【開業届】個人事業主の開業届の書き方とメリット・デメリットを徹底解説!完全版

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目次

「開業届」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。

しかし、これは個人事業を開始したことを税務署に知らせる、単なる「お知らせ」です。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

事業を始めた日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出することになっています。

なぜ開業届を提出するの?

「提出しなくても罰則がないなら、出さなくてもいいのでは?」
と考える方もいるかもしれません。

しかし、開業届を提出しないと、次のようなデメリットがあります。

  • 青色申告ができない
    開業届を提出しないと、最大65万円の所得控除が受けられる青色申告の申請ができません。
    これは、節税のチャンスを大きく逃すことになります。
  • 補助金や助成金が申請できない
    多くの補助金等は、申請条件として開業届の控えの提出を求めています。
  • 社会的な信用度の低さ
    屋号付きの銀行口座が開設できないなど、事業の信用度が低くなる可能性があります。

これらのデメリットを考えると、開業届は提出するメリットの方がはるかに大きいと言えるでしょう。

開業届は、単に義務だから提出するだけではありません。

個人事業主としての活動をスムーズにし、さまざまな恩恵を受けるための重要な第一歩です。

ここでは、具体的なメリットを5つご紹介します。

1. 最大65万円の特別控除で節税できる
(青色申告)

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、個人事業主にとって最大の節税メリットである「青色申告」が利用できます。

青色申告には、以下のような大きな特典があります。

  • 青色申告特別控除
    最大65万円を所得から差し引くことができます。
    所得税や住民税を減らすことに繋がり、大きな節税効果があります。
  • 赤字の繰り越し
    事業赤字について、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
  • 家族への給与を経費に
    一定の要件を満たせば、事業を手伝う家族への給与(青色事業専従者給与)を経費にすることができます。

2. 屋号名義の銀行口座が開設できる

屋号(例: ○○デザイン事務所、○○商店など)がついた銀行口座を開設できます。

これは、プライベートの生活費と事業の経費を明確に分ける上で非常に重要です。

収支管理が楽になるだけでなく、取引先からの信用度も高まります。

3. 小規模企業共済に加入できる

「経営者の退職金制度」とも呼ばれる小規模企業共済に加入できるようになります。

積み立てた掛金は全額所得控除の対象となり、将来に備えつつ節税もできる一石二鳥の制度です。

4. 補助金・助成金の申請に必要な可能性

事業拡大や新たな挑戦のために、国や地方自治体の補助金・助成金を利用したいと考える方もいるでしょう。

その際、開業届の控えを事業の証明書類として提出を求められることあります。

5. 融資の審査に有利に働くことがある

金融機関から事業資金の融資を受ける際、開業届を提出していることは事業の信頼性を高める要素の一つになります。

開業届の様式は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

記入項目は多くありませんが、初めてだと少し戸惑うかもしれません。

ここでは、主要な記入項目と具体的な提出方法を解説します。

1. 開業届の書き方
(記入項目ごとの解説)

  1. 所轄税務署
    事業所の所在地を管轄する税務署名を記入します。
  2. 提出日
    提出する日付を記入します。
  3. 納税地
    住所地、居所地、事業所等から選択し、該当する住所を記入します。
  4. 氏名・マイナンバー
    氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)を記入します。
  5. 屋号
    事業で使用する屋号を記入します。
  6. 事業の概要
    ここが重要なポイントです。
    どんな事業を行うのか、誰に、何を、どのように提供するのかを具体的に記載しましょう。
  7. 開業日
    事業を開始した日付を記入します。
  8. 青色申告承認申請書
    青色申告を希望する場合は、「青色申告承認申請書」を同時に提出する旨をチェックします。

2. 開業届の提出方法

開業届の提出方法は、主に以下の3つです。(※受付印が廃止されているケースもあります。

私も初めて開業届を作成・提出するときは、少し緊張しました。
でも、実際に記入してみると項目はシンプルで、スムーズに作成できました。

  1. 持参
    所轄の税務署の窓口に直接持っていく方法です。
    その場で控えに受付印を押してもらえるため、最も確実な方法です。
  2. 郵送
    必要書類を郵送する方法です。
    郵送の場合は、返信用の切手を貼った封筒を同封し、控えに受付印を押して返送してもらいましょう。
  3. e-Tax
    国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用して、オンラインで提出する方法です。
    場所や時間を選ばず提出できるため、近年利用者が増えています。
  • 控えは大切に保管する
    補助金申請や銀行口座開設の際に必要になるため、受付印が押された控えは必ず大切に保管しましょう。
  • 青色申告承認申請書の提出も忘れずに
    開業届と同時に提出することで、事業初年度から青色申告のメリットを享受できます。
    提出期限は「開業日から2ヶ月以内」です。

「書類作成は苦手…」という方も安心してください。

近年では質問に答えるだけで簡単に開業届を作成できるオンラインサービスが増えています。

これらのツールを使えば、必要事項の漏れを防ぎ、スムーズに手続きを完了できます。

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開業届の提出は、単なる行政手続きではありません。

青色申告という最大の節税メリットを手に入れ、事業の信用度を高めるための重要な第一歩です。

提出しなくても罰則はない、という情報に惑わされてはいけません。

提出しないことで、最大65万円の特別控除をはじめ、多くの優遇措置を受けられず、年間数十万円単位の税金を払いすぎてしまう可能性があります。

「手続きが面倒」と感じる方は、ぜひ記事でご紹介したオンラインサービスを活用してみてください。

さあ、今すぐ開業届を提出して、個人事業主としてのメリットを最大限に享受しましょう!

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