パン屋・ケーキ屋を開業するには?
目次
保健所の「菓子製造業許可」取得と行政書士のサポートを解説
「いつか自分のケーキ屋を開きたい」
「焼きたてのパンを地元で届けたい」
そんな夢を持って準備を進めている方にとって、最初に立ちはだかるのが保健所からの営業許可です。
お菓子やパンの製造・販売には、「菓子製造業許可」という行政手続きが必要になります。
この記事では、パン屋・ケーキ屋の開業に必要な「菓子製造業許可」とは何か?
その取得方法と注意点、行政書士によるサポート内容について詳しく解説します。
✅菓子製造業許可とは?
「菓子製造業許可」は、食品衛生法に基づいて保健所から取得する営業許可の一種です。
以下のような業態に該当する場合、この許可が必要です。
📌対象となる事例
- 焼き菓子やケーキを製造して販売
- パンやマフィンを作って販売
- テイクアウト専門の洋菓子・和菓子店
- 製造所のみのケーキ工房、ベーカリー工房
逆に、カフェのようにその場で飲食を提供する形態では「飲食店営業許可」が必要になります。
販売方法・提供形態によって必要な許可が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。
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✅パン屋やケーキ屋に必要な施設基準とは?
「菓子製造業許可」を取得するためには、調理・製造に使用する施設が保健所の基準を満たしていることが求められます。
🔸主な施設要件(例:パン工房・ケーキ工房)
- 製造専用の区画(自宅と共有不可。独立した厨房や工房が必要)
- 2槽以上のシンク(洗浄・すすぎ用に分ける)
- 手洗い専用設備(温水、消毒用設備があるとなお良い)
- 作業台、冷蔵庫、オーブンなどは清潔に保てる材質であること
- 害虫・ネズミ対策(網戸、防虫ライトなど)
- 床・壁は防水・洗浄しやすい素材(タイル、ステンレス等)
✅開業時に準備すべき書類一覧(個人の場合)
保健所へ提出する主な書類は以下の通りです。
書類名 | 内容 |
---|---|
営業許可申請書 | 所定様式(自治体により異なる) |
菓子製造施設の平面図 | 設備・動線・機器配置を示す図面 |
施設の使用権限書類 | 賃貸契約書や登記簿謄本など |
食品衛生責任者の資格証明 | 講習修了証や栄養士・調理師免許など |
営業者の身分証明書 | 運転免許証や住民票など |
※法人の場合は登記簿謄本・定款なども必要です。
✅行政書士のサポート内容とは?
行政書士は、開業計画から施設基準のチェック、申請書類の作成、保健所との調整まで一括サポートが可能です。
📌行政書士に依頼するメリット
- ✅ 許可が必要な業種を正確に判断(例:ケーキ+カフェで複数許可が必要)
- ✅ 施設設計や平面図作成のアドバイス
- ✅ 自治体ごとのローカルルールに対応
- ✅ 保健所との事前協議・立会い支援
- ✅ 不備による申請のやり直しリスクを軽減
✅申請から営業開始までの流れ
- 開業計画の立案(販売方法・店舗設計)
- 保健所への事前相談(※予約制が多い)
- 設備準備・内装工事
- 申請書類の提出
- 保健所の現地検査
- 許可交付・営業開始
施設改装や設備設置が必要な場合は、2〜3か月の準備期間を見込むと安心です。
✅まとめ:夢のケーキ屋・パン屋開業をスムーズに進めるために
パン屋やケーキ屋を開業するには、味や見た目の工夫だけでなく、法的な準備も不可欠です。
「知らずに販売してしまった…」というトラブルを防ぐためにも、必要な許可をしっかり取得しましょう。
行政書士は、あなたの開業を「手続き面」から全力でサポートします。
手間のかかる申請準備はプロに任せて、本業のレシピ開発やブランディングに集中しましょう!