「いらない土地」を国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件・費用・成功率を行政書士が徹底解説

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「地方にある親の土地を相続したが、使い道がなく管理費や固定資産税だけがかかっている」

「相続登記が義務化されたけれど、手放したい土地も登記しなければならないの?」

相続において、今や最大の懸念事項となりつつあるのが、価値が低く手放したくても買い手がつかない「負動産(ふどうさん)」の問題です。

これまでは、一度相続した土地を国や自治体に引き取ってもらう公的な制度はほとんど存在しませんでした。

しかし、2023年(令和5年)4月より、一定の条件を満たせば相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

さらに、2024年4月からは相続登記が義務化され、不要な土地を放置することのリスクが格段に高まっています。

本記事では、中野区で相続と行政手続きを専門とする行政書士が、法務省の最新統計データと実務指針に基づき、この制度の全貌と「実際に通るためのポイント」を解説します。

この制度は、所有者不明土地の発生を抑制するために作られた新しい仕組みです。

制度の目的

人口減少や都市部への集中により、管理されない土地が全国で急増しています。

これらが公共事業の妨げや災害時のリスクとなっているため、国が「要件を満たす土地」に限り、所有権を引き取ることで適正な管理を継続しようとするものです。

行政書士の役割

この制度の申請は、法務省(法務局)に対して行います。

行政書士は、この申請に必要な「承認申請書類の作成代理人」として認められており、現地の調査から図面の作成、法務局との調整までを一手に担うことができます。

「国が引き取ってくれるなら、どんな山林や原野でもいいのか」というと、残念ながらそうではありません。

国は引き取った後に管理コストがかかりすぎる土地を排除するため、非常に厳格な「却下要件」と「不承認要件」を設けています。

1. 却下要件(入り口で断られるケース)

以下のいずれかに該当すると、申請自体が受理されません(法第2条第3項)。

  • 建物が建っている
    建物は申請者が自費で解体する必要があります。
  • 担保権(抵当権等)がついている
    ローン等が完済され、抹消されている必要があります。
  • 他人の使用権がある
    通路としての使用や賃貸借契約がないこと。
  • 土壌汚染がある
    特定有害物質による汚染がないこと。
  • 境界が不明確
    隣地との境界が確定していない、または争いがあること。

2. 不承認要件(調査の結果、拒否されるケース)

申請は受理されても、実地調査で以下に該当すると判断されると不承認となります。

  • 一定の勾配がある崖地
    崩落のリスクがある場所。
  • 果樹園や農地としての管理に支障がある工作物
    放置された農業資材など。
  • 除去が必要な埋設物
    廃材やコンクリート片などが埋まっている。
  • 不法占拠者がいる
    第三者が占拠している、または看板や車両が放置されている。
  • 管理に多大な費用・労力がかかる
    猛獣や毒蛇の生息地、特別な除草が必要な土地など。

この制度を利用する上で、最も大きな壁となるのが「境界の確定」です。

法務省の運用指針では、必ずしも隣地所有者の立ち会い印(境界承諾書)までは求められていませんが、「現地で境界杭が確認できること」や「境界を特定できる資料があること」が強く求められます。

この「境界の特定」ができずに断念するケースが少なくありません。

土地を国に返せるのはメリットですが、無料ではありません。

申請者が負担すべき費用は大きく分けて3種類あります。

1. 審査手数料

申請時に、土地1筆あたり14,000円の審査手数料を特許印紙で納付します。

これは却下された場合でも返還されません。

2. 負担金(10年分の管理費用)

承認が得られた場合、国に納める必要があるのが「負担金」です。

これは国がその土地を今後10年間管理するために必要なコストとして計算されます。

≪負担金の目安(標準的なケース)

  • 宅地・雑種地(市街地以外)
    原則200,000円
  • 農地(市街地以外)
    原則200,000円
  • 山林
    面積に関わらず原則200,000円
    (一部、面積に応じた加算あり)
  • 市街地の宅地
    面積に応じて計算
    (例:200㎡で約55万円〜)

3. 専門家への報酬

行政書士に書類作成や現地調査を依頼する場合の報酬です。

これには戸籍収集、公図調査、現地写真撮影、法務局との事前相談などが含まれます。

法務省が公表している「相続土地国庫帰属制度の実施状況(2024年中盤時点)」によると、申請件数は累計で数千件に達しています。

  • 申請の約6〜7割
    順調に審査が進んでいるか、既に承認。
  • 申請の約1割
    却下または不承認。
    (主に境界不明、建物残存、崖地)
  • 取下げ
    途中で断念するケースも一定数存在。

≪ここから分析できること≫
「どんな土地でも通るわけではないが、事前の調査をしっかり行い、要件をクリアしてから申請すれば、高い確率で承認される」ということがわかります。特に、行政書士が事前相談を行ってから提出した案件は、却下リスクが大幅に低減されています。

「いらない土地があるなら、相続放棄をすればいいのでは?」という質問をよく受けます。

しかし、両者には決定的な違いがあります。

スクロールできます
比較項目相続土地国庫帰属制度相続放棄
対象特定の土地のみ選んで返せるすべての財産(預金も)を手放す
期限相続後、いつでも可能相続を知った時から3ヶ月以内
費用審査手数料+負担金が必要裁判所費用のみ(安価)
管理責任国に引き渡せば完全に消滅次順位の人が引き継ぐまで残る

最大のポイントは、「現金や自宅は相続したいが、遠方の山林だけを返したい」というニーズに応えられるのは、相続土地国庫帰属制度だけであるという点です。

この制度の申請書類は多岐にわたり、現地の写真撮影や位置図の作成など、一般の方には馴染みの薄い作業が多く含まれます。

1. 法務局との事前相談の代行

本申請の前に、法務局の担当官と「この土地で通る可能性があるか」を詳細に打ち合わせます。

これにより、無駄な印紙代を払うリスクを最小限にします。

2. 精密な書類作成と現地調査

行政書士は、土地の形状、周囲の状況、工作物の有無などをプロの視点でチェックし、法務局が判断しやすい正確な書類を作成します。

3. 相続人全員の合意形成

土地が共有名義の場合、共有者全員で申請する必要があります。

行政書士は中立的な立場で相続人間の調整を行い、スムーズな合意形成をサポートします。

20年以上前に相続した土地でも申請できますか?

はい、可能です。
「相続または遺贈」によって取得した土地であれば、制度開始前に相続したものであっても対象となります。

山林の草刈りはしてから出さないといけませんか?

通常の草が生えている状態であれば問題ありません。
ただし、産業廃棄物が捨てられていたり、大きな工作物が放置されていたりする場合は、撤去が必要です。

隣の人と仲が悪く、境界の立ち会いができません。

隣人の印鑑は必須ではありませんが、境界が客観的に示せる状態(杭がある、図面がある等)である必要があります。
まずは行政書士が現地を拝見し、対応を検討します。

相続土地国庫帰属制度は、決して「何でもありの魔法の杖」ではありません。

しかし、正しい知識と適切な準備があれば、長年家族を悩ませてきた「いらない土地」を、国の管理下へ戻し、法的・経済的な責任から解放される唯一の手段となります。

  • 相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たせば「特定の土地」を国に返せる制度である
  • 建物、抵当権、境界不明、土壌汚染などの「却下要件」に注意が必要
  • 審査手数料14,000円と、承認後の負担金(原則20万円〜)の支払いが必要
  • 相続放棄とは異なり、預金などのプラス財産を受け取りつつ土地だけを手放せる
  • 2024年からの相続登記義務化により、放置のリスクは格段に高まっている
  • 行政書士は、申請書類の作成代理人として、調査から提出までを全面的にサポートできる

土地の管理責任は、一度相続してしまうと逃れることが難しく、放置すれば罰則(過料)の対象にもなり得ます。

「この土地、どうにかしたい」と感じたその時が、対策を始める最適なタイミングです。

まずは車検証や固定資産税の通知書をお手元にご用意の上、行政書士にご利用ください。

お客様の状況に合わせ、売却すべきか、国に返す努力をすべきか、客観的なデータに基づきアドバイスさせていただきます。

次世代に「管理できない土地」という重荷を残さないために。

私たちが、専門家としての確かな知見で、皆様の不動産問題の解決を全力でバックアップいたします。

💡ご相談は下記からお気軽にお問い合わせください。

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