相続人を確定するにはどこまで戸籍を集める?取得範囲・方法・注意点を行政書士が解説

「戸籍は本籍地のものを一通とれば十分でしょ?」
…と思われがちですが、実は相続手続きに必要な戸籍は1通では済みません

相続手続きを進めるためには、まず相続人を正確に確定しなければならず、そのためには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要があります。

今回は、行政書士が実務で行っている「相続人確定のための戸籍取得」について、どこまで・どのように・何に注意して集めるのかを詳しく解説します。

目次

【1】なぜ戸籍を集める必要があるのか?

被相続人(亡くなった方)の相続人を確定するには、法律上の親族関係を正確に把握する必要があります。
その根拠となるのが「戸籍」です。

戸籍を見れば、

  • 被相続人の婚姻歴や子の有無
  • 離婚や養子縁組の履歴
  • 隠れた相続人(異母兄弟など)の存在
    などが明らかになります。

📌 相続人確定は、銀行・不動産・保険すべての手続きの出発点であり、ここで間違いがあると重大なトラブルにつながります。

【2】集めるべき戸籍の範囲は「出生から死亡まで」

✅ 被相続人の戸籍は以下のように遡って取得します:

  1. 現在の戸籍(死亡時の戸籍)
     └ 亡くなったことが記載されている戸籍(除籍)
  2. 婚姻前の戸籍
     └ 結婚によって本籍が変わった場合は、その前の戸籍も必要
  3. 出生当時の戸籍(最古)
     └ 戸籍の作成年月によって「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」や「除籍謄本」が必要なことも

“出生から死亡まで”が連続してつながっていることが重要です。
ひとつでも抜けていると「空白期間」ができ、金融機関等からやり直しを指示されることもあります。

【3】法定相続人の戸籍も必要

相続人であることの証明のため、相続人本人の戸籍謄本も取得します。

  • 配偶者:現在の戸籍謄本
  • 子ども:被相続人との親子関係が確認できる戸籍
  • 子がいない場合:父母、兄弟姉妹、甥姪の戸籍も必要となるケースあり

✍️ 特に兄弟姉妹が相続人になる場合は、戸籍の取得が複雑になりやすく、時間もかかります。

【4】戸籍の種類と違いを知っておこう

相続に関わる戸籍には、次の3種類があります。

種類説明
戸籍謄本現在の戸籍(全員が記載されたもの)
除籍謄本すでに全員が戸籍から除かれている(死亡・転籍など)
改製原戸籍法改正で書き換えられる前の古い戸籍(昭和・平成改製)

✴️ 「改製原戸籍」が出てくると、手書きで読みにくく、複数の戸籍を取得しないと内容がつながらないこともあります。

【5】戸籍はどこで、どうやって取得する?

✅ 方法は3つ:

  1. 直接役所の窓口で申請
     本籍地の市区町村役場へ。本人確認書類が必要。
  2. 郵送での請求
     必要書類:申請書、本人確認書類のコピー、手数料(定額小為替)、返信用封筒
  3. 行政書士など専門家に依頼
     本籍が複数の市区町村に分かれている場合や、遠方の戸籍が多い場合は依頼がおすすめ。

【6】行政書士がサポートできること

行政書士は相続人からの依頼に基づき、以下の業務を行います:

  • 相続に必要な戸籍の収集(全国対応可)
  • 相続関係説明図の作成
  • 収集済戸籍の内容確認と相続人の確定
  • 金融機関・保険会社等への提出用に整える文書の作成

💡「どこまで戸籍を取ればいいかわからない…」というご相談が非常に多く、行政書士が入ることでスムーズに進むことがほとんどです。

【まとめ】

  • 相続の出発点は「相続人の確定」。そのために戸籍が必要
  • 被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍が必要になる
  • 相続人自身の戸籍も金融機関等で必要となる
  • 自分で集めることもできるが、漏れや読み間違いに注意
  • 専門家のサポートで、確実・迅速に進めることができる

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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