なパートナーとして行政書士を活用するのがおすすめです。

まとめ

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を正式に請け負えるようになり、事業の信頼性・受注力が格段に向上します。
その反面、申請には多くの要件や書類があり、個人での対応には限界があります。

初めての申請でお困りの方や、効率よく確実に許可を取得したい方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

次回は「飲食店営業許可申請」について詳しくご紹介します!

✅ 企業のバックオフィス業務に役立つ外部サービスや便利ツールをお役立ちサイトでまとめています。
ぜひご活用ください。

📮メルマガ登録していただいた方には、それぞれ下記の特典を差し上げます!!
(※PDF形式でのダウンロードとなります。)

■メルマガ【採用支援】

本音を引き出す!
採用面接 質問集 基本の30選

■メルマガ【相続遺言】

行政書士が教える相続ハンドブック
(エンディングノート付)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次