【遺言書作成の完全ガイド】種類・法改正・行政書士の活用法を徹底解説|家族を「争族」から守るために

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目次

遺言書は「死後の準備」ではなく「家族への最後のラブレター」

「遺言書なんて、まだ早い」「うちは財産がないから関係ない」

そう思っていませんか?

実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割トラブル(いわゆる「争族」)の約75%は、遺産総額5,000万円以下の一般家庭で起きています。

さらに、2024年4月1日からは「相続登記の申請」が義務化され、相続手続きを放置することのリスクが格段に高まりました。

今や、遺言書の作成は一部の資産家だけのものではなく、家族を持つすべての人に必要な「法的マナー」と言えます。

しかし、遺言書には厳格な法的ルールがあり、たった一つのミスで無効になってしまうことも少なくありません。

この記事では、行政書士が、遺言書の種類、最新の法改正によるルールの変更点、そして失敗しないための作成手順を解説します。

遺言書を作成する最大の目的は、遺された家族が争うことなく、スムーズに生活を再建できるようにすることです。

1.「争族」の防止
(財産が少なくても揉める現実)

「兄弟仲が良いから大丈夫」という過信は禁物です。

いざ相続が発生すると、配偶者やその親族の意見も入り混じり、少額の預金や実家の不動産を巡って骨肉の争いに発展するケースが後を絶ちません。

遺言書で「誰に・何を・どれだけ」渡すかを明確にしておけば、遺産分割協議(相続人全員の話し合い)をする必要がなくなり、争いの種を摘むことができます。

2.相続手続きの負担軽減
(口座凍結の早期解除)

遺言書がない場合、銀行口座の解約や不動産の名義変更には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

一人でもハンコを押してくれなければ、手続きはストップします。

法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なしに、指定された人が単独で手続きを進めることが可能になり、残された家族の負担を劇的に減らせます。

3.自分の意思の実現
(法定相続以外への配慮)

民法の「法定相続分」とは異なる配分をしたい場合、遺言書が必要です。

  • 「長男の嫁に世話になったから財産を残したい」
  • 「内縁の妻(夫)に財産を渡したい」
  • 「障害のある子供に多く残したい」
  • 「社会貢献活動に寄付したい」

これらは、遺言書があって初めて実現できる「想い」です。

民法で定められた「普通方式」の遺言には3種類あります。

実務上よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)

全文を自分で手書きする遺言書です。

最も手軽ですが、リスクも高い方式です。

メリットデメリット
・費用がかからない
・いつでもどこでも書ける
・内容を秘密にできる
形式不備で無効になりやすい
・紛失、改ざんのリスクがある
・死後、家庭裁判所の「検認」が必要(※保管制度利用を除く)

【最新の法改正ポイント】
財産目録のパソコン作成が可能に!
以前は全文手書きが必須でしたが、民法改正により、「財産目録(不動産や預貯金の一覧)」についてはパソコン作成や通帳のコピー添付でもOKとなりました。
(ただし、全ページに署名捺印が必要)
これにより作成のハードルが下がっています。

公正証書遺言
(こうせいしょうしょゆいごん)

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。

最も確実で推奨される方式です。

メリットデメリット
無効になるリスクがほぼゼロ
・原本が公証役場に保管される(紛失・偽造なし)
・家庭裁判所の「検認」が不要
・費用がかかる(手数料数万円~)
・証人2名の立会いが必要
・作成に手間と時間がかかる

秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)

内容を誰にも知られずに作成し、存在だけを公証人に証明してもらう方式です。

実務上はほとんど利用されていません。

(※自筆証書遺言保管制度ができたため、メリットが薄れています)

遺言や相続に関する法律は、近年大きく変わっています。

古い知識のままでは、将来家族に迷惑をかける可能性があります。

相続登記の義務化
(2024年4月1日施行)

これが最も影響の大きい改正です。

これまでは相続した不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。

  • ルール
    不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要。
  • 罰則
    正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 過去の相続も対象
    施行日前に相続した不動産も、猶予期間(2027年3月31日まで)内に登記が必要です。

遺言書を作成することで、この相続登記の手続きが非常にスムーズになります。

自筆証書遺言書保管制度
(法務局での保管)

自筆証書遺言のデメリット(紛失・改ざん・検認の手間)を解消するために始まった制度です。

  • 概要
    自分で書いた遺言書を、法務局(遺言書保管所)で預かってくれる制度。
  • メリット
    • 検認が不要になる(すぐに手続きに使える)。
    • 形式不備のチェックを受けられる(無効リスクの低減)。
    • 紛失や改ざんの恐れがない。
  • 費用
    手数料は1通3,900円と、公正証書遺言より安価です。

行政書士は、この保管制度の申請サポート(書類作成や予約代行)も行っています。

配偶者居住権の新設

遺された配偶者が、自宅に住み続けられる権利を保護する制度です。

自宅の所有権を子供が相続しても、配偶者は「配偶者居住権」を取得することで、終身または一定期間、無償で住み続けることができます。

これにより、「自宅はあるけど生活費(現金)がない」という事態を防ぐことができます。

遺言書でこの権利を遺贈することも可能です。

特に自筆証書遺言を作成する場合、以下のルールを一つでも破ると、法的に無効(ただの紙切れ)となってしまいます。

全文を自書すること
(パソコン不可)

本文は必ず自分の手で書かなければなりません。

パソコン、代筆、音声録音は無効です。

(※前述の通り、財産目録のみパソコン可)

日付を正確に記載すること

「令和〇年〇月〇日」と正確に書きます。

「令和〇年〇月吉日」といった曖昧な記載は無効です。

署名・捺印をすること

戸籍上の氏名を署名し、印鑑を押します。

認印でも構いませんが、実印が推奨されます。

訂正方法のルールを守ること

書き損じた場合の訂正方法は、民法で厳格に定められています。
(訂正箇所に印を押し、欄外に「〇字削除、〇字加入」と記載して署名するなど)

訂正方法を間違えると無効になるため、間違えたら新しい紙に書き直すのが無難です。

遺留分(いりゅうぶん)に配慮すること

「愛人に全財産を譲る」「長男に全て譲る」といった極端な遺言も有効ですが、残された家族(配偶者、子、親)には、最低限の遺産を受け取る権利=「遺留分」があります。

遺留分を侵害する遺言を書くと、死後に「遺留分侵害額請求」という争いが起きる原因になります。

専門家と相談し、付言事項(メッセージ)を活用するなどの対策が必要です。

「自分で書けそうだけど、不安がある」「公正証書にしたいけど手続きが面倒」という方にとって、行政書士は最適なパートナーです。

行政書士ができる3つのサポート

  1. 遺言書の起案・作成指導
    • 依頼者の想いを法的に有効な文章に変換します。
      曖昧な表現(例:「家のことは任せる」等)を避け、手続きに使える明確な文案を作成します。
  2. 必要書類の収集・調査
    • 戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書など、作成に必要な公的書類をすべて代行して取得します。
      特に相続人が複雑な場合や不動産が多い場合に役立ちます。
  3. 公証役場との調整・証人の引受け
    • 公正証書遺言を作成する場合、公証人との事前打ち合わせを代行します。
      また、作成当日に必要な「証人2名」を行政書士が引き受ける(または手配する)ことができます。
      (親族は証人になれません)

弁護士・司法書士との違い

士業特徴・得意分野
行政書士予防法務の専門家。書類作成、遺言執行、許認可に強い。費用は比較的安価。
弁護士紛争解決の専門家。すでに揉めている場合や、代理人として交渉する場合に依頼。
司法書士登記の専門家。不動産の名義変更(相続登記)のみを依頼する場合など。

「まだ揉めていないが、将来のトラブルを防ぎたい」「手続きを円滑に進めたい」という場合は、行政書士が最もコストパフォーマンス良くサポートできます。

最も確実な「公正証書遺言」を行政書士に依頼して作成する場合の標準的なフローです。

STEP
ヒアリング(初回相談)

財産の内容、家族構成、誰に何を残したいかという想いをお伺いします。

STEP
推定相続人の調査・財産調査

戸籍や不動産資料を集め、法的な現状を正確に把握します。

STEP
遺言書案の作成

法的に問題がなく、かつ遺留分にも配慮した文案を作成し、依頼者様とすり合わせます。

STEP
公証人との事前調整

行政書士が公証役場と連絡を取り、文案の確定と作成日時の予約を行います。

STEP
公正証書遺言の作成(当日)

公証役場へ出向き(または出張してもらい)、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。原本は役場に保管され、正本・謄本を受け取ります。

認知症の親に遺言書を書かせることはできますか?

原則としてできません。

遺言能力(自分の行為の結果を理解する能力)が必要です。

認知症の程度にもよりますが、医師の診断書等がない状態で無理に作成させると、後で無効無効を訴えられるリスクが高いため、成年後見制度の利用などを検討すべきです。

遺言書は書き直せますか?

はい、いつでも何度でも書き直せます。

日付の新しいものが優先されます。

公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことも(法的には)可能ですが、混乱を避けるため、撤回・変更の手続きも専門家に相談することをお勧めします。

「エンディングノート」と「遺言書」の違いは?

エンディングノートには法的効力がありません。

介護の希望や葬儀の要望、思い出などを書くには最適ですが、財産の分配について法的強制力を持たせるには、必ず「遺言書」が必要です。

遺言書は、死後の財産分けを指定するだけの書類ではありません。

残された配偶者の生活を守り、子供たちの争いを防ぎ、煩雑な相続手続きから家族を解放するための、あなたにしかできない「最後の思いやり」です。

  • 遺言書は「争族」防止、相続手続きの円滑化自分の意思の実現のために不可欠です。
  • 自筆証書遺言は手軽ですが不備のリスクがあり、公正証書遺言は費用がかかりますが確実です。
  • 2024年からの相続登記義務化や、自筆証書遺言書保管制度など、最新の法改正に対応した知識が必要です。
  • 遺言書は厳格な要式行為であり、日付の不備や訂正方法のミスで無効になることがあります。
  • 行政書士に依頼することで、戸籍収集、文案作成、公証役場との調整をすべて任せることができ、法的効力のある遺言書を確実に作成できます。

「いつか書こう」と思っているうちに、認知症や急な病気で書けなくなってしまうケースは非常に多いです。

元気な今だからこそ、家族の未来のために、専門家と一緒に遺言書の準備を始めてみませんか。

ご相談は初回無料!お気軽にお問い合わせください。

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