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「遺産分割協議書って、自分たちで書いても大丈夫?」
「銀行の手続きに行ったら、不備があると言われて受け付けてもらえなかった」
「2024年から相続登記が義務化されたけれど、書き方は変わったの?」
相続が発生し、遺族全員で話し合って決めた「誰がどの財産を継ぐか」という約束。
それを公的に証明する唯一の書類が遺産分割協議書です。
しかし、この書類にたった一文字の不備や、法的に曖昧な表現があるだけで、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きは一切止まってしまいます。
さらに、2023年4月の民法改正により、遺産分割を10年放置すると「法定相続分」でしか分けられなくなる等の強力な制限が加わりました。
また、2024年4月からの相続登記義務化により、不正確な協議書は「過料(罰金)」のリスクにも直結します。
本記事では、行政書士が最新の法令に基づき、絶対に失敗しない遺産分割協議書の書き方を解説します。
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遺産分割協議書の役割
(作成すべき法的根拠)
遺産分割協議書は、単なる「親族間のメモ」ではありません。
民法第907条に基づき、共同相続人が遺産の全部または一部を分割したことを証明する法的契約書です。
1. 各種手続きの「原因証書」となる
法務局での不動産登記、銀行での口座解約、証券会社での名義書換えにおいて、この書類は「なぜこの人がこの財産を取得するのか」という正当な理由(原因)を示す唯一の書類となります。
2. 相続税申告の「添付書類」となる
相続税の申告が必要な場合、配偶者の税額軽減などの特例を受けるためには、有効な遺産分割協議書の写しが不可欠です。
3. 後日のトラブル(争族)を防止する
「言った、言わない」の争いを防ぐため、合意内容を明文化し、全員が実印を押すことで、将来的な親族間の紛争を未然に防ぐ「盾」となります。
≪重要≫
絶対に知っておくべき「2つの最新法令」
遺産分割協議書を作成する前に、最新の法改正が実務に与える影響を理解しておく必要があります。
1. 遺産分割の「10年ルール」の開始
(2023年4月〜)
改正民法(第904条の3)により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮できなくなりました。
つまり、10年放置すると、どんなに親の介護を頑張った人でも、あるいは生前に多額の援助をもらった人がいても、機械的に「法定相続分」で分けることが原則となります。
協議書の早期作成は、もはや「推奨」ではなく「必須」です。
2. 相続登記の申請義務化
(2024年4月〜)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
遺産分割協議書で「誰が不動産を継ぐか」を確定させることが、この義務を果たすための第一歩です。

遺産分割協議書に必要な
「5つの絶対条件」
どれだけ立派な紙に書いても、以下の条件を一つでも欠くと、その協議書は法的効力を失います。
1. 相続人「全員」が参加していること
行方不明の相続人が一人でも欠けた状態で作成された協議書は、法的に当然無効となります。
戸籍調査を徹底し、隠れた相続人がいないか確認することが先決です。
2. 全員の「実印押印+印鑑証明書添付」
認印やサインでは、銀行や法務局は一切受け付けません。
押印された印影が、役所に登録された実印であることを証明する印鑑証明書がセットで必要です。
3. 分割する財産が「特定」されていること
「実家の土地」といった曖昧な書き方ではなく、登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに「所在、地番、地目、地積」を正確に転記しなければなりません。
4. 日付・署名が正しく記載されていること
協議が成立した日を明確にします。
署名はパソコン打ちでも有効ですが、実務上は「住所・氏名」を自署することで、より強力な証拠能力を持たせます。
5. 複数枚にわたる場合の「割印(契印)」
協議書が2枚以上になる場合は、各相続人の実印で割印(契印)を押し、書類の連続性と差し替えがないことを証明します。
銀行・法務局で通る
「具体的な書き方」
実務でそのまま使える、財産ごとの正確な記載例を紹介します。
1. 不動産の書き方(登記簿の通りに)
不動産は最も厳格です。
住所ではなく、必ず「全部事項証明書」の記載通りに書きます。
≪記載例≫
第○条 相続人 かとう 太郎は、次の不動産を取得する。
- 土地
- 所在 中野区○丁目 地番○○ 番○
- 地目 宅地
- 地積 ○○.○○平方メートル
- 建物
- 所在 中野区○丁目○○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種類 居宅
- 構造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階 ○○.○○平方メートル、2階 ○○.○○平方メートル
2. 預貯金の書き方(スムーズな解約手続き)
銀行が最も嫌うのは「残高」を細かく書きすぎることです。
利息などで1円でもズレると、再作成を求められることがあります。
≪記載例≫
第○条 相続人 かとう 次郎は、被相続人名義の次の預貯金及びこれに付随する利息等の一切を取得する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○
3. 有価証券(株式)の書き方
証券会社も銀行と同様、銘柄だけでなく、預け入れ先の会社名を特定します。
≪記載例≫
第○条 相続人 かとう 次郎は、○○証券株式会社 ○○支店 保護預かりの株式、投資信託、公社債等一切を取得する。
4. 重要:「後から見つかった財産」の条項
これが無いと、数年後に隠れた口座や未登記の私道が見つかった際、再度全員で協議書を作り直す羽目になります。
≪記載例≫
第○条 本協議書に記載のない遺産、又は後日判明した遺産については、相続人 かとう 太郎が取得するものとする。
プロが教える「よくある失敗」と解決策
行政書士として相談を受ける中で、特に多いミスを紹介します。
≪失敗1≫
共有名義にしてしまう
「仲が良いから」と不動産を兄弟で共有(持分2分の1ずつ等)にするケースです。
これは将来の売却時や、兄弟のどちらかに相続が発生した際に手続きを数倍複雑にする「負の遺産の先送り」です。
可能な限り、特定の財産は特定の人が継ぐ「現物分割」を強く推奨します。
≪失敗2≫
デジタル遺産の見落とし
ネット銀行、暗号資産、証券会社からの郵送物がない「Web明細」のみの資産です。
これらは、亡くなった方のスマホのアプリやメール履歴を調査した上で、協議書に含める必要があります。
3. 債務(借金)の記載
借金も相続財産ですが、遺族間で「長男が借金を継ぐ」と決めても、債権者(銀行など)に対しては、その合意を勝手に対抗(主張)することはできません。
銀行との別途合意が必要になる点に注意してください。
遺産分割協議書作成を「行政書士」に
依頼する5つのメリット
行政書士は、権利義務に関する書類作成のプロフェッショナルです。
1. 戸籍調査から書類作成までワンストップ
相続人調査を正確に行い、誰一人欠けることのない「有効な協議書」を作成します。
2. 遺産目録の作成と財産の特定
曖昧な表現を排除し、法務局や銀行の審査を「一発で通る」精密な文案を作成します。
3. 中立的な第三者としての立ち会い
相続人間の利害が対立する場合でも、中立的な立場から客観的な事実(法定相続分や最新判例)に基づいたアドバイスを行い、合意形成をサポートします。
4. 遺産分割の「10年ルール」への対応
民法改正を熟知しているため、期限を意識した迅速な手続きを進め、相続人の正当な権利(特別受益や寄与分)を守ります。
5. 関連士業との強力な連携
相続登記が必要なら司法書士、相続税申告なら税理士と連携し、お客様が窓口を何箇所も回る手間を省きます。
遺産分割協議書のよくある質問
正確な一通が、家族の未来を守る
遺産分割協議書は、単なる「手続きのための紙」ではなく、亡くなった方の想いと、残された家族の新しい生活を繋ぐ大切な「契約書」です。
2024年からの登記義務化や、2023年からの10年ルールの開始により、この書類の重要性と「スピード感」はこれまで以上に高まっています。
- 遺産分割協議書は、銀行や法務局で手続きを行うための「必須の証明書」である
- 相続人「全員」が参加し、実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければ無効となる
- 不動産は住所ではなく、登記簿(登記事項証明書)の通りに正確に記載する
- 2023年4月より「10年ルール」が開始され、遺産分割の早期完了が法的にも重要になった
- 2024年4月より相続登記が義務化され、不備のある協議書はペナルティの原因となる
- 行政書士に依頼すれば、調査から作成まで正確かつ迅速に行い、トラブルを未然に防げる
不備のある協議書を作成してしまうと、銀行から差し戻され、再び全国の親族に実印をもらいに回るという多大な手間と時間がかかります。
最悪の場合、その間に親族間で感情的な対立が生まれ、円満な相続が不可能になることもあります。
中野区のかとう行政書士事務所では、最新の民法・不動産登記法に基づき、あらゆるケースに応じた遺産分割協議書の作成を全面的にサポートしております。
「兄弟の仲が良いから簡単に済ませたい」「後から揉めないように完璧な書類を作りたい」など、皆様のご要望に合わせた最適な文案をご提案します。
まずは戸籍一通、通帳一冊からでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、お電話または24時間対応のフォームより受け付けております。
確実な遺産分割協議書を作成することは、次世代へ不安を残さないための、相続人の責任でもあります。
専門家としての確かな知見で、皆様の安心な相続手続きを最後までバックアップいたします。



