相続の戸籍収集はなぜ大変?広域交付制度のメリットと限界、行政書士が教える効率的な集め方

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相続手続きにおいて、避けて通れない最大の壁が「戸籍収集」です。

「たかが書類集め」と思われがちですが、いざ始めると「どこの役所に請求すればいいのか」「この手書きの文字が読めない」と挫折してしまう方が後を絶ちません。

特に2024年(令和6年)3月1日からは「戸籍謄本等の広域交付制度」が開始され、手続きが簡略化されたと報じられています。

しかし、実務の現場では、この新制度だけでは解決できないケースも多々見受けられます。

本記事では、中野区で相続業務に特化する行政書士が、最新の法令に基づき、戸籍収集が「なぜ大変なのか」、そして新制度をどう活用すべきかを解説します。

銀行口座の解約、不動産の名義変更(相続登記)、相続税の申告。

これらすべての手続きにおいて、必ず求められるのが「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍」です。

「死亡時」の戸籍だけでは不十分な理由

現在の戸籍には、その時点でその戸籍に入っている人しか記載されていません。

例えば、亡くなった方に「以前の配偶者との間の子(認知した子)」がいた場合、最新の戸籍だけではその存在を確認できないことがあります。

戸籍を出生まで遡ることで、法定相続人を一人残らず特定し、後の遺産分割協議が無効になるリスクを排除する必要があるのです。

「相続関係説明図」のベースになる

行政書士が作成する「相続関係説明図」は、これら収集した戸籍をパズルのように組み合わせて作成します。

これがなければ、法務局や金融機関は「誰が正当な相続人か」を判断することができません。

これまでは、本籍地が遠方にある場合、その自治体ごとに郵送で請求するか、直接窓口へ行く必要がありました。

しかし、改正戸籍法の施行により、利便性が大きく向上しました。

≪制度の概要≫
最寄りの役所で一括取得が可能に

新制度では、自分の住民票がある自治体などの窓口で、全国各地の本籍地の戸籍謄本を一括して請求できるようになりました。 (参照:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」)

広域交付の3つの大きなメリット

  1. 移動・郵送の手間が激減
    複数の自治体に問い合わせる必要がなくなります。
  2. 費用の節約
    定額小為替の購入手数料や郵送料を抑えることができます。
  3. 待ち時間の短縮
    従来は郵送で往復1〜2週間かかっていたものが、窓口で完結します。

一見万能に見える新制度ですが、相続実務においては以下の点に注意が必要です。

これを知らずに役所へ行くと、二度手間になる可能性があります。

請求できる人が限定されている

広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)に限られます。

兄弟姉妹の戸籍は、たとえ相続人であっても広域交付では請求できません。

この場合、従来通り本籍地の自治体へ個別に請求する必要があります。

窓口へ「本人」が行かなければならない

委任状による代理請求や、郵送での広域交付請求は認められていません。

つまり、仕事で忙しい方が「行政書士に広域交付で取ってきてもらう」ことはできないのです。

行政書士が代行する場合は、従来通りの職権請求(個別請求)となります。

発行までに非常に時間がかかる

「一括で取れる」とはいえ、窓口ですぐに交付されるわけではありません。

特に古い「改製原戸籍」などは他自治体への照会が必要なため、数時間から、場合によっては数日待たされるケースが報告されています。

一部の戸籍がデジタル化されていない

コンピュータ化されていない一部の戸籍や、一部事項証明書などは広域交付の対象外です。

システム障害のリスク

運用開始直後、全国的なシステム負荷により交付が停止する事態が発生しました。

現在(2025年)は安定しつつありますが、大規模な戸籍遡りには依然として役所側の負担が大きいのが実情です。

戸籍収集を難しくさせている真の原因は、新制度の有無ではなく、「古い書類そのもの」にあります。

手書き・旧字体・明治時代の戸籍

戦前の戸籍(明治・大正期)は、当然ながらすべて手書きです。

独特の崩し字や旧字体で書かれており、一般の方が判読するのは至難の業です。

「この『三男』と見える文字は、実は別の人の名前の一部ではないか?」といった疑義が生じることも珍しくありません。

戸籍の「改製」という罠

法改正により戸籍の様式が変わるたびに、新しい戸籍が作られます(これを改製といいます)。

改製の際、「すでに婚姻して除籍された子供」などの情報は新しい戸籍に引き継がれません。

そのため、新しい戸籍だけを見て「子供は2人だ」と思い込んでいたら、古い戸籍(改製原戸籍)を調べると実はもう1人いた、というケースが実際に起こります。

戸籍収集は、ミステリー小説の証拠集めに似ています。

  1. 現在の戸籍からスタート
    亡くなった時の本籍地から取ります。
  2. 「従前戸籍」を辿る
    戸籍には「どこから転籍してきたか」が記載されています。
  3. 前の役所へ請求
    記載された前の本籍地へ遡って請求します。
  4. 出生まで繰り返す
    これを明治・大正まで繰り返します。

この「遡り」の過程で、転籍(本籍地の変更)を繰り返している方の場合、請求先が全国5〜6箇所の自治体に及ぶこともあります。

行政書士に依頼することは、単なる「作業代行」以上の価値があります。

職権請求による迅速な収集

行政書士は「職権請求書」を用いることで、委任状なしで(業務に必要な範囲において)戸籍を請求できます。

広域交付制度を使わなくても、全国の自治体へ職務として郵送請求を行うため、お客様が役所へ行く必要は一切ありません。

「法定相続情報一覧図」の作成・申出代行

収集した戸籍を元に、法務局で「法定相続情報一覧図」の認証を受けることができます。

これがあれば、その後の銀行手続きで分厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなくなり、一枚の証明書で済むようになります。

この書類の作成は、正確な戸籍解読能力が求められる専門業務です。

見落としゼロの信頼性

もし相続人を一人でも見落としたまま遺産分割を行ってしまうと、その協議は「法的無効」となり、最初からやり直しになります。

専門家が関与することで、この致命的なリスクを回避できます。

法務省の統計(令和5年版)によると、自筆証書遺言書保管制度の利用件数は累計で6万件を超えています。

この制度を利用する際にも、申請時に戸籍謄本が必要です。

また、遺言書がある場合でも、遺言執行の手続きにおいて「誰が相続人か」を証明するために、結局は出生から死亡までの戸籍が必要になるケースがほとんどです。

「遺言があるから戸籍はいらない」というわけではない点に注意が必要です。

広域交付で取った戸籍は、銀行で拒否されませんか?

いいえ、内容に間違いがなければ拒否されることはありません。
ただし、広域交付の戸籍は備考欄に特殊な記載が入ることがあるため、一部の非常に保守的な金融機関では確認に時間がかかるケースが稀にあります。

自分で集め始めて途中で断念しました。そこから依頼できますか?

もちろん可能です。すでに取得された戸籍を拝見し、足りない分だけをピンポイントで収集することで、費用を抑えるご提案もできます。

離婚歴がある場合、元配偶者の戸籍も必要ですか?

元配偶者は相続人ではないため、その方の現在の戸籍は不要です。ただし、元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は相続人になるため、子供の存在を確認するための古い戸籍(被相続人と入っていた時の戸籍)は必須です。

戸籍収集は、相続手続きという長い旅路の「地図」を作る作業です。

2024年からの新制度により、個人で動ける範囲は広がりましたが、依然として高度な判断と手間が必要な分野であることに変わりはありません。

  • 相続手続きには「出生から死亡まで」の戸籍が必須(相続人の完全特定のため)
  • 2024年3月からの広域交付制度により、最寄りの役所で一括請求が可能になった
  • ただし、広域交付は「本人が窓口に行く必要があり、兄弟姉妹分は取れない」などの制約がある
  • 古い戸籍の解読や、全国に散らばる除籍謄本の収集は依然として重労働である
  • 行政書士に依頼すれば、職権請求により完全な「相続関係説明図」をワンストップで作成できる

戸籍収集で時間を取られてしまうと、相続放棄(3ヶ月)や相続税申告(10ヶ月)といった重要な期限が刻一刻と迫ってきます。

特に「本籍地が遠方にある」「家族構成が複雑である」といった事情がある場合は、早めに専門家を活用することをお勧めします。

中野区のかとう行政書士事務所では、戸籍収集のみのスポット依頼から、遺産分割協議書の作成、その後の名義変更支援まで幅広く対応しております。

お客様の「これ、どう読めばいいの?」という疑問に、プロの視点でお答えします。

まずは無料相談で、収集すべき書類の全体像を確認してみませんか?

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相続は、正しい書類を揃えることから始まります。

ご親族の想いを次世代へ繋ぐための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

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